日本労働組合総連合会副事務局長
日本労働組合総連合会副事務局長に関連する発言33件(2023-03-17〜2026-04-21)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-14 | 財務金融委員会 |
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○村上参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
私ども、どのような融資制度が好ましいのかというところについて、何か定見を持っている、専門的な知識を持っているわけではございませんので、この担保制度についての、つくるべきでないとかつくるべきといったような考え方を持っているわけではございません。
ただ、つくるのであれば、どんな形であれ、働いている方が保護される、権利をきちんと保障されるという制度づくりをしていただきたいということを申し上げているところでございます。
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-14 | 財務金融委員会 |
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○村上参考人 ありがとうございます。
カーブアウト部分について、大き過ぎるとかえって弊害が出るというところは、御主張はそれはそれとしてあるかと思っておりますが、しかし、私どもとしては、井上参考人がおっしゃったような二つ目の穴、一つ目の穴だけで十分かというと、やはり二つ目の穴も必要かと思っております。
その点に関して、先ほども申し上げましたけれども、条文ではそれが一体どれぐらいになるのかということが分からないということがございまして、その部分について、労働債権者を含めた一般債権者の保護に一定程度応えられるような水準とすべきだと考えておりますし、その点について、審議の中でも明らかにしていただきたいと考えております。
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-14 | 財務金融委員会 |
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○村上参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。
企業価値をどのように測るかといったときに、やはり人的資本をどのようにして評価するのかということが大変重要だと思っております。どんな労働者がいて、どんなスキル、技術力を持った人たちがいるのかということや、その職場にきちんと定着できているのか、そういった環境にあるのかということも、企業の大きな価値の一つであると考えております。
そういったところからすると、先ほど来目利き力の話がございましたけれども、企業価値を測る際に、何らか人的資本に関しても、どのように評価していくのかということに関しては、何も今のところ手がかりがないというところがございますので、何らかのガイドラインなどを示していく必要があるのではないかと考えています。
以上です。
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-14 | 財務金融委員会 |
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○村上参考人 御質問ありがとうございます。
先ほど井上参考人から、陳述の中でもございましたけれども、企業価値担保権は総財産を目的とするというところからすると、労働契約だけ除くといったことの方がむしろ、労働者だけ最後の実行の場面で取り残されるおそれがあるのではないかと思っておりまして、そのこと自体を、労働契約の使用者としての地位が含まれるというところについて問題視しているというよりは、そのことについてきちんと説明をいただきたいということを申し上げております。
知らないままにそういうことになって、何の弊害もないのだというようなことの御説明はあるのですが、事業全体が担保に入っている、企業全体が担保に入っているんだといったこと、そして、そのことは通常の融資と同じであったり、あるいは伴走型の支援を受けて事業活動をしっかりと前向きにやっていけるんだということを、経営者の側からきちんと説明いただ
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-14 | 財務金融委員会 |
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○村上参考人 ありがとうございます。
期中管理についても、また実行の場面についてもですけれども、債権者側、金融機関側が、伴走支援などという中身についても、きっちり、一定程度に規律を持って行っていただきたいというところがございます。無理な人員整理などを迫るといったことがないといったようなことについてガイドラインなどで示していただいて、モラルある伴走支援をしていただきたいということがございます。
また、実行時に関しても、今後どのようになっていくのかという見通しについても、しっかりと労働組合や、労働組合がなくても従業員の皆さん方にお話しいただくということは必要かと思っておりまして、そういったことを法文上書き込めない部分があったとしても、下位法令などで示していただいて、それを手がかりに、万一の際に労働者が会社側と話をできるような環境をつくっていただきたいと考えております。
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-14 | 財務金融委員会 |
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○村上参考人 ありがとうございます。
先ほどの意見陳述でも述べたのですが、まず、設定時に関しましては、労使のコミュニケーションを促進するということであれば、義務づけはできないといったところであるかもしれませんけれども、努力義務などで労働者への通知などを書き込んでいただけないかというふうに考えております。
また、実行時の換価の部分について、原則が一体的な換価である、事業譲渡であるということを明確にしていただきたいと考えております。
ここについて、私ども、事務局長談話というのを昨年も出しておりまして、それは、事業性融資のワーキンググループの報告書が出されたときの談話を出しておりますが、その際は、こういった、事業を解体せずに雇用を維持しつつ承継することを原則とするといったことを書き込まれたということについては、一定評価をする談話を出させていただきました。そのことが法文上明確に見られな
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(村上陽子君) ありがとうございます。
連合で副事務局長を務めております村上です。本日は参考人としてお招きいただき、ありがとうございます。
今回の雇用保険法の見直しは、連合として求めてきた内容が全て実現したというわけではありませんが、労働政策審議会において、公益委員、使用者側委員、労働者側委員が議論し、合意点を見付けてきたものです。今後の課題はありますが、全体としては了としているものです。
このような前提の上で、雇用保険法等の一部を改正する法律案について、働く側の立場から、適用拡大、教育訓練給付、雇用保険の財源、育児休業給付に関する保険料率の四つの項目について意見を述べさせていただきます。
初めに、雇用保険の適用拡大についてです。
連合は、雇用形態にかかわらず全ての雇用労働者に雇用保険を適用しセーフティーネットを整備することが重要と考えています。適用対象を現在の
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(村上陽子君) 御質問いただき、ありがとうございます。
先ほども少し述べさせていただきましたけれども、やはり教育訓練につきましては、先ほど先生御指摘のとおり、非正規雇用の方の方がやはり訓練をされていない方が多いということは事実としてあると思います。また、現場の労働者の方からは、教育訓練の制度はあっても、職場の理解が得られないとか、なかなかそこに割く時間がないといったようなことも、声も聞こえてくるところです。
そういったことではなくて、社会全体でやはりそのリスキリング、教育訓練進めていくんだということであれば、労働者を雇用している企業の皆さんから、非正規雇用の方も含めて、そういう方こそ率先、優先的に、全ての人たち、労働者を対象に教育訓練を実施するということをしていくことが重要だと考えております。
そのために、企業だけでは難しいということもあろうかと思いますので、そういう企
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(村上陽子君) ありがとうございます。
基本手当の水準については、二〇〇〇年とまた二〇〇三年の改正によりまして賃金日額、給付率、所定給付日数がいずれも引き下げられているという経緯がございます。雇用保険の本来の趣旨であるセーフティーネットの充実という観点からすれば、法定賃金日額、給付率、所定給付日数を二〇〇〇年改正前の水準に回復していただきたいというのが私たちの基本的な考え方でございます。
また、その基本手当の話と同時に、雇用保険の改正の、前回の改正によりまして、基本手当の国庫負担割合の見直しとともに国庫繰入れ制度の導入も講じられておりますが、私どもとしては、やはりその雇用保険制度の国庫負担の水準というのはやっぱり四分の一に戻していただきたいということを基本的には考えているところでございます。
以上です。
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| 村上陽子 |
役職 :日本労働組合総連合会副事務局長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(村上陽子君) ありがとうございます。
先ほどまず一点述べたところですけれども、複数就労の際の適用の在り方については課題として残っているかと思います。また、これも先ほど述べましたけれども、暫定任意適用事業の五人未満の農林水産業の部分の適用のところが残っているかと思います。もう一点は、水島先生と近いところですけれども、フリーランスや曖昧な雇用といって、その労働者性がかなり高いにもかかわらず労働者として扱われていないという方がこういった保険制度の適用対象となっていないというところがありますので、その労働者性の判断基準自体を社会の実態に合わせて見直していくということも必要かと思っております。
以上です。
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