出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (299)
外国 (172)
許可 (143)
資格 (126)
申請 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、育成就労制度及び特定技能制度の受入れ見込み数につきましては、人材育成の機能を有するか否かや修得している技能のレベルの違いを踏まえつつ、技能実習制度がなくなることを踏まえた人材不足の状況や、今後、育成就労制度から特定技能制度に移行すると見込まれる外国人の割合などを考慮して設定することになると考えており、その際には、御指摘の御懸念等も踏まえ、両制度の見込み数などのバランスにも十分に配慮してまいりたいと存じます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
ガイドラインの詳細は今後検討することになりますが、まずは、故意の解釈についてはきちんとこのガイドラインの中で御説明したいと思ってございます。
ですので、あえて、何度も申し上げていますけれども、支払義務があるにもかかわらず、あえて支払わないような場合が故意に当たるということを御説明申し上げるとともに、やむを得ない事情がある場合には故意ではないというようなことを御説明することを考えてございます。
その上で、それで故意に該当するといった場合に手続が始まりますので、その上で最終的に在留資格を取り消すのかどうかというところにおいては、また悪質性の有無を判断させていただくという順序になろうかと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおりでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、恐らく裁判になった場合には、このガイドラインに沿ってちゃんと、法務省なり入管庁がちゃんと対応しているのかどうかというようなところで御主張がされるのではないかと思っております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、特に在留カードの不携帯について義務違反を問われた場合におきまして、うっかり携帯を忘れた、失念したような場合につきましては、取消し、取り消すことは、永住者の在留資格を取り消すことは想定しておりません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) 仮のお話にはなりますけれども、仮に通報者側においてガイドラインの内容を十分御理解されていないような事案があると把握した場合には、改めてこのガイドラインの内容を丁寧に御説明するということになろうかと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり対応したいと存じます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
入管庁におきましては、入管法第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当する疑いのある者がいる場合、地方出入国在留管理局において在留資格の取消し手続開始の可否を決定しております。
どのような場合に取消し手続を開始するのかにつきましては、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して判断するものであるため一概に申し上げることは困難でございますが、いずれにしましても、入管庁では、取消し事由に該当するか否か、該当するとして取消しなどをするか否かにつきましては、事実の調査を行い、対象となっている外国人から意見の聴取等を行って、事実関係を正確に把握した上で慎重に判断してまいりたいと存じます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
入管法上、在留資格の取消し手続を開始した時点で、取消しの対象となった外国人に対して当該事実そのものを通知する旨の規定は設けられておりません。
他方で、入管法第二十二条の四第三項の規定により意見聴取を行う場合は、あらかじめ意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を送達することとしております。したがいまして、永住者は、当該意見聴取通知書により取消し手続の対象となったことを知ることとなります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
在留資格の取消し手続につきましては、現在も、入管法に基づき事実の調査を行った上で、対象となっている外国人からも意見の聴取等を行い、事実関係を正確に把握した上で慎重に判断しているところであり、このことは本法案による改正後においても同様でございます。
在留資格の取消しの可否は、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して判断するものであるため、処理までの期間を一概にお答えすることは困難でございますが、永住者の定着性に十分配慮して適正に手続を進め、慎重に判断してまいりたいと存じます。
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