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厚生労働省社会・援護局長

厚生労働省社会・援護局長に関連する発言366件(2023-02-20〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (262) 支援 (253) 地域 (138) 福祉 (134) 実施 (106)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 医療扶助制度は、最低生活を保障する生活保護制度の中の制度でございます。したがいまして、先ほどの一つ目の観点がございまして、それを一部の地域だけその観点を除いて行うことについては、やはり公平性の観点から望ましいとは言えないのではないかと考えてございます。
朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 現在、数値目標という形では設定してございません。
朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 向精神薬の重複投薬の適正化にかかわらないんですけれども、今回の法案では、都道府県が広域的な観点からデータ分析を行って、市町村に対して取組目標の設定、評価等の支援を行う仕組みを新たに設けることにしています。  この取組目標の設定、評価に当たって、国から都道府県に対して参考となる考え方を示すことを考えておりまして、その具体的な内容は、今後、有識者の意見を踏まえて検討してまいります。
朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活保護受給者の入院患者のうち、入院の原因が精神、行動の障害である方の入院件数は減少傾向にありまして、また、精神、行動の障害により入院している方のうち、入院期間が五年を超える長期入院患者の数も減少してございます。  精神障害者等の長期入院への対応としましては、これまで福祉事務所におきまして入院期間が百八十日を超える方の実態把握を行っておりまして、具体的には、まず、嘱託医による書面検討や主治医への意見聴取により入院の必要がないとされた場合に、患者や家族への訪問により実態を把握した上で、適切に退院指導等を行うことなどに取り組んでおります。こうした取組によりまして、入院患者が、百八十日を超える患者数、入院の必要がないと判断された者のうち退院促進の措置が未対応の患者数は、いずれも減少傾向となっています。  一方、福祉事務所による退院促進の措置が未対応の患者数の割合は、令和四年
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朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活保護受給者の長期入院患者等の退院促進につきましては、これまでも、福祉事務所におきまして、嘱託医による検討や主治医への意見聴取により入院の継続は必要でないと判断された場合に、患者や家族への訪問を通じて実態を把握して、退院指導を行ってまいりました。  また、生活保護受給者の入院におきましては精神、行動の障害の割合が多いということを踏まえまして、長期入院患者の退院や地域移行を推進するため、福祉事務所が保健師や精神保健福祉士などを確保し、また、退院までの課題分析や患者家族との相談を行うとともに、障害福祉担当部局と連携し、障害者グループホームを含めた退院先を確保、調整する場合には自治体の取組の支援を実施しております。  こうした取組により、退院等に至らず必要な対応が行われていない患者数は近年減少傾向となっており、今後も引き続き、長期入院患者の退院に向けた調整、支援を推進して
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朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 今おっしゃっていただきました数字は、令和四年度の被保護者調査において、生活保護受給世帯がどの扶助を受給しているかを見た場合の数字でございます。  基本的には、世帯主が日本国籍を有しない保護世帯と全ての保護世帯で大きい数字の傾向の違いがあるというふうには考えてございませんので、外国人が医療扶助を受給する傾向にある、そういうことは確認してございません。
朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活保護の決定、実施は世帯単位で行っておりまして、生活保護受給世帯の中には日本人と外国人で構成される世帯もございます。したがいまして、世帯ごとに支給されている保護費について、外国人に関する費用を区別して把握することは困難な仕組みになっています。  一方、先ほどもおっしゃっていただいた数字なんですけれども、保護受給世帯における医療扶助の受給割合であるとか、あるいは世帯主が日本国籍を有しない保護受給世帯における医療扶助の受給割合でありますとか、そういう世帯単位での割合、そちらについては把握しておるわけでございます。  外国人の医療扶助の額につきましては、医療扶助が現物給付であるという性格で、現金給付については区別できているんですけれども、現物給付であるということから、福祉事務所から生活保護受給世帯に毎月支給、管理する事務でないという性格なので、把握をしていないということに
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朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活保護の受給は、そのときのフローの収入だけで判断する仕組みにはなってございませんで、保有する資産でありますとか親族からの扶養の可否とかも調査しますし、働いて収入を得る能力の把握、そういったことも調査、把握をした上で生活保護の要否を決定いたしますので、フローだけで生活保護の支給が決まるものではないということでございます。
朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 繰り返しになりますが、フローの収入が保護基準を仮に下回っていましても、預貯金が例えばあれば、預貯金も活用しながら生活するということが可能ですので、一概に、生活保護の水準以下の生活を送っている人がどれぐらいいるかということは、なかなか難しい問題でございます。
朝川知昭 衆議院 2024-03-27 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活保護制度は最後のセーフティーネットでございまして、生活保護を必要とする方に確実かつ速やかに保護を実施することが必要と考えています。そのため、生活保護制度を実施する自治体におきましては、保護のしおりなどを用いて生活保護制度の周知広報を行うとともに、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等の関係機関と連携して、必要な方を福祉事務所につなげるなどの取組を行ってございます。