厚生労働大臣
厚生労働大臣に関連する発言8500件(2023-01-24〜2026-07-27)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) まず、御指摘の医薬品の供給不安について、特に後発医薬品、少量多品目生産などの非効率的な製造が要因でございまして、この安定供給に向けて、足下の供給不足解消と中長期的な産業構造の改革の双方に取り組むことが必要と考えております。
このために、令和五年度の補正予算において製薬メーカー十四社に補助を行うなど、足下のせき止め薬などの供給不足に早急に対応いたしました。
また、先日、五月二十二日でございますが、有識者検討会におきまして、後発医薬品の製造管理、それから品質管理や安定供給体制の確保にコストを要する中、生産効率の向上を図ることが重要であり、そのために、一定程度大きな規模で生産や品質管理などを行っていただくためのこの業界の構造改革の推進が必要だという内容を盛り込んだ報告書を頂戴したところであります。
こうしたことを踏まえまして、後発医薬品産業の構造上の課題の解
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 医薬品産業においても、他の産業と同様に、必要な人材確保するために賃上げを確実に行っていくということは必要であります。各企業においても、様々な要因を踏まえてこうした賃上げが行われているものと思います。
厚生労働省としては、まず令和六年度の薬価改定において、イノベーションの適切な評価を行うとともに、創薬のエコシステムの活性化を図るための施策の検討などの取組を行っております。また、その原材料費や人件費の高騰に対応するために、令和六年度薬価改定において不採算品の特例的な引上げも行いました。これらの取組について、製薬企業の賃上げにも資するものと思います。
毎年のこの薬価改定の在り方でありますけれども、この毎年の薬価改定を行うことが決まった当時から、この物価の上昇、乖離率の低下、安定供給の課題といった医薬品を取り巻く状況が変化をしているということも踏まえまして、このイ
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律でございますが、平成二十七年に成立をした電気事業法等の一部を改正する法律の附帯決議において、本改正法施行後の検証時期に併せてその廃止も含めた検討を行い結論を得るものとされております。
この検証時期が令和七年三月三十一日までとなっていることを踏まえまして、労働政策審議会の下に部会を設置をいたしまして、今年の四月からこの議論を開始したところでございます。
引き続き、この本法律の在り方について検討を進めていきたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-24 | 本会議 |
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○国務大臣(武見敬三君) 川合孝典議員の御質問にお答えいたします。
労働基準関係法令違反の解消についてお尋ねがありました。
労働基準関係法令の遵守は、外国人材の受入れ機関に限らず、労働者を雇用する全ての雇主にとって当然の責務です。
現行の技能実習制度においても、監理団体による監査、外国人技能実習機構による実地検査や労働基準監督署への通報を通じて労働基準関係法令違反の防止、是正に努めていますが、育成就労制度では、さらに、外国人技能実習機構を改組して設置する外国人育成就労機構の指導監督機能及び支援・保護機能の強化、外部監査人選任の義務化などによる監理支援機関の独立性、中立性の確保、労働基準監督署との連携の更なる強化などにより労働基準関係法令違反を解消できるよう、更に取組を強化してまいります。
日本語や技能を学ぶ機会のチェックの仕組みについてお尋ねがありました。
現行の技能実
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-24 | 本会議 |
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○国務大臣(武見敬三君) 仁比聡平議員の御質問にお答えいたします。
労働条件の明示とその履行確保についてお尋ねがありました。
外国人労働者に対し、適切に労働条件を明示し、その履行を確保することは重要です。
現行の技能実習制度では、技能実習計画の認定申請時に、技能実習生に対し労働条件などを母国語で説明した上で締結した雇用契約書等の提出を求めるとともに、外国人技能実習機構の実地検査等を通じて、適切な処遇が確保されているかを確認、指導等しており、育成就労制度においても同様に労働条件の適切な明示とその履行確保に努めてまいります。
以上です。(拍手)
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 昨年十二月に閣議決定されたこども未来戦略にも明記されたように、全ての子ども・子育て世帯を対象にライフステージ全体を俯瞰して、切れ目のない子育て支援の充実を図るとともに、共働き、共育てを推進していくための総合的な政策を推進していくと、この基本的な考え方は、まず、今委員が御指摘になられたことと同じだろうというふうに思います。
その上で、各国と比較した場合に、やはり仕事と家庭の在り方に関する考え方というものが時には違うことが多々ございます。こうしたことがやはりその制度設計の中にも反映してくるだろうというふうに思われますので、これ比較するときには、そうした条件を整備しながら比較していくこともまた求められるかなという気がいたします。
その上で、この単純な要件のみで比較することは困難でありますけれども、労務管理などに関する企業負担も勘案しつつ、企業規模を問わず全ての労
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 今回のこの育児・介護休業法というものの趣旨が、やはり子の養育を行う労働者の福祉の増進を図るというところに目的を置いております。したがいまして、その御指摘の男女差別の解消や平等の実現を目指すという、そういう趣旨とずれがあることは御理解いただきたいと思います。
ただ他方で、具体的に中身の方の議論させていただきますと、明確に、家事や育児の負担が依然女性に偏りがちとなっている状況について、固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、そして男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが重要だということは基本として明確にございます。
そして、これまでも、令和三年の育児・介護休業法の改正において、男性の育児休業の取得促進を目的として、出生直後に、より柔軟な形で取得できる産後パパ育休の創設といったことにも取り組んでいるわけであります。さらに、今回の法案においても
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 個別の事案の、地裁のあれについては申し上げられないけれども、男女雇用機会均等法に定める差別的取扱いについては、これはもう、女性であるとの理由で管理職の昇進の機会を与えないとか男女間で異なる取扱いをする場合が該当する一方で、例えば、今度は警備員とか、防犯上の要請から男性のみを配置することが必要な場合など、合理的な理由がある場合にはこの差別的取扱いには該当しないというふうに認められております。こうしたことを、私ども、社会通念という考え方の中で表現していると私は理解をしております。
したがって、御指摘の通達において、男女雇用機会均等法によって禁止されている性差別は、合理的な理由なく、社会通念上許容される限度を超えて、一方に対して他方と異なる取扱いをすることをいうという解釈を示した上で、先ほど申し上げた事例などが法違反にならないということを示しているものでございます。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 転勤を含む配置の変更というのは、就業規則などに根拠があれば使用者が広い裁量を持つと解されていることから、御指摘のような配置転換といったような命令について一律に労働者の個別同意を必要とするというふうに考えることは私どもは慎重にしているところであります。
ただ、他方において、仕事と生活の両立支援という観点から、育児・介護休業法におきましては、転勤により育児や介護が困難となる労働者の状況への配慮を今度は事業主に義務付けております。さらに、今回の法案において、子や家庭の様々な事情に対応できるよう、勤務地を含む労働者の個別の意向の確認とその意向への配慮、これも事業主に義務付けるということを新たに盛り込んでいるところであります。
転勤に関する配慮義務については、この周知にこれは取り組むとともに、法案が成立した場合には、この個別の意向の確認とその意向への配慮義務の内容に
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 特に知的な障害を有する方と暮らす親にとって、その御指摘のような親亡き後に不安を感じておられる声があるということは十分に認識をしております。
心身障害者扶養保険制度というものの中で、受給者の平均死亡年齢というのが出ておりますけれども、これが七十・八歳です。そして、身体障害者の場合には七十三・六歳、知的障害者の場合には六十八・八歳、精神障害者の場合には七十三・五歳という数字が現実にあります。着実に、こうした障害を持った方の高齢化という問題に私どももどう受け止めていくかということは、この親亡き後の課題というものと確実に重複する課題として私どもも考えなきゃいけないというふうに思っております。
障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、これまでも、同居家族が疾病等の場合にも活用できる自立生活援助、それから重度障害者に対して常時の支援体制を確保する日中サービス支援型グ
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