厚生労働省雇用環境・均等局長
厚生労働省雇用環境・均等局長に関連する発言351件(2023-03-09〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ハラスメント (120)
労働 (120)
事業 (118)
企業 (110)
取組 (75)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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プラチナえるぼしですが、議員御指摘にありましたように、えるぼし認定の中でレベルとしては取組が一番進んでいる企業についての認定制度でございます。そういうような企業の認定でありますからこそ、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止というような点についてもしっかり盛り込んでいくということを内容としてございます。
プラチナえるぼし認定を含めまして、えるぼし認定の取得、促進していくということが非常に重要であるというふうに考えております。やはり、認定を取得をしている企業名などの公表ですとか求職者に対する周知度アップということを通じて、認定制度の認知度の向上というのが非常に重要だと思います。そういうことに取り組むとともに、やはり事業主に対しましての認定を取得するメリットの周知、これも重要ですので、これも併せて取り組んでいるところでございます。
それから、先ほど申し上げました認定取得のメリッ
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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パワーハラスメントについてしっかり自覚していただくことは重要だというふうに考えております。
パワーハラスメントにつきまして、その防止のために、事業主に対して、方針等の明確化や労働者に対するその方針の周知啓発などを義務付けております。具体的に申し上げますと、パワーハラスメントの内容や職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針など、これを労働者に対し周知啓発する必要があります。そのための取組としては、例えば研修、講習等を実施をすることが考えられることなどを指針でお示しをしております。
各企業におきましてこうした取組を実施していただくことで、その職場におけるパワーハラスメントに関する理解を広めて、その防止を図っていくことが重要であると考えております。
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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今回の改正法案におきましては、いわゆるカスタマーハラスメントにつきまして、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動というふうに規定をしておりますので、今回のその法案の中のカスタマーハラスメントの中には、先生御指摘のありましたような取引先の労働者が行うハラスメントも含まれてくるということになります。
本法案におきましては、事業主に対します措置義務のほかに、顧客等々についての責務、それから事業主についても顧客等言動問題、カスタマーハラスメントに対しての理解の増進というような責務を設けますとともに、事業主、他の事業主からそのほかの事業主が講ずるカスタマーハラスメント防止の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならないという努力義務を置いておりますので、顧客から、取引先からの労働者によるカスタ
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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本法案の中で、就職活動中の学生を始めとします求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止をするための、事業主に対しまして相談体制整備などの雇用管理上の措置を義務付けることにしております。
そのため、企業は求職者等からの相談に応じる必要がございますが、御指摘のありましたように、求職者の方でございますので、その企業に就職したいということで活動、就職活動を行われていますから、その企業の相談窓口に、おたくの企業さんの労働者からセクハラを受けましたというのはなかなかに相談ためらわれる場合があろうかというふうに思います。
こうした点、厚生労働省が把握をしております企業の取組の例ですけれども、人事部とは独立した相談窓口ですとか社外相談窓口を整備をするというような例もございます。また、コンプライアンス部門が相談窓口として相談に対応する、こういったような取組を行っている例がございまして、こういうよ
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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御質問の社会通念上許容される範囲を超えた言動というこの要素につきましては、これまでの議論の中では、社会通念に照らして当該顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は、手段、態様が相当でないものが考えられるということや、言動の判断においては、言動の内容と手段、態様に着目し、総合的に判断することが適当であることなどが示されております。基本的にはこうした考え方で整理をするものと考えております。こうした点につきましても指針などの中にしっかり盛り込んでいきたいと考えております。
また、御質問のありました労働者の主観面です。労働者の就業環境が害されるということに関してですけれども、既存のハラスメントの例を見ますと、例えば、事業主の措置義務を今課しておりますパワーハラスメントについて申し上げましたら、労働者の主観ということではなく、平均的な労働者の感じ方を基準として判断することとしてお
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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まず、本法案の検討に当たったプロセスについて申し上げたいと思います。
令和五年度にまず職場のハラスメントに関する実態調査ということで調査を実施をいたしまして、業種別の状況等を含むカスタマーハラスメントの実態を把握をいたしました。また、令和六年二月から雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催をいたしまして、小売業、情報通信業、医療・福祉業、運輸業のこの労使団体にヒアリングを実施するなどの、実態を踏まえて検討を進めてきたところでございます。
先ほど申し上げました社会通念上許容される範囲を超えた言動という要素につきましても、申し上げた内容につきましても、こうしたようなヒアリングを踏まえた検討会の中、またその検討会の報告を踏まえた審議会の中で議論となったものでございます。
その上で、事業主の講ずべき措置に関する指針の策定に当たりましては、実態に即したものとするべく、業種、業態
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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カスタマーハラスメントに対します事業主の措置義務の不履行に関しましてですが、ほかのハラスメントの措置義務と同様に、まず都道府県労働局が事業主に対して報告を求めることができることとしております。法違反が認められる場合には、事業主に対して義務の履行に向けた助言や指導を行います。これに従わない場合には勧告を行うと、勧告にも従わない場合には、最終的に企業名の公表ができる、こういうような履行確保の体系を取ってございます。
改正内容につきましては事業主に対して周知徹底を図るとともに、措置義務が遵守されるように指導等にしっかりと取り組んでまいります。
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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全てのその顧客の言動がカスタマーハラスメントというわけではございませんので、やはり正当なクレームとカスハラの境界というのは非常に重要になってくると思います。一方で、余りその個別具体の、どの例かどの例かというのも、その態様が様々な中で、なかなか難しい問題があろうかと思います。
一点今申し上げることができますのは、審議会の議論の中でも、やはりカスタマーハラスメントについて、顧客等からのクレームの全てがカスタマーハラスメントに該当するわけでなく、客観的に見て、社会通念上相当の範囲で行われたものは言わば正当なクレームであり、カスタマーハラスメントに当たらないことに留意する必要があることというようなことも提言をいただいております。
この内容につきましては、指針等で示すことは適当であるとされておりますので、そういう点については盛り込んでまいりたいというふうに思います。
具体的な考え方につい
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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解雇以外の不利益な取扱いに該当するものとしましては、御指摘の不利益な配置転換のほかに、例えば、期間を定めて雇用される者の契約更新をしないこと、降格させること、減給や賞与の不利益な算定を行うことなどが挙げられるものと考えています。
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-29 | 厚生労働委員会 |
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労働法制の中で、この不利益な取扱いについてのどういうような証明方法をするかということの規定の、特段の規定はありません。ですので、これについては、通常の裁判の立証責任の分担の例に従うものというふうに考えております。
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