天河宏文
天河宏文の発言165件(2023-02-20〜2024-05-21)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会第八分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
緑地 (167)
都市 (94)
支援 (80)
事業 (75)
保全 (68)
役職: 国土交通省都市局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 11 | 145 |
| 予算委員会第八分科会 | 4 | 11 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 3 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
市町村が策定いたします緑の基本計画につきましては、令和四年度末現在で、都市計画区域を有する市町村の約五二%に当たる六百九十七市町村で策定をされているところでございます。
緑の基本計画は、市町村が行う緑地保全や都市公園の整備等のマスタープランとなるものでありますので、未策定の市町村においても策定をいただくことが望ましいと考えております。なお、市町村の基本計画の策定に対しましては、社会資本整備総合交付金により支援をしております。
国土交通省といたしましては、基本計画を策定する意義を示すことなどにより、市町村に対し計画策定を促してまいりたいと考えております。
それから、できる規定でございますが、都市緑地法の事務が自治事務であることも踏まえまして、地方公共団体の自主性を重んじまして、広域計画の策定につきましてはいわゆるできる規定とさせ
全文表示
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
都市緑化支援機構に対しましては、令和六年度予算におきまして、特別緑地保全地区の買入れと優良緑地確保計画の認定を受けた事業に対する貸付けに要する経費といたしまして三億円を確保しております。
このうち、特別緑地保全地区の買入れに要する費用の規模につきましては、都道府県等からどの程度の買入れ要請が支援機構に寄せられるかによって変わってくるものでございますので、現時点におきまして正確に予測することは困難でございます。
年間の買入れ件数につきましては、今年度は支援機構の事業期間が極めて短期間であるということでございまして、一、二件程度と見込んでおりますが、来年度以降、通常の年度であれば数件から十件程度ではないかと見込んでいるところでございます。
以上でございます。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
御指摘のように、特別緑地保全地区の大半は大都市圏において指定をされております。これは、大都市圏におきましては、高度経済成長期以降の急激な人口流入に伴いまして緑地の消失が急速に進んだことから、本制度を活用した緑地の保全の必要性が高かったと、これによるものと考えております。
他方、地方都市におきましては、本制度を活用してまで保全すべき緑地が少なかったものとも推測されますが、近年は、里山などの管理が適切に行われなくなる事例もございまして、住宅地周辺において緑地の荒廃による倒木の増加あるいは竹の繁茂などの問題が生じているとも聞いております。
このため、今回新たに創設いたします機能維持増進事業につきまして、その趣旨を地方都市に対しても十分説明をいたしまして、当該事業が活用できる特別緑地保全地区の指定につきまして積極的に促していきたいと考えて
全文表示
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
本制度は、都心部におきましてオフィスビル等と併せて緑地を整備する場合以外にも、地方都市において例えば企業が事務所や工場等を整備することと併せまして緑地を創出する場合につきましても認定することを想定をしております。
緑地に関する既存の認証制度を見ましても、地方都市の工場や大学、研究施設等における緑地が認証を受けている事例もございますし、数は多くはありませんが、中小企業による取組が認証されている事例もございます。
今後、地方都市においても説明会を開催することによりまして、地域企業とのネットワークを有する地域の経済団体あるいは地方公共団体と連携を密にすることにより、本制度についてしっかり周知を行いまして、地方都市あるいは中小企業にも活用されるよう努めてまいります。
以上でございます。
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) 昭和四十八年に都市緑地保全法を制定いたしまして、特に住民に最も身近な市町村が主体となる緑地の保全あるいは緑化の推進の制度の充実を図ってきております。
その代表的な制度といたしましては、今回改正をさせていただきたいと考えております土地利用規制による確実な緑地化、保全を可能とする特別緑地保全地区、あるいは市町村が策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画、こうしたものが挙げられると思っております。
こうした各種制度を展開してきたわけでございますが、市町村等による財政制約もあり、また、その緑地の確保の取組は一般的に収益につながらないということもございまして、緑地の住宅用地等への転用が進んだ結果、緑地の充実度が低く、また減少傾向が続いておるというふうに認識をしております。
緑地の質、量両面での更なる充実を図っていくと、こうしたことが必要であると考えてお
全文表示
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
これまで都市緑地の確保に当たりましては、自治体においては財政制約あるいはノウハウが不足している、民間事業者におきましては収益を生み出しづらいということで、限定的という課題がございました。国としましても、これまでの緑地確保による各種の制度の創設や支援措置を行ってきたものを、国自身の基本的な考えや目標を明確に示すという点では改善の余地があったのではないかと考えております。
その一方で、近年、気候変動対策や生物多様性の確保、ウエルビーイングの向上などの課題解決に向けまして緑地の持つ機能への期待が高まっているほか、ESG投資などの世界的な広がりにより、市場の中で緑地確保に向けて民間投資を推進する機運も拡大してきております。
このような社会経済情勢の変化を踏まえまして、緑地に係る課題に対応するため、本法案におきましては、国主導による戦略的な
全文表示
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
委員御指摘のグリーンインフラは、自然環境が有する多様な機能を活用して持続可能で魅力ある地域づくりを進める取組でございまして、国土交通省としてもその推進を図っているところでございます。
本法案は、緑地が有する多様な機能を活用し、気候変動対策、生物多様性の確保、ウエルビーイングの向上等の課題解決につなげ、良好な都市環境の形成を図ることを目的としておりまして、グリーンインフラの考え方と共通するものであると認識をしておるところでございます。
例えば、民間事業者等の緑地確保の取組を認定する制度におきましては、グリーンインフラとして、植物の蒸発散作用を通じた気温上昇の抑制機能や雨水の貯留浸透機能などの緑地が有する機能を活用した取組を評価することとしたいと考えてございます。さらに、地方公共団体が定めます緑の基本計画におきまして、都市緑地をグリー
全文表示
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
特別緑地保全地区におきましては、長期間にわたりまして適正な管理が行われず、ナラ枯れ等の病害虫被害、あるいは台風による倒木等が発生いたしまして防災上の支障が生じている事例、あるいは成長が早い竹に覆われまして樹林の生物多様性が低下する事例、こうした緑地の機能が十分発揮されていない状況が見られるというところでございます。
今回創設いたします機能維持増進事業は、このような樹林の一部を伐採し、萌芽更新による樹林の再生を図るほか、竹を全面的に伐採し雑木林へと再生する事業、こうした事業等を想定をしておるところでございます。
このように、機能維持増進事業は、例えば落ち葉かきとか下草刈りのような通常の維持管理とは異なると考えておりまして、機能維持増進事業が実施されることによりましてその後の適切な維持管理が行われれば、CO2の吸収源や生物の生息・生育
全文表示
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) 今の御指摘でございますが、特別緑地保全地区におきまして、木や竹の伐採は、市の区域にあっては市長の、町村の区域にあっては都道府県知事の許可を要する行為とされておりまして、当該行為が緑地の保全上支障があると認めるときは許可がなされないとなっております。
本法案におきましては、市町村が策定します基本計画に機能維持増進事業の実施の方針を定めるということになっております。これによりまして、特別緑地保全地区に係る許可等を行う者が当該事業については緑地の保全上必要であることを確認できるということから、行為規制の対象から除外をしております。
具体的に申しますと、町村が緑の基本計画に機能維持増進事業の実施の方針を記載するときは、町村内の特別緑地保全地区に係る許可の主体であります都道府県知事に協議して同意を得る代わりに、これによりまして都道府県知事による行為規制の対象外とす
全文表示
|
||||
| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
|
参議院 | 2024-05-21 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
都市緑化支援機構の指定対象でございますが、都市における緑地の保全や緑化の推進を目的としております一般社団法人又は一般財団法人としておりまして、公募により選定をし、指定することを想定をしております。
また、支援機構を全国を通じて一に限る理由でございますが、機能維持増進事業、これは高度な専門的知見と学識経験者や造園事業者等のネットワークを必要とする非常に難度の高いものでありますことから、一つの法人に担わせることによりましてノウハウの更なる蓄積とネットワークの強化を集中的に行う方が適切であると判断したことによるものでございます。
さらに、その緑地保全や緑化の推進を目的といたします既存の公益法人の中には独自の緑地等の評価・認定制度を持っているところがございましたが、こうした評価・認定制度につきまして、学識経験者や技術者等のネットワークを活
全文表示
|
||||