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厚生労働大臣

厚生労働大臣に関連する発言8500件(2023-01-24〜2026-07-27)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 接種 (90) 医療 (77) 必要 (73) 予防 (54) 労働 (53)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 委員の御提案、離職後一年超えて再就職した場合であっても、過去の勤務先での被保険者であった期間を通算すべきという問題意識ですよね。  これ、雇用保険制度の原則というのがやはりあって、この雇用保険制度というのは、失業による所得喪失を保険事故として給付を行う制度であるために、失業給付の所定給付の日数については、離職直前の勤務先における被保険者であった期間等に応じて設定することを原則としております。ただし、この失業給付等を受給せず、離職後一年以内に再就職をし、雇用保険の被保険者資格を取得した場合には、過去の勤務先における被保険者であった期間もその際には通算することとされているところでございます。  こうした対応をしつつ、しかし、この制度の持つ一つの限界というのもあることは御理解をいただきたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) やはり一つには、やはりシステムを抜本的に変えて、様々に既存の異なるシステムを改めて再編成することの難しさです。これがまずシステム統合のときに直面する最大の課題と言っていいかと思います。  そして、またさらに、その上に、それを実際に国民お一人お一人にそのことを理解していただき、どういうメリットがあるのかということの御説明をさせていただき、納得していただくことの難しさ、これは例えば、我が国では保険証というのが過去には活用をされてきていて、そして、その保険証一枚あれば全国どこででも医療機関で診断、治療を受けることができると。我が国の皆保険制度というものを象徴するものでもあったというふうに私は思います。  しかし、その信頼というものが、ある意味でアナログの仕組みの中でつくり出されてきた一つの信頼の対象が保険証であったと。しかし、これを改めてデジタル化という世界に転化さ
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 今回の適用拡大に当たっては、約五百万人が新たに適用を受け得ることになったことから、全国の事業主や労働者への周知期間や雇用保険手続に要する事業主の準備期間、それからシステム改修に要する期間等を総合的に勘案して施行期日の設定をいたしました。  労働政策審議会において議論した際には、セーフティーネットを広げるという方向性自体は意見が一致する一方で、新型コロナからの回復が不十分であり、人手不足、賃上げ等の厳しい経営環境において、保険料負担の増加する週十時間まで一気に拡大することはやむを得ないとしても、施行は慎重にすべきであると、それから加入を望まない労働者への影響も考慮すべきだなどの懸念が示されたところなんです。  こうした議論も踏まえまして、労働政策審議会では、全国の事業主と労働者の理解を得るために十分な周知期間を確保して、事業主の事務負担増に鑑みて一定の準備期間を
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) マイナンバーと有機的に結び付けていこうという考え方は、基本的には私も共通の問題意識を持っております。  委員御指摘のとおり、このマイナンバーを活用して手続の簡素化や、それから利便性の向上を図ることは重要であります。現在のマイナポータル上での失業給付の受給額等を確認することはもう既に可能なんでありますけれども、更なる受給者の利便性の向上の観点から、そのシステム改修進めております。  具体的には、このシステム改修が終了する令和九年、これは二〇二七年の一月から、マイナンバーを活用して、マイナポータル上で失業給付等の受給の要件である被保険者であった期間などもこれ確認できるようになります。これ、かなり便利になります、これで。それから、現在、紙により交付されている離職票等について、マイナポータルを通じて電子交付されるようにするということとしております。  これらのシステ
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 先ほど石橋委員との御議論の中でも申し上げたとおりでありまして、こうした労働性に関わる確認ができたフリーランスの方に関してはこの雇用保険の適用対象になります。そのことについての御理解を得るためにそうした周知徹底をしていくことが必要だということは何度も申し上げているところであります。  したがって、これから、フリーランスの方であっても実態として労働者に該当する方は労働者としての雇用保険制度による保護は受けられるものだということについて、いかにこれから私どもが努力をしてそうしたお一人お一人に周知徹底するようにするかということがこれからは問われてくるんだろうと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 先ほど石橋議員から御質問をいただいた国等の非常勤職員への雇用保険の加入の件についてお答えをさせていただきます。  非常勤職員については、常勤職員と同じ労働時間であるか否かで扱いが異なっております。  まず、国の非常勤職員について説明をいたしますと、雇用保険の被保険者資格を満たす場合には、最初は雇用保険に加入することとなります。その後は、常勤職員と同じ労働時間の非常勤職員、すなわち一日七時間四十五分かつ月十八日以上働いた月が連続して六月を超える方については雇用保険の適用から除外されることとなります。それ以外の方は引き続き雇用保険に加入することとなり、雇用保険の各種給付が活用できます。  また、地方公共団体の非常勤職員については、基本的に国に準じた取扱いとなります。  以上でございます。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この完全失業者に対する受給者実人員の割合でございますが、近年二〇%台前半で推移しておりますが、この要因としては、完全失業者のうち雇用保険の適用対象である役員を除く雇用者だった者の割合が減少していること、それから基本手当の給付制限の対象となり得る自発的な離職の割合が上昇していること、こういった雇用労働情勢の変化等の影響が考えられるところでございます。  雇用保険の失業給付は、給付期間の長期化に伴う安定就職の阻害等を防止しつつ、求職活動を支える生活保障を図る視点や、社会保険制度としてこの給付と負担のバランス等も考慮して設計する必要があります。このため、労働者の生活の安定を図り、就職を促進するという制度の目的に照らして、その時々の社会情勢に対応した役割が果たされることが重要であり、受給者実人員割合の高低にのみ着目することは不適当であると考えます。  その上で、今般の
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この雇用保険制度における失業給付は、保険原理に基づく制度として、一定期間以上保険料を納付することを求めています。失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則離職前二年間に被保険者期間が十二か月以上あることを要件としている一方で、倒産、解雇など非自発的に離職した者については離職日前一年間に被保険者期間が六か月以上であることを要件とするなど、要件、これ緩和をしております。  雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促して安易な離職を防止するという観点と労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方が重要でありますから、今後とも、需給状況などを踏まえながら適切なこの制度運営に努めてまいりたいと考えております。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) コロナ禍では、社会経済活動、停滞をいたしまして、事業主の方々の経営環境が厳しい状況となる中で、雇用者数は大きく減少いたしました。特に、女性の非正規雇用労働者数につきましては、二〇二〇年四月の緊急事態宣言発令の前後で比較をいたしますと、二〇二〇年三月の一千四百七十四万人から同年四月には一千四百三万人まで減少するなど、大きな影響があったものと承知をしております。この女性の非正規雇用労働者数につきましては、その後改善し、今年三月には一千四百五十八万人まで増加したところでございます。  これは引き続き、ハローワークにおいて、非正規雇用労働者等に対する相談支援等を通じまして、この求職者の状況に応じたきめ細かい支援を行ってまいりたいと思います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) 令和四年一月から、六十五歳以上の労働者を対象として特例的に、本人申請方式によりまして、二つの事業所における労働時間を合算して雇用保険を適用する制度を施行しております。  今般の雇用保険制度の見直しにつきましては、労働政策審議会でも御議論をいただいた際に、この特例措置の実施状況もお示しをし、御議論いただいたところであります。その結果、一つの雇用関係についてのみ適用する現行の方式を維持した上で、この特例措置の実施状況の把握を、把握と検証を行って、マルチジョブホルダーへの雇用保険の適用の在り方等について引き続き検討するとされたところでございます。  この特例措置は施行後五年を目途にその効果等検証することとされておりまして、引き続き、この施行状況を注視するとともに、その効果検証の結果を踏まえながら必要な検討を進めていきたいと思います。