厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省社会・援護局長に関連する発言281件(2023-02-20〜2026-04-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
支援 (124)
生活 (108)
介護 (97)
保護 (74)
福祉 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2023-12-07 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。
EPA介護福祉士候補者の受入れにつきましては、直接は介護労働の、介護分野の労働力不足への対応ではなくて、二国間の経済活動の連携強化の観点から、経済連携協定、EPAに基づきまして公的な枠組みで特例的に行っているものでございます。これは平成二十年度入国の候補者より行われています。
お尋ねのそのEPA介護福祉士候補者は、各国、インドネシア、フィリピン、ベトナムの三国ですが、年間三百人を上限に受け入れておりまして、EPA介護福祉士候補者及びEPA介護福祉士の在留者数は毎年三千人程度で推移しています。
また、厚生労働省における主な令和五年度のEPA介護福祉士候補者関連予算額といたしましては、まず一つ目でございますが、入国後に就労を開始する前の基礎的な介護技術等を学ぶ導入研修の実施でありますとか、受入れ施設に対する巡回指導、相談等の実施に要す
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2023-12-06 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
生活に困窮する外国人につきましては、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの在留資格を有する場合に、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしてございます。
外国人に対する保護につきましては人道上の観点から行っているものでございまして、生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在している現状を踏まえますと、外国人に対する生活保護を行う必要はあると考えてございます。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2023-12-06 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
外国人に対する生活保護の適用なんですけれども、日本にいらっしゃる外国人全ての方に適用しているわけではございませんで、短期で帰られる方とか、あるいは、日本にいらっしゃるんですけれども在留資格上はその活動に制限があるとか、そういった方は対象外になっております。一方、永住権を持っていらっしゃる方とか、定住者のビザを持っていらっしゃる方とか、そういう日本国内で活動に制限がない在留資格を持っていらっしゃる方、そういった方々を対象としているものでございます。
不正受給のような行為については、日本人も外国人もそれはしっかりなくなるようにしていくべきであると考えております。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2023-12-06 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
生活保護は、都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が、原則としてその所管区域内に居住地を有する者に対して保護の実施責任を負うこととされてございます。
この居住地は、居住事実がある場所として認定されたところとなりますが、例えば、一時的に入院あるいは施設に入所していて、一定期間の後にその場所に戻ることが期待される場合、そういう場合は、世帯の状況も勘案した上でその場所を居住地として認定することとしております。また、このほか、被保護者が保護施設に入るとか特別養護老人ホームに入るとか、そういう場合は、施設所在地を所管する自治体に財政負担が集中しないように、入所前の居住地を所管する自治体が保護の実施責任を負うという例外、居住地特例の仕組みも設けてございます。
御指摘の、保護を実施する自治体から離れて居住している被保護者の方がいらっしゃる、それはそのと
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2023-12-06 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
今委員から資料でお示しいただいている二ページ目の(2)のところだと思います。複数の事務所で保護費を受給する不正行為の事例があると回答した自治体ということなんですが、これは、私どもの方から、そういう事例がありますかとアンケートを自治体に取って、そういう事例があるということを回答した自治体が四〇%ですので、すごい多くあるわけではなくて、例外的に発生しているということです。
ただし、こういうケースについては、しっかり居住の実態を把握をして、居住の実態がある自治体の被保護者になっていただいて、元のところは外していただく、これが正しい運用でございますので、その取扱いをしっかりしていくということ。それをオンラインシステムとかそういったものも今後活用して、確実にそういった取扱いができるような環境を整えていきたいと思います。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2023-11-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。
必要な方に自殺対策の相談窓口が利用していただけるように、委員御指摘のとおり、電話やSNSによる相談窓口を日常的に広報していくことは重要と考えています。
このため、厚生労働省におきましては、ホームページ上で、電話やSNSによる相談窓口等の情報を分かりやすくまとめた「まもろうよ こころ」というサイトを常時公開しています。また、検索連動広告を活用いたしまして、インターネットで自殺に関連する言葉を検索した方に対して「まもろうよ こころ」を表示する取組を通年で実施しております。
さらに、自殺対策強化月間、これは三月ですが、それと、あと自殺予防週間、九月十日から十六日、この期間につきましては、広報ポスター、広報動画、政府広報、SNS、インターネット広告等を通じて、「まもろうよ こころ」について幅広く広報を行っております。
今後も引き続き積
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2023-11-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) 委員におっしゃっていただきましたゲートキーパー、こちらは、悩んでいる方の孤立を防いで安心を与える重要な存在だと考えております。
他方で、令和三年度に実施しました自殺対策に関する意識調査によりますと、ゲートキーパーについて内容まで知っていた、あるいは、内容は知らなかったが言葉は聞いたことがあると答えた方は合わせて一二・三%でございまして、ゲートキーパーの更なる周知が必要であると考えております。
このため、昨年十月に策定いたしました第四次自殺総合対策大綱におきましては、ゲートキーパーの養成を通じた自殺対策に関する正しい理解の促進、あるいは年間を通じた周知の実施によって国民の三人に一人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにするということ、あるいは全国的なゲートキーパー研修の受講の取組推進、ゲートキーパー等の支援者自身への支援の推進を盛り込んで、ゲー
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2023-11-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) 高齢者の増加と生産年齢人口の減少、これが進む中で、将来にわたって必要な福祉・介護人材を安心して受けられるよう、その担い手を確保することが重要な課題と考えています。
現在の第八期の介護保険事業計画、こちらの介護サービスの見込み量等に基づく介護職員の必要数、こちらは二〇四〇年度で二百八十万人と推計しておりまして、直近二〇二一年の介護職員数は二百十五万人という状況です。今後も長期的に介護職員の大幅な確保を図っていくことが必要と考えています。
このため、その福祉・介護人材の確保に向けまして、累次の処遇改善、あるいは養成校に通う学生のために介護福祉士の修学資金の貸付けなどによる人材養成への支援、あるいはICTや介護ロボット等のテクノロジーを活用した職場環境の改善、それを支援する、あるいは外国人の介護人材の受入れ環境の整備など、様々な取組を総合的に実施しているところ
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2023-11-08 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
有識者会議に提示されております最終報告書のたたき台、こちらでは、見直しの方向性としまして、例えば、先ほど統括官が答弁申し上げたもの以外にでも、外国人材に日本が選ばれるように、キャリアパスを明確化して、新たな制度から特定技能制度へ円滑に移行を図ることでありますとか、外国人材の日本語能力を段階的に向上する仕組みを設けるなどによって、外国人材の受入れ環境を整備する取組と相まって、外国人との共生社会の実現を目指すことなど、介護分野にとっても大変重要な御議論がされていると受け止めております。
こうした新制度の議論に加えまして、技能実習制度における介護分野の固有の要件につきましては、現在、制度の施行から一定期間が経過したことも踏まえまして、私どもの方で外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会というのを開催しまして、そこで、技能実習「介護」等の人員配置基準
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2023-11-08 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
技能実習制度は、本国への技能移転という制度趣旨に基づいて、技能移転の対象となる技能実習生の業務範囲を必須業務、関連業務及び周辺業務に区分して規定しておりまして、必須業務として、どの技能実習生も実施する身体介護業務を位置づけ、関連業務、周辺業務として、身体介護以外の支援等、必須業務に関連する技能の習得に係る業務等を位置づけております。
技能実習制度における服薬介助の取扱いにつきましては、二十七年に行っておりました私どもの方の検討会におきまして、介護事業所等から適切な実施が難しいといった趣旨の御意見が示されたことなども踏まえまして、現在、これらの技能実習生の業務には位置づけていないということでございます。
この服薬介助の取扱いなど、技能実習制度における介護分野に固有の要件につきましては、現在、先ほどもちょっと申し上げましたが、検討会を改めて開い
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