国土交通省鉄道局長
国土交通省鉄道局長に関連する発言335件(2023-02-20〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
先ほど大臣の方から御答弁申し上げましたとおり、なるべく透明化を図る必要があるというふうに考えております。
公開を原則としながら、実際の構成員の皆さんの意見を聞きつつ、結果としては、この回はいろいろ議論を中でやろう、この回はオープンにしていこうということがあり得るかもしれませんが、議事録につきましては、しっかりと構成員の皆さんの協力を得ながら公開をしていきたいというふうに考えております。
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
JRの上場四社につきましては、JR会社法に基づく大臣指針に基づき、現に営業する路線を適切に維持するとともに、路線を廃止しようとするときには、地域に対し、事情の変化を十分に説明することとされております。
国土交通省といたしましては、これまでもこの大臣指針の遵守をJR各社に求めておりまして、先ほど大臣からも答弁がありましたとおり、地域の合意なくしてこれまで鉄道路線が見直されたことはないというふうに承知をいたしております。
また、JR北海道、JR四国につきましては、大臣指針の直接的な適用はございませんが、鉄道・運輸機構が一〇〇%出資する特殊会社として、必要な支援を行いつつ、こうした方針を徹底しているところでございます。
JR北海道につきまして、これまで様々な協議会で地域で議論されてきておりますが、こちらは、大変輸送密度が小さくなっていて、サー
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
御指摘のJR根室線の富良野―新得間につきましては、平成二十八年の台風で被災をいたしました。この被災前から、こちらにおきましては特急列車や貨物列車の設定はございませんで、専ら地域内の輸送を担っていたところでございます。これまで、JR北海道と沿線自治体との間で将来の公共交通の在り方についての協議が行われてきておりまして、国も必要な関与を行ってまいりました。
本年三月六日には、沿線四市町村による関係市町村長会議が開催されまして、JR北海道より正式にバス転換に向けた新しい交通体系の提案がなされ、現在、各自治体にて住民の利便性向上等の観点から提案内容を検討しているものと承知いたしております。
国土交通省といたしましては、地域としてこうした新しい交通体系についての方針が示されました場合には、その方針の実現に向けまして、鉄道事業者を適切に指導するとともに
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
まず、JR北海道に対しましては、全国と違いますのは、JR北海道に対して、こちらの、令和三年三月にこの委員会でも可決、成立させていただきました旧国鉄債務等処理法に基づきまして、令和三年度から五年度までの三年間で約千三百億円の支援を実施しているところでございます。経営安定基金につきましても、今回新たにその支援措置の中に組み込みまして、現在、これまで以上の、JR北海道に対する支援を充実させて行っているところでございます。
また、これを前提といたしまして、北海道あるいは沿線の市町村と、特に黄色線区につきまして、どういう形で鉄道を維持していくのか、維持方策について様々な議論を行っております。その中で、今回、社会資本整備総合交付金を使いましてこの措置をしていこうというふうに考えているところでございます。
バスとの比較でおきますと、鉄道とバスの大きな違い
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、今回の様々な法律の組立て、あるいは財政的な支援につきましては、JR北海道の路線も同じ扱いでございます。したがいまして、社会資本整備総合交付金の活用を始め、予算面でもこれからしっかり支援していくことといたしております。
一方で、先ほど申し上げましたとおり、JR北海道につきましては、平成三十年七月に発出されました国の監督命令に基づきまして、経営改善に取り組ませております。これを財政面から支援するため、先ほども申し上げましたが、令和三年三月に可決、成立した旧国鉄債務等処理法に基づきまして、令和三年度から五年度までの三年間で約一千三百億円の支援を実施しているところでございます。
また、こうした支援と併せまして、個別の線区につきましては、地元の協議会や利用促進会議、これはアクションプラン実行委員会と申しますが、こうした地元
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
高速道路や地域高規格道路の整備は、マイカーや高速バス等の利便性を飛躍的に高め、地域住民の利便性の向上、物流ネットワークの形成や地域の活性化に大きく貢献するものと認識いたしております。
他方で、かつて都市間輸送の一翼を担っていたローカル鉄道におきましては、利用者の大幅な減少の要因の一つとなっていることも否定できないと考えております。
こうした状況の変化は、人口減少や少子化と同様、鉄道事業者の経営努力のみでは避けられないものであり、それゆえに、自治体が主体的に関わりながら、どのような地域の将来像を実現しようとしていくのか、その中でどのような地域公共交通が必要なのかというビジョンを持った上で、地域公共交通の機能の回復に共に取り組んでいくことが急務となっていると認識いたしております。
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
鉄道は、一般的に広域的な交通ネットワークを形成するものでありまして、自治体を超えた調整が必要となることから、今般の改正法案においては、二以上の都道府県にわたるなど広域的な路線の再構築について、自治体又は鉄道事業者から要請があった場合に、国土交通大臣は、大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にあるか、関係者相互間の連携と協働の促進が特に必要か、この二点を確認した上で再構築協議会を組織することといたしております。
その際、一つの都道府県内で完結する路線であっても、他の路線と接続して広域的な鉄道ネットワークを形成するものとして国土交通大臣が定める路線に該当する場合には再構築協議会の対象となります。また、JRの路線に限らず、いわゆる民鉄路線であっても対象となります。
他方、バス等の鉄道以外の地域公共交通
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 今般の改正法案につきましては、自治体又は鉄道事業者からの要請に基づき、国が再構築協議会を組織することとしておりまして、この要請は一つの自治体のみで行うことができます。
協議会の設置に際しましては、国は他の沿線自治体からも意見を聴取することといたしておりまして、一部の自治体が反対している場合には、協議会の設置及び再構築方針の協議は事実上困難となることがあり得ます。このため、国としては、対策が必要と認めた場合には、協議会の設置に反対している自治体からもその理由を聴取しつつ、広域行政機関でございます都道府県とも連携をいたしまして、粘り強く調整をしてまいります。
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
国としては、調査事業によるファクトやデータの収集、実証事業による対策案の検証等を行うとともに、積極的な助言などを通じ、関係者の合意形成に向け、しっかり取り組んでまいります。
また、協議結果については、協議参加者に法的に尊重義務があることに加えまして、できるだけ丁寧に合意形成を図ることにより、協議が調った事項を遵守していただけるように取り計らってまいりたいと考えております。
なお、協議の期間につきましては、昨年七月の有識者検討会の提言では、協議の対象となる路線は公共交通としての利便性が大きく低下するなど、既に危機的な状況にあるこれらの路線に対して何らかの対策を早急に講じることが必要なことから、協議開始後三年以内を一つの目安として、合理的な期間内に、沿線自治体と鉄道事業者が合意の上、対策を決定すべきとされたところでございます。
これは、地域
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| 上原淳 |
役職 :国土交通省鉄道局長
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衆議院 | 2023-03-22 | 国土交通委員会 |
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○上原政府参考人 協議会の構成員につきましては、法第二十九条の三第五項第六号におきまして、地域公共交通の利用者、学識経験者、その他の国土交通大臣が必要と認める者として構成員に加えていくというスキームになっております。
例えば、対象となる路線の特性についても考慮をしまして、観光に重点を置いた路線である場合は観光の関係の団体、まちづくりとの連携が特に必要な場合はこの関係の団体、このほか、学校や病院、商業施設等の施設の管理者などの関係者が考えられると思っております。
また、協議会設置の通知を受けた者は、第二十九条の三第七項の規定に基づきまして、正当な理由がある場合を除き、協議に応じなければならないとされております。
国としましては、構成員の選任に当たって、自治体や鉄道事業者の意見を聞きつつ、地域の実情を踏まえて検討するとともに、制度の趣旨を関係者に対してしっかりと説明をして協議会の参
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