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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (299) 外国 (172) 許可 (143) 資格 (126) 申請 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  一号特定技能外国人を含め、一定期間の在留後、出国することが予定されている外国人に家族帯同を認めるか否かについては、本人の扶養能力や家族の受入れに要する社会的コスト等の観点を踏まえた慎重な検討が必要と考えております。  この点、特定技能一号は、人手不足分野における人材確保を目的として、従来の専門的、技術的分野の外国人には当たらないが、一定の専門性、技能を有する外国人の受入れを行う制度でございます。  そのような性質から、特定技能一号では無制限の在留を認めるものとはせず、特定技能などに移行しない限り五年を上限として帰国していただくものとしております。  これに加え、特定技能一号の場合は、特定二号などの外国人の場合と比較すれば、家族の扶養等のための経済的能力の観点もより慎重な考慮が必要となるため、これらを踏まえ、特定技能一号では家族帯同を認めてい
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丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  法律上は、未熟練労働者ということを書いているわけではございません。  ただ、大臣が御説明されておりますのは、育成就労で来られる時点では未熟練の方も来られて、その中で特定技能一号のレベルに向かってレベルアップをしていくための資格、そういうことを大臣は御説明されているものと認識しております。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 あくまで一般論でございますが、一定の犯罪を犯しています場合は、上陸の拒否事由ということも該当する場合がございますので、そういった意味で、犯罪歴、一定の刑罰を受けたことがあるかどうかというようなことの確認はしております。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  今お尋ねの特定技能一号の家族帯同の対応につきましては、今後も現行と変わらず、家族の帯同は原則認めない。一部、人道配慮で、個別的に認めることはございますけれども、制度としては原則認めていないというものでございます。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  特定技能一号では、家族帯同は原則認めておりません。特定技能二号に行かれた方は認めるということで、先ほど、三年と五年を足して八年という御説明だったと思います。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  我が国におきましても、受入れを推進すべき高度人材につきまして、高度人材のポイント制というふうに申し上げたりとか、在留資格としては高度専門職というものを設けておりまして、永住までの滞在期間を短くするとかいう措置は講じているところでございます。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  外国人の労働者としての権利保護や制度の魅力向上といった観点からは、関係機関が徴収する手数料などについて一層の適正化を図っていく必要があると認識しております。この点、育成就労制度では、来日に当たっての外国人の負担を軽減するため、海外の送り出し機関が外国人本人から徴収する手数料に上限を設けた上、送り出し国との二国間取決めにより、悪質な送り出し機関の排除に向けた取組を強化することなどしておるところでございまして、改正後におきまして、委員の御指摘も踏まえ、しっかり対応してまいりたいと思っております。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 申し訳ありません。私の方からまずは答弁させていただきます。  委員の御指摘は、ILOの御指摘の条約を今回結ぶようなことを相手方にきちんとMOCで決めるべきではないのかということかとは思いますけれども、この条項につきましては、特定の条約を批准するか否かは各国が主権国家の立場からそれぞれ検討、判断されることを考えているため、御指摘のILO百八十一号条約の批准をMOC作成によって求めることは適当ではないと考えているところでございます。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま委員から御指摘がございました内容につきましても、今後、MOCの内容とするべきか否かにつきましては、送り出し等の適正化というMOCの趣旨を踏まえつつ、検討してまいります。  なお、委員御指摘の点につきましては、私どもがきちんと説明して、それをきちっと守っていただくということは非常に重要だと思っておりますし、かつ、以前も御答弁もしておりますけれども、今後、やむを得ない事情による転籍のところを明確化する中にあっても、こういう事前の説明と、来てからの状況が違うではないかという点についても十分考慮していきたいと思っています。
丸山秀治 衆議院 2024-05-17 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの発言につきましては、   永住者の現状について、コメントを述べさせていただきます。   四点ございます。まず、永住者はどういう存在の方なのか考慮する必要があるということです。永住権を持っている方は、厳格なスクリーニングを経て永住権を取得した人ばかりで、生活保護を当てにして永住権申請はしていません。申請した時に、普通は五年間若しくは十年間滞在し、全ての税金を払い続けてきた人ばかりで、日本という国に投資した人たちです。   二番目に、永住権取得者は、長い年数を経て国に税金を納めているので、切羽詰まってしようがないときに生活保護制度を申請するのは当然だということです。   三番目ですが、永住権取得者はこの国に大変大きな貢献をした、国にとって大事な存在です。だからこそ、大事な存在として扱った方が適当ではないかということです。うまくいく時だ
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