出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1804件(2023-02-21〜2026-04-21)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
外国 (239)
在留 (221)
許可 (116)
上陸 (93)
審査 (79)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度では、本人の意向の転籍に際して不適正なあっせん、仲介がなされることを防止するため、転籍先の受入れ機関において転籍に至るまでのあっせん、仲介状況などを確認できるようにしていることを本人の意向による転籍の要件とする方向で検討しております。その上で、ブローカー等が関与する違法な職業紹介などがあった場合や虚偽の申請等があった場合には、育成就労計画を認定せず、又は取消しの対象とすることなどを想定しております。
また、転籍につきましては、当分の間は民間の職業紹介事業者の関与を認めないこととし、監理支援機関や外国人育成就労機構が適切に支援するものとする一方で、本法案では、不法就労助長罪の法定刑の引上げによってブローカーや雇用主に厳格に対処することとしており、ブローカーの利用が割に合わないものとすることで、ブローカー対策としての一定の効
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
令和四年度に実施した在留外国人に対する基礎調査において行った外国人に対するアンケート調査によれば、来日の理由として、日本が好きだから、一九・五%、勉強のため、一九・四%、スキルの獲得、将来のキャリア向上のため、一九・四%が多く選択されており、我が国の文化などの魅力や学習、スキル形成といった観点で我が国を選んでいただいているものと考えております。
他方で、我が国を選ばない理由につきましては詳細なデータを持ち合わせておりませんが、技能実習生に対するヒアリング結果等も踏まえれば、給与等の待遇面、制度の利用しやすさといった要素に加え、現行の技能実習制度において指摘されております転籍の制限など、人権保護上の観点からの課題といった要素が影響する可能性も考えられていると認識しております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
入国後の地域社会との共生や就労上の必要性の観点からすれば、我が国で働こうとする外国人に母国での日本語学習の機会を確保することは重要と認識しております。特に、日本語は使える国や地域が少なく、母国での日本語学習の機会も少ないと考えられるため、学習機会確保のための積極的な取組を行う必要があると認識しております。
そこで、政府としましては、本年二月に関係閣僚会議で決定した政府方針にも記載したとおり、母国における日本語学習の支援として、日本語教材の開発、日本語教師の育成のための各国への専門家派遣、日本語教材購入助成などを行うこととし、日本語学習の機会の拡大を行う方針としているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
外国人の適正な受入れには、送り出し国との協力体制により適正な送り出しの確保をすることも重要と認識しており、現行の技能実習制度では、送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、送り出し国と連携した取組に努めているところです。
現行の技能実習制度におけるMOCでは、送り出し国側の実施事項として、認定基準に基づき送り出し機関の認定を行うこと、送り出し機関の認定を取り消したときは日本側に通知すること、日本側から不適正な送り出し機関について通知を受けたときは調査を行い、適切に対処し、その結果を日本に通知することを盛り込んでおります。
育成就労制度におきましては、このような現行制度におけるMOCの内容を踏まえつつ、新たに送り出し機関の認定基準として、手数料の上限等に係る基準を遵守することや監理支援機関等への供応、キックバック等をしないことな
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
御指摘の故意にとは、一般的に、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいうところ、ここでは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことをいうものと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
今般の永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものでございます。
実際には、故意に公租公課の支払をしないに該当するか否かについては、個々の事案の個別具体的な状況などを考慮して悪質性を判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、御指摘のようなケースで、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えないような場合には、これに該当しないものと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
繰り返しになり恐縮でございますが、故意に公租公課の支払をしないに該当するか否かにつきましては、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪質性を判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げますと、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えないような場合には、これに該当しないものと考えております。
その上で、出入国在留管理庁としましては、事実の調査として、対象となった外国人から、従前の公租公課の支払状況のほか、本件で不払となった経緯や外国人の資力等の事情を聴取するなど、やむを得ず支払えないような場合か否かを判断するものになると考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
平成十三年の入管法の改正において、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発したため、現行入管法第二十四条第四号の二を新設し、別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合、又は一年以下の懲役、禁錮の刑に処せられた場合が定められたところです。この退去強制事由として規定されました一定の罪は故意犯に限定されており、過失犯は含まれておりません。
その上で、現行法では、永住者は同号の退去強制事由の対象とはされていないため、永住者がこれらの刑罰法令違反を犯しても、一年を超える実刑に処せられない限り何ら在留管理上の措置を講ずることができないこととなっております。そこで、このような場合に在留管理上の措置を講ずるに当たり、永
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
ちょっと先ほどの答弁と重なるところございますけれども、現在の、今回の取消し対象と想定しております犯罪については、第二十四条の第四号の二に規定されているものと合わせているところでございます。この規定は平成十三年に改正したものでございますが、その当時、外国人の窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発してきた状況に対応するために設けられたという経緯がございます。
ですので、この対象となる犯罪につきましては、現時点ではこの現在の第二十四条第四号の二と合わせた形で御提案させていただいているところでございますけれども、今後の状況を見ながら、どういうことが一番適切なのかというのは引き続き検討することになろうかと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申します。
現時点で今後増やすという方針を決めているわけでは当然ございませんけれども、その対象については、今後の状況を見ながら、増やすのかどうかということも含めて検討の対象になるものと考えております。
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