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内閣総理大臣

内閣総理大臣に関連する発言9525件(2023-01-23〜2025-12-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 経済 (54) 投資 (46) 予算 (44) 補正 (41) 賃金 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほども、アニメ、映画、音楽、ゲーム、漫画、さらに放送番組といったコンテンツ、これは我が国の誇るべき財産であると申し上げましたが、今技術が急速に進歩しています。この技術の進歩によって、この競争力の源泉、これはクリエーター個人に移りつつある、こうした認識を持っています。  他方で、制作現場の労働環境や賃金の支払といった側面で、クリエーターが安心して持続的に働くことができる環境が未整備であり、我が国のクリエーター個人の創造性が最大限発揮される環境を整備する必要がある、こういった議論を新しい資本主義実現会議においても行っているところですが、そのためには、この優位的地位の濫用等を防止し、個人を守ることに力点を置いて取引慣行等の是正に取り組むことが重要であると考えています。  こうした考え方の下、公正取引委員会による実態調査、既に開始をしております。その結果も踏まえ
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) アニメですとか漫画といった日本のコンテンツ、これは広く国民に親しまれるとともに、海外でも高く評価され、そのことによって我が国への理解や関心が高まっている、こうしたことから考えても我が国の誇るべき財産であると考えます。  そして、御指摘の表現の自由ですが、これは言うまでもなく、日本国憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重すべきということ、これは言うまでもないものであると思っています。  コンテンツの振興に当たっても、表現の自由を尊重し、そして先ほども申し上げたクリエーター個人のこの創造性が最大限発揮される環境整備に取り組んでいく、これは重要な視点であると考えています。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の文化外交、海外における日本への理解促進、我が国と国民が好意的に受け入れられる国際環境の醸成のため、大変重要であると認識をしています。さらに、各国との相互理解の増進は平和で安定した国際関係を築いていく上でもその礎となり得るものと考えています。  私自身も、先般の訪仏でアタル首相から、首相自身も含め多くのフランス人が日本の漫画、アニメに慣れ親しんでいるとお聞きするとともに、マクロン大統領とも文化交流の強化につき一致をいたしました。  今後も、漫画、アニメを含む日本コンテンツの魅力も最大限活用しながら、文化外交、しっかり推進していきたいと思います。  我が国の国家安全保障戦略の中にも、豊かな我が国の文化の海外への紹介、海外での日本語の普及に対する支援を行う、これを明記しているところであります。こういった点からも、文化外交の重要性、政府としても強く認識を
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の政治資金規正法の改正について、これ、まずは当然のことながら、指摘をされている一連の事案、我々自民党が指摘されている事案につきまして、真摯な反省の下に再発防止、この改革案、これを示すことが第一、一番に重要なことであると認識をしております。  それと併せて、この国会におきましても一月から予算委員会等でこの政治資金をめぐっては様々な議論が行われました。再発防止と併せて、政策活動費を始めとする政治資金全体についての信頼性もこの国会の中で随分と議論をされてきました。  この改正案全体に共通する目的、理念ということで申し上げれば、これは、政治家の責任の強化や政治資金の透明化に取り組むことによって、政治資金制度そのものへの信頼を高め、民主主義の基盤であるこの政治資金の信頼を高めることが民主主義の基盤を強固なものにしていく、こうした考え方に基づいて今回のこの法改正に
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、今回の事案の再発防止という観点からは、やはり政治家自身の責任を明確化すること、そして、この外部監査等のこの制度を充実させていくということ、さらには、デジタル化等を通じて資金の移動を透明化させていくこと、これが何よりも重要であるという観点からそもそもこの自民党の議論を進めてきました。そして、こうした取組と併せて、この企業・団体献金についてもこの国会の中で議論が行われてきました。  ただ、企業・団体献金あるいは政治資金パーティーそのものを禁止するべきではないか、こういった議論があった、これは記憶しておりますが、企業・団体献金については、そもそも、この国会の中でも度々引用されました平成元年の政治改革大綱においても、この自由主義経済において重要な役割を果たしている法人等の寄附について禁止する理由はないということが明らかにされているというようなことですとか、昭和
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘いただいたこの十年後の公開、政治活動費につきましても、これは、政治活動費、まず毎年の、政治資金規正法の中で、政治活動費が何の目的で、いつ、幾ら使われたか、これを毎年明らかにしていく、そして第三者機関を使ってそれをしっかりと監視していく、更に十年後についてこの公開をする、こうした三つの制度を組み合わせることによって実効性を高めているということであります。  是非この全体についてもしっかり御理解いただきたいと思いますし、政治家の責任強化につきましても、これは、政治家の責任、これを担保する方策として確認書を規定するなど具体的な方策を用意いたしました。実効性の高い案であるということ、これも丁寧に説明させていただきたいと思いますし、こういった全体像について、特別委員会においても、この自民党の案、説明をさせていただき、そしてこうした制度をより具体化していくために各
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど来、斉藤大臣、そして河野大臣から答弁させていただきましたように、全国の移動の足、解消のために今四月から自家用車活用事業等の事業をスタートさせているわけでありますが、これを、この事業についてモニタリングを進め、検証を行い、各時点でこの検証結果の評価を行う、こうしたことを進める、そして並行して、こうした検証の間、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び国土交通省の論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論を進めていく、こういった取組、政府としての取組、確認したところであります。  そして、委員御指摘のように、これにつきましては様々な意見があるということは承知をしております。しかし、政府としては、先ほど斉藤大臣、河野大臣とも確認した今申し上げた方針、これに基づいてモニタリングを進め、そして並行してこの法制度を含めて事業の在り方
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) この基金については、デジタル行財政改革会議及びこの行財政改革推進会議の下で、全ての事業について徹底的に点検、見直しを行ったところです。  そして、御指摘の約五千四百億円の国庫返納額とは、昨年九月時点から約一千二百三十七億円上積みされた令和五年度の四千三百四十二億円、そして令和六年度の約一千百二十四億円、これを合計したものです。  そして、御指摘のこの衆議院調査局の七・四兆円のお金ですが、これは、過去三年間の支出実績、この支出実績をもう必要額とみなして、それ以外は国庫返納すべきだという考え方に基づいた算出であると認識をしています。  御案内のとおり、基金というのは、これ、事業が進むことによって必要予算は変わってくる、これは当然のことであります。この政府の方の数字、これは足下の執行状況を踏まえた事業の見込み等も精査した結果であり、現実的かつ妥当な規模であると
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岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 基金については、これは先ほど委員も御指摘になりましたが、基金への新たな予算措置は三年程度にするということ、また、足下の執行状況を踏まえた合理的な事業見込みを算定し、保有資金規模が適正なものとなるようにこの基準を、といった基準にのっとり、全ての事業について徹底的に点検、見直しを実施した、こういった取組を行いました。その結果、約五千四百億円を国庫返納するとしたところであり、その他については、各基金は足下の執行状況に照らして適正な保有資金規模となっていると、この認識をしております。  今後とも、私自身議長を務めておりますデジタル行財政改革会議、行政改革推進会議の下で、先ほど申しました基準、これにのっとって透明性の確保あるいは検証、これはしっかり行ってまいります。その上で、基金の不断の適正化に取り組んでまいりたいと考えています。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-06-10 決算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、今般の定額減税については、所得税法上、減額、減税額を給与明細に明記すること、これを義務付けているところでありますが、これ、国税当局においては、例えば企業側の準備が間に合わず減税額が給与明細に記載されなかった場合等については、まずは源泉徴収義務者の方々に自主的な見直しをお願いすることとしており、罰則規定に基づき直ちに告発するといった硬直的な運用をすることは考えていないと承知をしています。  また、労働基準法の御指摘でありますが、労働基準法においては、法令に別段の定めがある場合を除き、賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならないこととされており、税法に基づき六月の給与での源泉徴収からの定額減税をしなければならないとされている労働者に対してこれを行わない場合、労働基準法に違反し得ると考えられますが、ただ、一般論でありますが、企業に労働基準関係
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