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名城大学法学部教授

名城大学法学部教授に関連する発言22件(2026-05-21〜2026-05-21)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 日本 (67) 外国 (51) 手数料 (37) 必要 (26) 在留 (25)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年5月〜2026年5月

発言の多い議員 トップ1

22件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
本日はお招きいただき、ありがとうございます。名城大学の近藤敦と申します。  入管庁の政策懇談会や在留外国人に対する基礎調査、東海地方の十の自治体の多文化共生推進プランの策定に関与しております。  在留手続の手数料については、法律案六十七条二項が諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるとあります。比較対象の選び方を誤ると、日本の実情に即した判断を見失うおそれがあります。  以下では、比較の際に注意すべき五点を述べます。  第一に、アメリカ、イギリス、カナダでは、就労資格の滞在許可が百万円を超えたり何十万円もすることもあります。しかし、これらの国では、法律上又は実務上、その費用は雇用主が負担するのが一般的です。したがって、これらの国を同種の手数料と見るのは適切ではありません。もし比較するのであれば、日本でも企業側の費用負担を前提とする制度に改める必要があります。  そこで、日本
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近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
私は、資料のその表二のところに出典で挙げていますマイグラント・インテグレーション・ポリシー・インデックス、移民統合政策指数というものの調査に関与しております。  そこでは、いろんな八分野の外国人の統合政策なり権利の状況を比較するんですが、OECD諸国の中で日本は差別禁止法がない点で差別禁止というところが最低評価です。これが一番、何が問題かといえば、その移民統合政策指数から明らかなのはそこです。その次に教育とか政治参加とかそういうところも弱いという、そういうものが出ております。  そういう問題もあるんですが、最近の問題として、政府も関心を持っているように、日本語の講習というのもきちんと日本語講習が受けられない。先ほど来あったように、いろんな仕事で収入も少ない。そういうのは、やはり日本語がしっかりできない、そういうことでちゃんとした職を得ることが難しいという方もたくさんいらっしゃいますので
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近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
いろんな自治体の多文化共生推進プランのときに、そこに参加してもらえる人もいれば、そうでない方でも、リーダーになるような方を発掘するというのは一つの課題ですし、その人たちを通じてSNSなどでいろんなことを発信してもらったり、またいろんな意見を吸収するという、そういう仕組みをつくるというのは大事なことだと思うんですが、なかなか難しいんですね、それが。それも一つだと思います。  言語の問題は割と機械が発達していくと少し楽になる部分があるのかなという気はしているんですが、マインドの部分、こちらがまた大事でして、外国人の方のコミュニティーの場合もそうですが、日本社会に対しても働きかける必要があって、特に企業ですね、EUでは今多様性検証というのがどの国にもあって、ただ検証に参加するというだけではなくて、検証に参加する企業とか自治体とか大学とか、そういうところは自らの取組をして、いろんな研修をしたりと
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近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に在留する資格を付与することへの対価とか、在留手続は全て恩恵にすぎないというのが今までの審議でよく耳にしましたが、それは結局、いかように定めても構わないという、そういう人権条約を知らない時代の時代錯誤的な議論だと思っております。  非人道的な取扱いを受けない権利、家族生活の権利、子供の最善の利益といった日本も批准している人権条約が定めている権利を考慮した政令の基準作りを望みます。  ドイツでは、難民、家族呼び寄せ、国内で生まれた子などは、一定の類型の滞在許可については、法的請求権が認められています。単なる裁量とは違うものと位置付けております。また、紹介したヨーロッパ司法裁判所の判例は、政策的要素の目立つ手数料というのは不均衡であり、共生社会の実現に反することを示すものと読むことができるかと思います。  以上です。
近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
アメリカ、カナダ、イギリスの就労ビザの申請の主体は実質的に雇用主であり、企業がこの人をこの職で雇いたいと国に認めてもらう雇用主のスポンサーシップを前提にしています。採用によって利益を受ける雇用主が手続を開始し、必要書類を整え、制度上の義務を負うのは、労働者への不当な責任転嫁を防ぐための制度と言われています。  例えば、アメリカのH―1Bビザの場合は、雇用主が基本申請料四百六十ドル、米国競争力・労働力改善費用七百五十ドル又は千五百ドル、不正防止費用五百ドル、弁護士費用二千から五千ドル、ビザ申請料二百五ドルといった、百万円前後の費用を雇用主が払います。そして、個人が払うビザ申請料は二百五ドル、三万二千円ほどです。  したがって、アメリカ、カナダ、イギリスの高額な就労関係費用を、日本の在留資格変更、更新等の本人手数料と単純比較するのは適切とは思いません。これらのスポンサー制度に伴う中核費用は
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近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
永住許可に至るまでの日本の原則的な居住期間は、政府の比較対象としているG7プラス韓国のいずれの国と比べても二倍以上あります。したがって、単純にいえば、それらの国の手数料の二分の一以下で累積的な手数料としては同じになると言えそうです。  で、国籍取得率が低いというのも言いまして、先ほどの国々、七か国の平均は三・八%ですが、日本は〇・三%ですから、日本の十倍以上あります。  もう一つのデータとして、十年以上住んでいるとその国の国籍を取得するかというOECDのデータがあるんですが、例えばカナダですと九〇%です。で、平均で六二%です。日本はこのデータが出せていませんので分かりませんが、そういう意味で、余り長期的にそのお金を払うということはほかの国ではないんですが、日本の場合は恐らく長期的に払う人が非常に多い。先ほど、二世、三世の方が多いと。二世、三世の外国人というのは余りほかの国ではない状況で
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近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
手数料を課すと明らかに子どもの権利条約違反とまでは言えないと思います。  ただ、条約や国内法の定めにある子供の最善の利益という権利を考慮して、イタリアのように子供の手数料を免除したり、フランスの場合は家族呼び寄せの受益者なので配偶者と子は減額したり、オランダやフィンランドなど子供に減額する国も少なからずあります。  また、先ほど申し上げたように、とりわけ日本では二世の外国人の割合が多いので、他国と比べても、子供の手数料の減免については特段の配慮が求められるものと思われます。  以上です。
近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
EUのETIASは、不許可の場合は申請者にはメールで通知が届きます。その通知において、不許可の理由が示され、不服申立て手続等の、その期限が教示されます。不服申立てするか、シェンゲン・ビザを申請することができると説明されています。  一方の日本のJESTAでは、恐らく不服申立て制度の導入可能性はなさそうですので、単純な入力ミスや追加情報の入力なら再申請が認められたり、何か込み入った補充説明の必要な場合は、その理由、大使館や領事館に行ってビザを申請するというような方法があるということを、そういうことをちゃんと、理由付記と教示制度を整えて、適正手続の確保の問題、ひいては入国の公正な管理の問題ですので、そういうことも御検討ください。
近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
論文を読んでいただき、ありがとうございます。  欧州では、国ではなくて自治体で主にやっているんですが、今はインターカルチュラリズムというのが割とトレンドで、日本でも浜松市と静岡県は参加しております。多文化共生施策というのも、最近総務省が新しいバージョンを出したものはこのインターカルチュラリズムの考え方をかなり入れておりまして、簡単に言うと、マルチカルチュラリズムの問題があったのを、そこを改善する、何か平行社会、分断をひょっとしたらマルチカルチュラリズムは招いてしまったけど、そうじゃなくて、より統合する、そういうものを割と強化するとともに、活躍できるような、そういう主体として外国人の人の施策を考えるというものが、自治体が取っているインターカルチュラリズムというものが今のところいいとされています。  国レベルでいうと、先ほど日本語講習とか社会講習と、これ社会統合講習というんですが、それを入
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近藤敦
役割  :参考人
参議院 2026-05-21 法務委員会
多文化共生社会基本法というのを、実は田村参考人と一緒に作って、もうかなり前から提言しております。  そういうものをまず作ることが大事だと思いますし、まあ名称は、何かいろいろな名称のものが、基本法という名の下にいろいろ提案されていますが、いずれにせよ、そういうきちんとした外国人施策、特にこれは、受入れの施策は実は十分あったわけです、入管施策というのは。今度は統合政策という部分の政策が日本は足りなくて、その政策をきちんと体系付けるための法律がまずは必要で、その政策の計画みたいなものを考える、そういう機関をつくる必要があるし、あとは、ちゃんとデータを集めて年次報告みたいなのを出して、入管白書というのがあるんですが、例えばドイツだと、その入管白書的なものと統合白書的なものを両方作るわけです。日本で政策をする上でも、そういう基本的なデータが、先ほどうわさで間違ったデータがたくさん出るというんだけど
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