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厚生労働省社会・援護局長

厚生労働省社会・援護局長に関連する発言275件(2023-02-20〜2025-11-28)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (135) 生活 (109) 介護 (84) 保護 (68) 福祉 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 これまで一時生活支援事業のうち、地域居住支援事業、見守りなんかを行う事業ですが、につきましては、令和五年九月まで、ホームレスの方を含む不安定居住者を対象としたシェルター事業の実施を前提とする運用としておりましたが、昨年、令和五年の十月から、シェルター事業の実施の有無にかかわらずに事業を実施できることといたしました。  さらに、この法案では、一時生活支援事業の名称を居住支援事業に改めるとともに、居住支援事業を構成しますシェルター事業と地域居住支援事業のうち必要な事業を実施することを福祉事務所設置自治体の努力義務とすることとしています。  また、これまで、一時生活支援事業の立ち上げを支援するために、未実施の自治体に対しまして、専門スタッフを派遣して事業実施上の助言やノウハウの提供を行うことや、事業の立ち上げや実施の参考となるような好事例を収集して周知するなどの取組も行って
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 転居費用の補助に関する具体的な内容につきましては、今後、詳細を検討した上で省令等で規定することになりますが、対象者につきましては、例えば、高齢夫婦世帯で、配偶者が亡くなって世帯としての年金収入が減少した場合など、著しく収入が減少し、家計改善のために低廉な家賃の住宅への転居が必要と認められる、そういうような方に対して補助をすることを想定してございます。  また、転居費用として補助する対象につきましては、転居先への家財の運搬費用でありますとか、礼金でありますとか、初期費用として必要な経費を想定してございます。
朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 住宅手当制度につきましては、先ほど大臣から申し上げたとおりなんですけれども、恒久的なそういう手当制度を設けることについては、やはり、最低限度の生活を保障する生活保護制度がある中で、それを超えて保障することの公平性の問題という非常に難しい問題もあると思っています。  一方、国交省の提出している住宅セーフティーネット法の改正もそうですけれども、高齢者等に大家さんがなかなか住宅を貸したがらないといういろいろな事情がございますので、そういう事情を取り除いていくような支援を強化して、市場に高齢者や低所得者が借りやすい住まいがたくさん供給されるような、そういう環境整備を進めていきたいと考えてございます。
朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活困窮者自立支援制度における自立相談支援機関などには、自治体が直接運営しているものや民間団体に委託されているものがございまして、自治体が直接運営する自立相談支援機関では、会計年度任用職員が相談支援員を担っている場合もあると承知しています。  このため、任期の定めのない常勤職員である生活保護のケースワーカーと単純には比較できないのですが、令和四年度の調査研究事業におきまして、生活困窮者自立支援制度の相談支援員等の賃金及び雇用形態等についてアンケート調査を実施いたしました。その結果は、相談支援員等の平均年収は、正規雇用職員の場合が約四百五十万円、非正規雇用で常勤の職員の場合が約二百九十万円、非正規雇用で非常勤の職員の場合が約二百六十万円という結果でございました。また、雇用形態につきましては、正規雇用と非正規雇用が約半数ずつでありました。  生活困窮者自立支援制度は人が人
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活困窮者が困窮状態から脱却するためには、収入面と支出面の両面から生活を安定させることが必要と考えております。それぞれ、自治体で、就労準備支援事業、家計改善支援事業、この両事業を実施をしていただくことが重要と考えています。  一方、地域ごとにこうした支援のニーズでありますとか地域資源にばらつきがあることを踏まえますと、広域的な事業実施に向けた環境の整備でありますとか、ノウハウ、好事例の提供等を通じて、地域の実情に合わせて自治体への伴走支援を進めることによって、効果的、効率的に事業の実施を推進することが重要と考えております。  このように、地域資源を有効に活用し、事業の質を向上させる観点から、家計改善支援事業及び就労準備支援事業は、自立相談支援事業、相談、入口の事業ですが、それと一体的に行われることが望ましく、かつ、既に多くの自治体においてこれら三つの事業が一体的に行わ
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活困窮者自立支援制度では、地域の実情や生活困窮者の個々の状況に応じましてきめ細やかな支援を実現するために、様々な地域資源を活用しながら支援を行うことが重要と考えています。  その上で、三つの方策について御提示いただきました。これは、現場で様々な工夫をしていっていただいている一環と考えております。  まず、携帯電話の件につきましては、困窮者の場合、携帯電話の契約が難しい方というのがいらっしゃいます。そういった方々に携帯電話の貸出しを行っている自立相談支援機関もあると承知しておりますし、厚生労働省において、携帯電話の契約に一定の配慮を行っている通信事業者のリストを作成しまして、自立相談支援機関の窓口で本リストを活用した支援を行っていただいているということもあります。  また、二つ目でございますけれども、その日の食費でありますとか交通費を工面することが難しい方が窓口にい
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活困窮者自立支援法に基づきます自立相談支援事業等は、自治体が自ら実施するほかに、事業を適切、公正中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人でありますとか特定非営利活動法人等に委託することが可能でございます。事業を委託するに当たりましては、委員御指摘のとおり、事業運営の継続性でありますとか支援の質の確保が重要と考えております。現在も、自治体向けの事務マニュアルにおきまして、委託先選定の際には事業の継続性の観点にも留意すべきことでありますとか、価格のみの評価ではなくて、事業の内容を中心とした総合的な評価を行うことが適切であることを示しております。  また、今年度の調査研究事業におきまして、自立相談支援機関の支援体制の強化を図る観点から、自治体が委託先事業者を選定する際の選定方法等について、複数年度契約や選定時の評価方法も含めた実態把握を進めてきたところでございます。
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 本法案では、シェルター事業と見守りなどを行う地域居住支援事業、この二つの事業のうち必要な事業を実施することを福祉事務所設置自治体の努力義務とすることで、各自治体における事業の実施を促進することとしております。  また、これまで、一時生活支援事業を始めとしまして、生活困窮者自立支援制度の任意事業の立ち上げを支援するために、未実施の自治体に対しまして、自治体コンサルティング事業を通じて、専門スタッフを派遣して事業実施上の助言やノウハウの提供を行うことでありますとか、事業の立ち上げや実施の参考となるような好事例を収集して周知することなどの取組を行ってまいりました。  こうした取組に加えて、社会資源が限られ適切な事業の委託先が見つからないような小規模の自治体等もございますので、そういったところにおいては、市町村域を超えた広域的な事業の実施が有効な手段の一つであると考えています
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 医療扶助における後発医薬品の使用につきましては、平成三十年の生活保護法改正により原則化が図られておりまして、令和四年度の数量シェアは八六・四%となっています。  後発医薬品の使用割合については、新経済・財政再生計画改革工程表二〇二三におきまして、毎年度全ての都道府県で八〇%というKPIが既に設定されておりまして、これに基づいて進めていくものと考えております。  一方、本法案で新たに設ける都道府県による援助等の仕組みでは、都道府県が広域的な観点からデータ分析を行い、市町村に対して取組目標の設定、評価等を行うに当たって、国から都道府県に対して参考となる考え方をお示しすることを考えておりまして、その具体的な内容につきましては、今後、有識者の意見も踏まえて検討を進めてまいります。
朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 医療扶助の実施につきましては、例えば福祉事務所における医療扶助の取扱いの一つとして、居住地に比較的近距離に所在する医療機関を選定することを基本としつつ、患者の医師に対する信頼なども考慮し、本人の希望を参考として取り扱うことなどを通知で定めております。  こうした通知で定めました医療機関の選定等を含めて、福祉事務所等における生活保護法の執行事務につきましては、都道府県等が監査を実施しております。監査においては、施行事務の適否を関係法令や通知等に照らして検討するものとされています。  一方、本法案で創設する仕組みは、都道府県が市町村に対して医療扶助等の実施に関して支援を行うものでありまして、監査とは法律上の位置づけや内容等が異なっております。  具体的には、本法案で創設する仕組みは、都道府県が広域的な観点からデータ分析を行い、市町村に対して都道府県が取組目標の設定、評価
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