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厚生労働省社会・援護局長

厚生労働省社会・援護局長に関連する発言281件(2023-02-20〜2026-04-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (124) 生活 (108) 介護 (97) 保護 (74) 福祉 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活困窮者が困窮状態から脱却するためには、収入面と支出面の両面から生活を安定させることが必要と考えております。それぞれ、自治体で、就労準備支援事業、家計改善支援事業、この両事業を実施をしていただくことが重要と考えています。  一方、地域ごとにこうした支援のニーズでありますとか地域資源にばらつきがあることを踏まえますと、広域的な事業実施に向けた環境の整備でありますとか、ノウハウ、好事例の提供等を通じて、地域の実情に合わせて自治体への伴走支援を進めることによって、効果的、効率的に事業の実施を推進することが重要と考えております。  このように、地域資源を有効に活用し、事業の質を向上させる観点から、家計改善支援事業及び就労準備支援事業は、自立相談支援事業、相談、入口の事業ですが、それと一体的に行われることが望ましく、かつ、既に多くの自治体においてこれら三つの事業が一体的に行わ
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活困窮者自立支援制度では、地域の実情や生活困窮者の個々の状況に応じましてきめ細やかな支援を実現するために、様々な地域資源を活用しながら支援を行うことが重要と考えています。  その上で、三つの方策について御提示いただきました。これは、現場で様々な工夫をしていっていただいている一環と考えております。  まず、携帯電話の件につきましては、困窮者の場合、携帯電話の契約が難しい方というのがいらっしゃいます。そういった方々に携帯電話の貸出しを行っている自立相談支援機関もあると承知しておりますし、厚生労働省において、携帯電話の契約に一定の配慮を行っている通信事業者のリストを作成しまして、自立相談支援機関の窓口で本リストを活用した支援を行っていただいているということもあります。  また、二つ目でございますけれども、その日の食費でありますとか交通費を工面することが難しい方が窓口にい
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活困窮者自立支援法に基づきます自立相談支援事業等は、自治体が自ら実施するほかに、事業を適切、公正中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人でありますとか特定非営利活動法人等に委託することが可能でございます。事業を委託するに当たりましては、委員御指摘のとおり、事業運営の継続性でありますとか支援の質の確保が重要と考えております。現在も、自治体向けの事務マニュアルにおきまして、委託先選定の際には事業の継続性の観点にも留意すべきことでありますとか、価格のみの評価ではなくて、事業の内容を中心とした総合的な評価を行うことが適切であることを示しております。  また、今年度の調査研究事業におきまして、自立相談支援機関の支援体制の強化を図る観点から、自治体が委託先事業者を選定する際の選定方法等について、複数年度契約や選定時の評価方法も含めた実態把握を進めてきたところでございます。
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 本法案では、シェルター事業と見守りなどを行う地域居住支援事業、この二つの事業のうち必要な事業を実施することを福祉事務所設置自治体の努力義務とすることで、各自治体における事業の実施を促進することとしております。  また、これまで、一時生活支援事業を始めとしまして、生活困窮者自立支援制度の任意事業の立ち上げを支援するために、未実施の自治体に対しまして、自治体コンサルティング事業を通じて、専門スタッフを派遣して事業実施上の助言やノウハウの提供を行うことでありますとか、事業の立ち上げや実施の参考となるような好事例を収集して周知することなどの取組を行ってまいりました。  こうした取組に加えて、社会資源が限られ適切な事業の委託先が見つからないような小規模の自治体等もございますので、そういったところにおいては、市町村域を超えた広域的な事業の実施が有効な手段の一つであると考えています
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朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 医療扶助における後発医薬品の使用につきましては、平成三十年の生活保護法改正により原則化が図られておりまして、令和四年度の数量シェアは八六・四%となっています。  後発医薬品の使用割合については、新経済・財政再生計画改革工程表二〇二三におきまして、毎年度全ての都道府県で八〇%というKPIが既に設定されておりまして、これに基づいて進めていくものと考えております。  一方、本法案で新たに設ける都道府県による援助等の仕組みでは、都道府県が広域的な観点からデータ分析を行い、市町村に対して取組目標の設定、評価等を行うに当たって、国から都道府県に対して参考となる考え方をお示しすることを考えておりまして、その具体的な内容につきましては、今後、有識者の意見も踏まえて検討を進めてまいります。
朝川知昭 衆議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 医療扶助の実施につきましては、例えば福祉事務所における医療扶助の取扱いの一つとして、居住地に比較的近距離に所在する医療機関を選定することを基本としつつ、患者の医師に対する信頼なども考慮し、本人の希望を参考として取り扱うことなどを通知で定めております。  こうした通知で定めました医療機関の選定等を含めて、福祉事務所等における生活保護法の執行事務につきましては、都道府県等が監査を実施しております。監査においては、施行事務の適否を関係法令や通知等に照らして検討するものとされています。  一方、本法案で創設する仕組みは、都道府県が市町村に対して医療扶助等の実施に関して支援を行うものでありまして、監査とは法律上の位置づけや内容等が異なっております。  具体的には、本法案で創設する仕組みは、都道府県が広域的な観点からデータ分析を行い、市町村に対して都道府県が取組目標の設定、評価
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朝川知昭 衆議院 2024-03-15 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 お答えいたします。  生活保護受給中の子育て世帯につきましては、子供が将来の進学に向けた意識などの面で課題を抱えていることが多いということや、保護者も周囲の地域との関わりが少ない傾向がございまして、必要な情報や支援が届きにくいということ、また、子供が支援の場に来ないということなどの課題がございます。  このため、本法案では、生活保護受給中の子育て世帯に対して、訪問等によって、学習、生活環境の改善に向けた働きかけ、子どもの学習・生活支援事業を始めとする子供向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用を始めとする進路選択に関する情報の提供など、相談や助言を行う事業を新たに創設することとしております。  こうした支援を行うことによりまして、生活保護受給中の子育て世帯において、早い段階から学習環境の改善を図ることができ、また、高校卒業後の進学や就職など、本人の希望を踏まえた進路選択
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朝川知昭 衆議院 2024-03-15 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活保護受給者の子供が高等学校等を卒業した後の進路でございますが、大学等への進学も含めて様々であります。そういう中、自らの希望によって就職して自立する、そういったことを支援することは、被保護者の自立の助長の観点からも重要と考えてございます。  こうした中、大学等への進学の際に支給される進学準備給付金と同様に、高等学校の卒業者等が就職して自立する際に新生活の立ち上げのための一時金を支給するということは、安定した就労や生活を確保して、安定した職業に就くことを促進するのに有効と考えております。  この一時金は、就職する子供に対して支給することとしておりまして、保護者等に対する保護費とは別に取り扱うこととしてございます。  支払い方法につきましては、進学準備給付金と同様に、就職する子供の本人名義の口座に振り込むことを予定しておりまして、子供本人に支援が確実に届くように工夫を
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朝川知昭 衆議院 2024-03-15 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 お答えいたします。  御指摘いただきましたように、パチンコなどのギャンブル依存によって生活困窮に陥るというのは、生活困窮に陥る原因の、要因の一つと考えております。そのような場合は、まずは、自立相談支援機関においてその方の課題を丁寧に把握、分析をしながら、必要な支援につないでいくということになります。  生活保護制度にも、生活困窮者制度にも、家計改善を支援する事業というのがございまして、こういうギャンブル依存、要するに支出が少し多くなっている方々ですので、そういった支出面をコントロールすることによる家計改善を支援していくということ、これは今回、生活保護の方で法的な位置づけも与えていきます。さらに、地域の自助グループとか、あるいは専門的な医療機関、そういったところにつないでいくということも重要でございますので、そういう自立相談支援機関、あるいは家計改善支援事業、そういった
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朝川知昭 衆議院 2024-03-15 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 お答えいたします。  単身高齢者等につきまして大家さんが不安を感じますのは、他の人と関わりがなくて孤独な状態で、支援が必要なときにも適切な支援につながらない、そういったことがございます。  本法案では、入居支援や入居後の訪問による見守り等の支援を行う地域居住支援事業などを実施することを福祉事務所設置自治体の努力義務といたしまして、各自治体における事業の実施を促進していきたいと考えています。  また、この地域居住支援事業において見守りを実施する期間、最長一年と現在しておりますが、高齢者などは一年以内の支援期間では自立した生活に移行することが困難な方もいらっしゃいますので、今後、省令を改正いたしまして、自治体が必要と認める場合は、一年を超えて柔軟にこの事業を実施できるようにしたいと考えております。  加えて、見守り支援を行うに当たりましては、生活困窮者に対して相談支援
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