戻る

内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

内閣府特命担当大臣(経済財政政策)に関連する発言1271件(2023-01-23〜2025-09-19)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 米国 (169) 関税 (161) 合意 (132) 投資 (94) 我が国 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今回の法律は、丁寧に取引規制で不当なことが行われないようにということなので、受託、委託事業者にばっと見せると、何か、ははあというような、そういう性格の法律ではないというふうには思っておりますけれども、今回の規定、そうはいいましても、いろいろ掛けた義務につきましては、命令、そして罰則の担保まで含めて、取引規制法としては踏み込んだ形で、下請代金法等とのバランス等も図りながら作っておりますし、ハラスメント等については環境等整備ということで整えておるので、そういう意味で今回の法律の枠組みの中で必要な規制を盛り込んでいると。  ちょっと印籠はどれかと言われても、ちょっとお答えしにくいという感じです。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) インボイスのことで申し上げれば、フリーランスが免税事業者であることを理由として、発注事業者が取引価格を一方的に引き下げることや、あるいは取引価格から消費税相当額を差し引いて支払うようなこと、こういうことは、減額、五条の二の、二項の減額に当たります。  また、フリーランスが免税事業者からインボイス発行事業者になったとき、まあ課税選択ですね、その場合に、一方的に従来の単価を据え置いて発注し、価格転嫁を拒否されることがないようにすべきという、そういう御意見もあるわけですが、こういう場合も、これは買いたたき、五条の四項に当たるということになります。ですから、そういう意味で、インボイス制度について御意見があることについて、今回の法律は価格交渉という観点で関係が出てくるところがございます。  フリーランス、発注事業者が免税事業者であるフリーランスとの取引条件について、何ら
全文表示
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法の二十五条におきまして両罰規定が規定をされています。  この規定によりまして、発注事業者の使用する従業員が公正取引委員会等の検査を拒んだり、あるいは妨げたりした場合には、その従業員に五十万円以下の罰金を科すことに加えて、その従業員を使用する発注事業者に対しても同じ罰金を科すことができます。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) インボイスの制度についても、これは一つの例であります。いろいろ、適切でない圧力を掛けて不適切な取引が行われないようにするということで、この法律自身はしっかり運用していきたいというふうに思います。  インボイスのことについて言えば、先ほども申し上げたような事例については、買いたたきや減額に該当することもあるということをもう一度申し上げておきます。
後藤茂之 参議院 2023-04-21 本会議
○国務大臣(後藤茂之君) ただいま議題となりました特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、特定受託事業者を、業務委託の相手方である事業者のうち、個人であって従業員を使用しないもの又は法人であって一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しな
全文表示
後藤茂之 参議院 2023-04-21 本会議
○国務大臣(後藤茂之君) 塩村あやか議員の御質問にお答えいたします。  本法律案の立法事実についてお尋ねがありました。  いわゆるフリーランスの保護について検討を開始するに際しては、令和二年に内閣官房において、関係省庁と連携し、フリーランスの実態を把握するための調査を実施しました。調査によると、取引先とのトラブルを経験したことがあるフリーランスのうち、そもそも取引条件に関する書面、電子メールが交付されていない者や、交付されていても取引条件が十分に明記されていなかった者が六割となっています。  こうした状況を改善し、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスの取引について、書面での契約のルール化など、法制面の措置を検討してきました。  また、令和三年に内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査によると、フリーランスは報酬の不払や支払遅延を始めとした
全文表示
後藤茂之 参議院 2023-04-21 本会議
○国務大臣(後藤茂之君) 高木かおり議員の御質問にお答えいたします。  フリーランスの位置付け及び本法案のメリットについてお尋ねがありました。  政府としては、個人が多様な働き方の中から、それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境を整備することが重要であり、フリーランスという働き方は選択肢の一つであると考えています。現に、自分の仕事のスタイルで働きたい、働く時間や場所を自由にしたいといった理由から、フリーランスとして働くことを積極的に選択する個人が多数いるものと承知しています。  一方で、事業者間取引において、業務委託を受けるフリーランスの方々が不当な不利益を受けるといった取引上のトラブルが生じている実態があることから、フリーランスの方々が安定的に働くことのできる環境を整備することは重要です。  このため、今回の法律案では、取引の適正化を図るため、特定受託事業者に業務委託
全文表示
後藤茂之 参議院 2023-04-21 本会議
○国務大臣(後藤茂之君) 浜口誠議員の御質問にお答えいたします。  本法案の保護対象についてお尋ねがありました。  フリーランスの方を対象に、令和三年に内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査によれば、フリーランスのうち特定の事業者から委託等を受けて仕事を行う者は約五九・〇%です。本法案の保護対象となるフリーランスについて正確な数字を申し上げることは困難ですが、令和二年に内閣官房において実施したフリーランス実態調査によるフリーランスの試算人数の四百六十二万人に先ほど申し上げた五九・〇%を単純に掛け合わせると、約二百七十三万人となります。  保護の対象となるフリーランスに係る判断基準についてお尋ねがありました。  本法案では、業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないものを特定受託事業者と定義し、この法案において保護対象となるフリーランスの範囲を明確化しています。業務委
全文表示
後藤茂之 参議院 2023-04-21 本会議
○国務大臣(後藤茂之君) 井上哲士議員の御質問にお答えいたします。  法制度の検討についてお尋ねがありました。  厚生労働省では、雇用類似の働き方に係る論点整理等検討会について、令和二年十二月にこれまでの御意見を整理したことをもって一区切りとし、フリーランス・トラブル一一〇番の設置、運営など、フリーランスの方が安心して働ける環境整備に取り組んできたところと承知しています。  一方、内閣官房においては、令和二年に関係省庁と連携し、フリーランスの実態を把握するための調査を実施しました。調査によると、取引先とのトラブルを経験したことがあるフリーランスのうち、そもそも取引条件に関する書面、電子メールが交付されていない者や交付されていても取引条件が十分に明記されていなかった者が六割となっています。こうした状況を改善し、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスとの
全文表示
後藤茂之 参議院 2023-04-20 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今、杉尾委員御指摘のとおりで、内閣の担当大臣を設置するかどうかということについては時の総理大臣が判断することでございます。