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最高裁判所事務総局民事局長

最高裁判所事務総局民事局長に関連する発言59件(2023-04-04〜2025-05-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判所 (107) 手続 (63) 事件 (49) 最高 (45) システム (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
門田友昌 参議院 2023-04-13 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。  一元的なシステムを想定しておるところでございます。
門田友昌 参議院 2023-04-13 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。  民事裁判全般につきまして当事者の個人情報を始めとする機微な情報を取り扱うということになりますので、委員御指摘のとおり、万が一にでも情報流出ということがありますと、それは取り返しの付かないことになるということは十分認識しておるところでございます。
門田友昌 参議院 2023-04-13 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。  今委員から御紹介があった事案につきましては、これは政府の方で使われている関係ということになりますので、裁判所は直接当該企業に問い合わせたりということはなかなか難しいところかとは思いますけれども、裁判所の方で契約をします業者についてはきちんとその辺は厳しく対応してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
門田友昌 参議院 2023-04-13 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。  ちょっと、今この場でどうということはちょっと私の方から申し上げられないところがありますけれども、御指摘は踏まえて、受け止めたいというふうに思っております。
門田友昌 参議院 2023-04-13 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。  大変難しい御指摘をいただいたなと思っております。  先ほど法務省の民事局長の方から御答弁があったところで、この問題を検討するに当たっては、様々な課題等があるかどうかというのを含めて御検討ということだったかと思います。  今委員が御指摘になった点も含めて課題として考えていかなければいけないなというふうには私も思っているところでございます。
門田友昌 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○門田最高裁判所長官代理者 済みません、突然のお尋ねですので。  今、種々御指摘あったところも踏まえながら考えていくというところになろうかとは思うんですけれども、やはり裁判所としては、個別の事案の積み重ねということになりますので、なかなか一朝一夕には難しいかなというふうに思いながら伺っていたところでございます。
門田友昌 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  仲裁判断の執行決定を求める申立て又は今回創設されます暫定保全措置命令の執行等認可決定を求める申立ての関係ですけれども、これにおきまして、裁判所が審理する事項は、基本的には執行拒否事由に限られるものと承知しております。  その執行拒否事由の該当性に関する具体的な主張、立証というのは当事者の方で具体的に行っていただくものということになりますので、裁判所が一から仲裁判断書を読み込んで執行拒否事由があるかどうかというのを精査するということにはならないと認識しているところでございます。
門田友昌 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  実際の事件におきましては、重要な争点に関する部分につきましては、外国語で書かれたものの解釈等も含めまして主張書面等において当事者から丁寧に御説明いただくということになるかと思います。それを確認的に読むということはあるかもしれませんけれども、訳文の添付が省略できる場合も、相当と裁判所が認めた場合ということになっておりますので、それはやはり、これは裁判所の方で読み解くのには荷が重いなというような場合につきましては、きちんと当事者の方に訳文をつけていただいて、その上で議論をしていくということになろうかなと思っております。
門田友昌 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  裁判官の英語能力そのものにつきましては、個々の裁判官によって差があるというところではございますけれども、在外研究の経験を積んだ者等もおりますので、英語の文書を閲読して理解することができる裁判官は一定程度存在していると認識しております。  もっとも、実際の事件において重要な争点となる部分については、外国語で書かれたものの解釈等も含めまして、主張書面等において当事者から説明されることになると思われまして、そのことにより充実した審理が可能になると思っております。  また、国際的な事件に対応する仕組みの構築という点につきましては、これは実際の事件の件数とか内容によるところも大きゅうございますので、現時点で確たることは申し上げられないところなんですけれども、大規模庁におきましては、その事務分配によりまして、仲裁関係事件手続を集中的に取り扱う部を
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