名城大学法学部教授
名城大学法学部教授に関連する発言22件(2026-05-21〜2026-05-21)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
日本 (67)
外国 (51)
手数料 (37)
必要 (26)
在留 (25)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
法改正をして法務省が一応そういうところの調整機関だと位置付けられたので、そこがもっとしっかりした方がいいということで、場合によっては、内閣府をそういうものに位置付けた方が省庁とのいろいろな調整がしやすいならば内閣府でもいいのかもしれませんけど、割と外国人に関するいろんな実務とかそういうノウハウも法務省が持っているので法務省がしたらいいんですが、ただ、問題は、法務省は今まで規制するそういう役所のイメージ、外国人の人から見ると、自分たちが在留資格に関して非常に入管に行くのは嫌な思いをして、嫌な経験をたくさんして、その人たちが共生施策をやりますというときにちょっと信用されていない部分があるんだけど。
ですから、在留支援の専門の部署をきちんとつくって、そういう人を採用して、そういう人を育てるというのが、要するに、審査員と警備員だけではなくて、そういう在留支援員みたいなものをちゃんとつくって、そ
全文表示
|
||||
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
ヨーロッパの場合は、国民を育てるというよりも、ヨーロッパ市民を育てるというふうに、もうちょっと広がっているんですね。そういう、要するに市民社会を形成する多様な人が育つ必要があるので、狭い意味での伝統的な日本国民を育てるという、そういうものを少し変えなきゃいけない。本当は教育基本法自体を少し見直すと、先ほど出たように、外国人の児童生徒も本来の義務教育の対象というふうになることができるはずです。
そういう意味で、あるべき教育の理念というところももう少し広げて、要するに社会人を育てるという、そういうものを基本にするといいと思うんですが。
もう一つは、今度は子供ではなくて、大人の教育を結局してこなかったわけです。ボランティア頼みで日本語教育をしていた。これを、多少今は文科省がお金を出して、でも自治体が出さなきゃいけない部分も多くて、自治体が取り組んでいるところもあるし、取り組めていないとこ
全文表示
|
||||
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
ここでG7を見てみますと、実は、G7で外国人比率が一〇%を超えているのはドイツだけです。もっとたくさんの外国生まれの人の比率二〇%を超えているような国もあるんですが、カナダなんか二、三〇%行くんですが、でも、外国人比率は一〇%も行かないんです。先ほど申し上げたように、たくさんの人がカナダ国籍を取っているからです。ドイツだけ今まで複数国籍を認めていなかったので、かなりドイツは高いんですね。ところが、法改正をしましたので、恐らくドイツの外国人比率はこれから少しずつ下がっていきます。
そういうのがこのG7のトレンドでありますので、日本は余りにも高度経済成長のときに外国人の人を入れないで済んだので、非常に低い、今まで非常に例外的な状況でいられたんですが、そういう状況がもうなくなってしまって、人口が増えている国だったのが減っちゃうし、昔は農村から都市に働きに来てもらえたんだけど、農村にいなくなっ
全文表示
|
||||
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
ある程度なると思います。日本語を学び、日本のルール、文化を学び、ちゃんとした憲法を始めいろんな法制度の知識を持ってもらう人を増やしていく、それは大事なことだと思います。
ただ、いわゆる日本人の子供が増える、それも必要なんですけど、いろんな政策してもそんなには増えないというのが多分恐らく諸外国の動向なので、そういう意味では日本社会を担ってもらう人材をたくさん育てていくということに注力するのが第一だと思います。
|
||||
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
ストップするというのは難しいと申し上げて、その速度を弱めるとか、そういうことはできると思うんですね。日本は一定の場合、例えば特定技能とか何かはその枠みたいなのをつくっていますので、そういうものをもう少し広げていって、目標に合わせたそういう受入れをするという政策はできなくはないと思います。
ただ、全くそれをゼロにするのは、鎖国の時代のようなことを一挙に今日本がやれるかというと、それは非現実的でしょうということで、そんな国があるわけでもないので、日本だけがそれができるというのはちょっと考えにくいということです。
|
||||
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
不可能ではないと思いますが、ただ、いわゆる高度人材も幾らでも来てくださいと言うんだけど余り来ないのが現状でもありますので、むしろ日本で必要とされている余り技能が高度ではない職種の人がむしろたくさんいるし、その人たちをたくさん受け入れる構造も今のところ早急に変わるとは思えないと思います。
|
||||
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
そこでの移民という中身は、大半難民です。スウェーデンで、EUの人は域内自由移動ですから、働きに来たい人、そういう人たちは余り失業しない。失業率が高いのは難民の人で、スウェーデンは難民に関して割と寛大な政策を取っていましたので、ドイツもそうですが、大量にシリア難民から物すごい数が来てしまって、もうちょっとギブアップな状態になって、今までの難民に対する政策をEU並みにする、EUの平均的なものに引き下げるという決定をして、で、帰っていただきたいのも、難民として別に今それほど安全が脅かされるわけでない国の人にはできるだけ帰ってほしいという、そういうことであって、日本と非常に違って、日本の受入れは圧倒的に労働者です。難民はごく少数です。反対なんですね。スウェーデンは圧倒的に難民が多くて、この人たちが職に就くのが非常に大変なんですね、時間も掛かるし。その人たちが帰れる状況にある国の人はできるだけ帰って
全文表示
|
||||
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
行き過ぎたグローバリズムというのも問題だというのは理解しております。
ただ、国民主権を貫くために経済的に困難な状況を招くよりは、経済的にウィン・ウィンになるような、そういうことが必要だとも思っておりますので、例えばイギリスがEUから離脱したのは、イギリスの主権を維持したいというんですが、経済的にはしまったと多くのイギリス国民が思っていて、非常にマイナスの面があって、今更EUに入るとかつての既得権みたいなのがゼロになっちゃうから、今から入っても難しいという問題で、イギリス自体は恐らく後悔している人たちが多いというのが統計みたいなのでは出ておりまして、そのある種の国民主権を維持するのは、比較的日本はそれが十分維持できている国であって、その代わり、日本は、貿易立国というか、資源が余りある国ではないので、そういう輸出とかいろんな関係で国際的に協調していくということが必要なので、そういう意味では
全文表示
|
||||
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
国会での議論を聞いていたときに、送還費用に使う点とか、片山財務大臣の答弁だったと思いますが、領事活動とか外交実施体制の強化というのは、ちょっと外国人の方と余り関係のないものに使うという説明をするのは、外国人の人からすると、何でそんなお金を自分たちがという感じにもなると思いますので、そういう意味では、関係するものに使うということであれば必要だと思いますし、先ほど申し上げたように、例えば日本語教育とか社会講習みたいなものというものは割と力を入れてやった方がいいと思います。それは外国人の人のメリットにもなるし、日本人の人のメリットにもなるわけで、それを全て手数料でというのは無理だと思いますから、税金も使うんだと思いますが、日本人にも外国人にもメリットになる、そういう政策に使うのであれば、手数料分というのは十分必要なんじゃないかとは考えております。
以上です。
|
||||
| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
|
参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
|
先ほど申し上げたように、マクリーン判決というのが基本にされているんですが、もう五十年ぐらい前の判決で、まだどの人権条約にも入っていない。フランスで昔、近代以前はアンシャンレジームと、古い体制というんだけど、国際人権法の分野でいうと、アンシャンレジームのような時代の判例が今でも判例であって、在留権はありませんというんだけど、その難民の人たちにないわけでもないし、そういう人もいれば、家族の人たち、日本人の家族ですらないんだ、外国人はないんだというのは常識的にもおかしいわけで、家族としての生活の権利というのは人権条約が保障しているわけですし、子どもの権利条約、子供の最善の利益というのは、条約だけではなくて、こども基本法という法律にも出てきたわけですから、それらの人たちが全く権利がないというよりは、基本的にはあるんですね。
ただ、その要件に合致しないとか、何か犯罪を犯すとか、そういう場合にはな
全文表示
|
||||