国土交通省都市局長
国土交通省都市局長に関連する発言199件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
立地適正化計画によりましてコンパクトな町づくりを目指すに当たりましては、都市の緑地の配置あるいは施策等について定めます緑の基本計画との調和を図ることが緑地を質、量両面で確保する観点からも重要であることから、本法案におきましては、立地適正化計画と緑の基本計画の調和を求める規定を措置をしております。
居住誘導区域内におきまして、適切な公園の整備、管理、あるいは市民農園の整備等が居住環境の向上につながる。都市機能誘導区域内においては、建築物等の緑化や中心部に立地する公園の再整備がにぎわいや町の求心力の向上につながり、居住誘導区域外におきましては、郊外に位置する緑地や農地の適切な保全が自然環境の保全とともに市街地の拡大の抑制につながり、コンパクトな町づくりの効果的な推進と良好な都市環境の形成が図られるものと考えております。
地方公共団体が
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
都道府県が広域計画を定める場合、これは法律上、国が定める基本方針に基づくこととされております。また、市町村が基本計画を定める場合は、国の基本方針に基づくとともに、都道府県の広域計画が定められている場合には広域計画を勘案することとされております。
法律上の文言はこうなってございますが、このように、国の基本方針と都道府県の広域計画、それから市町村の基本計画、これが制度的に連携をするということで、要するに、基本方針に基づきまして広域計画、市町村の基本計画を作っていただきますとともに、都道府県の広域計画と市町村の基本計画がしっかり連携をするということになりまして、私どもといたしましては、総合的な緑地保全政策を推進していければということで今回措置をさせていただいております。
以上でございます。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
現在、本法案におきましては、緑地の広域性やネットワーク性に配慮した取組を進める観点から、都道府県が都市における緑地及び、緑地の保全及び緑化の推進に関する広域計画を定めることができるよう措置をしております。
今お話ございましたが、都道府県におきましては従来から任意に広域緑地計画というものを策定しております。これにつきましては、法律上の位置付けがないということもございまして、市町村において当該計画が十分考慮されていなかった場合もあると認識をしております。
本法案におきましては、都道府県の広域計画は国が定める基本方針に基づき定めること、市町村が定める基本計画は都道府県の広域計画を勘案して定めること、こうしておりますので、広域計画の策定を通じまして、市町村の定める基本計画との連携が図られた、緑地の広域性とかネットワーク性に配慮した取組が推
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えをいたします。
我が国におきましては、戦後の経済発展に伴いまして都市への人口や産業の集中が急激に進んだことによりまして、都市におきまして人口密度の高い稠密な土地利用が行われてきたと承知をしております。
こうした状況の中、都市の緑地を保全するということで、昭和四十八年の都市緑地保全法の制定以来、幾度かの改正を重ねまして、特に住民に最も近い市町村が主体となる緑地保全あるいは緑化推進の施策の充実を図ってまいりました。
昭和四十八年の都市緑地保全法の最も大きな意義は、今回の都市特別緑地保全地区制度を創設した点にあると考えておりますし、また、平成六年の改正におきましては、市町村が策定する緑地の保全、緑化の推進に関する基本計画が創設されまして、これはその以降マスタープランとして、都市公園の整備等、様々な施策がこれに基づいて推進をされております。
しかし
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えをいたします。
近年、世界的にESG投資が拡大傾向にあることなども踏まえまして、環境や社会に関し多様な機能を有する緑地の確保に対しまして、民間資金を誘導することが重要であると考えてございます。
このような社会情勢の変化を踏まえまして、本法案におきましては、民間事業者による良質な緑地確保の取組を国土交通大臣が認定する制度を創設し、その認定を受けた取組につきまして、都市開発資金の無利子貸付けにより支援をするということとしてございます。
あわせまして、この認定制度によりまして、民間事業者による良質な緑地確保の取組の価値が投資家とか金融機関、テナント等の様々な主体の方に見える化されるということによりまして、例えば資金調達でありますとか賃料の上昇でありますとか、そうした面を通じまして民間投資が促進されると、こうしたことにつきましても期待をしているところで
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) まず、認定対象となる事業でございますが、本法案により創設されます脱炭素都市再生整備事業の認定制度は、大規模な都市開発事業におきまして、一定量の緑地等の創出に加えまして、自らエネルギーを創出し、かつCO2排出量の削減に資する取組を認定することにより、都市の脱炭素化の先導的なモデルとなる拠点の形成を図ることを目的としております。
具体的に申しますと、従来の建築物で必要なエネルギーを五〇%以上削減するいわゆるZEBレディーの達成や、再生可能エネルギーの導入、事業施行段階におけるCO2排出量の削減、こうしたことに取り組む事業を認定することを想定をしております。
それから、支援策でございますが、認定を受けました再生可能エネルギー発電設備等の導入を行う事業に対しましては、民間都市開発推進機構を通じまして、民間金融機関からは調達が難しいミドルリスクの資金の長期安定的な
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
市町村が基本計画を定めるに当たりましては、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとされております。本法案で創設いたします都道府県が定める広域計画におきましても同様の手続を定めておるところでございます。
また、その計画の実施に当たりまして、都市緑地の保全、緑化に取り組む際、都市住民の広範な参加、協力を得ることが重要と考えております。国土交通省といたしましては、計画の策定及び取組の実施に当たり住民参加が図られますよう、公共団体に対しまして周知を図っていきたいと、このように考えております。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えをいたします。
気候変動に伴いまして、自然災害が激甚化、頻発化する中、治水対策に一層の加速化が重要でありまして、同時に、生物多様性の確保、地域のにぎわいの創出にも資する良好な河川環境の保全、創出を行うことが重要であると認識をしております。そのため、流域治水の取組の全体像を示した流域治水プロジェクトにおきましては、治水対策に加えまして、生物の生息、生育、繁殖の場を保全、創出する取組や、町づくりと一体となったにぎわいの場の創出の取組などのグリーンインフラの取組も推進をすることとしております。
今回の都市緑地法の改正でございますが、都市緑地法と流域治水の関係としては、例えば、令和三年に特別緑地保全地区につきまして、浸水被害を防止する機能を期待し、雨水貯留浸透地帯であることを指定要件の一つとして新たに位置付けたということがございます。これによりまして、都市
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
現行の都市緑地法では、住民に最も身近な市町村が緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を策定し、当該計画で定める目標や方針に基づき緑地保全等の取組を進めることとされている一方で、国の役割は市町村への財政的支援あるいは技術的助言にとどまっております。
本法案により創設される国の基本方針は、気候変動対策、生物多様性の確保に関する国際的枠組みにおいて設定された国家目標の達成に向け、国が主導して緑地の質、量両面からの確保に向けた目標や取組方針を示すものでございます。
また、複数の市町村にまたがります大規模な緑地において、市町村間で緑地保全施策の内容に差がありまして、市町村の境界を挟んで保全の状況が大きく異なると、こちらでは保全されているけど、こちらはちょっと住宅化が進んでいるというふうな事例も間々、たまにございます。こうした事例に対しまし
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
本法案により創設されます脱炭素都市再生整備事業の認定制度は、特に大規模な都市開発事業により整備されるエネルギー需要の大きい市街地におきまして、自らエネルギーを創出し、かつCO2排出量の削減に資する取組を認定、これを支援することによりまして、都市の脱炭素化の先導的なモデルとなる拠点の形成を図る、これを目的としております。
こうした大規模な市街地におきましては、事業の敷地内に整備される設備のみでは当該敷地内のエネルギーを賄うということが困難である場合も想定されることから、オフサイトで整備される再生可能エネルギー発電設備につきましても、事業の敷地内へエネルギーが供給される場合には、都市の脱炭素化の拠点形成につながるため、民間都市開発推進機構による金融支援の対象とすることとするものでございます。
以上でございます。
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