原子力規制庁長官官房審議官
原子力規制庁長官官房審議官に関連する発言27件(2023-03-10〜2025-06-03)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
規制 (65)
原子力 (54)
審査 (28)
災害 (19)
確認 (19)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-18 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
まず、原子力災害時におけるモニタリングポストの放射線測定の目的でございますが、OILに基づく避難、一時移転などの防護措置を実施するための判断材料を得ることを目的としております。
また、その防護措置の判断に使用するモニタリングポストの設備要件といたしましては、設置場所やデータの保管などに関するものを始め、非常用発電機への燃料補給、バッテリーの使用、可搬型モニタリングポストによる代替等によって、七日以上連続して測定する体制を確保すること、また、通信の多重化により、災害発生時においてもデータ伝送経路を維持し、一週間程度のデータ伝送を可能とする能力を備えておくことなど、これらを含めまして、様々な要件を示しているところでございます。
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-18 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、通信の信頼性の引き続きの向上は必要だと思っております。そのための手段といたしまして、低消費電力で広域の無線通信が可能な通信方法、すなわちLPWAでございますが、そのようなモニタリングの測定器の開発、導入を今進めているところでございます。
まだ、自治体や大学等に依頼して実証実験等を進めているところでございますので、性能を確認し、導入できるようになりましたら、関係自治体とも相談して、導入を進めてまいりたいと考えております。
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-18 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
避難計画につきましては、地域の事情をよく知る自治体を中心に策定されるものと考えております。
他方、先ほど内閣府の答弁にもございましたが、地域で形成される地域原子力防災協議会におきましては、原子力規制庁を含む関係府省庁が自治体と一体となって、避難計画を含む緊急時対応の充実化に取り組んでおります。原子力規制庁は、原子力規制委員会の事務局でございますので、原子力規制委員会の指示を受けながら、この仕組みを通じて、専門的、技術的観点から引き続き必要な役割を果たしてまいりたいと考えております。
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-18 | 原子力問題調査特別委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
能登半島地震の場合につきましては、十五キロ圏内のモニタリングポストは継続的に稼働していましたし、それ以外の一部欠測したところもございましたが、必要な代替措置は取れていたとは考えております。
しかしながら、通信の信頼性の向上に向けた対策は実施しなければなりませんし、さらに、モニタリング体制の機動力も強化するといった体制も必要だと考えております。
その上で、私どもといたしましては、より丁寧な非常用電源等の確保、また、先ほど申し上げましたが、低消費電力で広域の無線通信が可能なLPWA通信、それ以外にも、複数の通信事業者を利用可能な通信方式の活用など、既存回線の信頼性向上も検討しております。また、市販ドローンに搭載可能な小型測定器や、あるいは欠測箇所に機動的に設置可能なより軽量な可搬型モニタリングポスト、こういったものの開発も進めているところでござ
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
まず、秘密保持義務の観点からお答えいたします。
まず、原子炉等規制法では、原子力事業者等やその従業員、国の行政機関、地方公共団体の職員等に対しまして、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならないと定めており、違反した者については一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、これを併科する旨が定められております。
その上で、原子力規制委員会では、原子炉等規制法に基づき、原子力事業者等に対しまして特定核燃料物質の防護を義務づけております。そのような防護措置の一環として、防護区域等に常時立ち入る者や又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を知り得る者について、妨害破壊行為等を行うおそれや当該秘密を漏らすおそれがあるかどうかをあらかじめ確認することを求めています。これを我々は個人の信頼性確認制度と申し上げ
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
まず、新規制基準は、原子炉等規制法に基づき、施設の構造等に着目して、災害の防止上支障がないかどうかを確認するための基準であり、いわゆる避難計画は含まれておりません。
一方、いわゆる避難計画につきましては、災害対策基本法に基づき、地域ごとの実情を熟知する自治体がそれぞれの地域防災計画の中で定めることとされています。
また、立地地域ごとの地域原子力防災協議会が、避難計画を含む緊急時対応について、原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的なものであることを確認することとしているほか、地域原子力防災協議会において、関係府省庁が一体となって緊急時対応の具体化、充実化に取り組んでおります。
さらに、原子力規制委員長が参画する国の原子力防災会議でもその緊急時対応を了承することとしており、原子力規制委員会としては、これらのプロセスを通じて、専門的、
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
まず、原子力災害対策指針では、住民等の被曝線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被曝を直接の要因としない健康等への影響も抑えることが重要であるといった基本的な考え方を示しております。
この考え方に沿って、各地域の緊急時対応において、家屋倒壊が多数発生する場合には、自然災害に対する避難行動を最優先で行い、地方自治体の開設する指定避難所で屋内退避をするなどの複合災害時の対応は基本的に示されているものと承知しております。
そこで、これらの経緯を踏まえまして、去る二月十四日の原子力規制委員会におきまして、複合災害について議論が行われた結果、能登半島地震の状況を踏まえて原災指針を見直すものではないという結論に至っております。
以上です。
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
自然災害に対する対応としての避難所の確保等につきましては、各地域防災計画の中で具体化、充実化されるものと承知しております。
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○児嶋政府参考人 複合災害を含め、自然災害に対する対応につきましては、地方自治体の各地域防災計画で具体化、充実化されるものと承知しております。
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
モニタリングポストの一部の測定が確認できない場合には、まず、我々が必要に応じて可搬型のモニタリングポストの設置や航空機モニタリングの実施等の代替措置を講じ、必要な判断基準に照らして、原子力規制委員会が避難等の防護措置の実施を判断することとしております。
その判断を受けて、原子力災害対策本部が輸送手段、経路、避難所の確保等の要素を考慮した避難等の指示を、地方公共団体を通じて、住民等に混乱がないように適切、明確に伝えることとされております。
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