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最高裁判所事務総局総務局長

最高裁判所事務総局総務局長に関連する発言335件(2023-03-07〜2026-06-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事件 (275) 裁判所 (263) 処理 (127) 体制 (117) 必要 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小野寺真也 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○小野寺最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  国民審査法で求められております審査公報に加えて、最高裁判所としてどのような情報発信ができるかにつきましては、国民審査法の趣旨も踏まえて検討していくべきものというふうに考えております。  先ほども御指摘いただきましたけれども、裁判所ウェブサイト、様々な情報を載せております。各最高裁判所裁判官の情報についても充実させていこうというふうに思っているところでございます。  このようなことを踏まえつつ、審査対象の裁判官を含む一般的な情報発信の充実について今後もよく検討してまいりたいと考えております。
小野寺真也 参議院 2023-11-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  御指摘ありましたとおり、最高裁は本年五月に調査報告書を公表いたしました。その中で、裁判所組織として、記録の保存、廃棄に対する考え方あるいはその姿勢といったものを改めるためにいろいろ取り組まなければいけないということを申し上げたところでございます。  具体的には、記録の保存に関する規程の方に記録保存の意義を明記した理念規定を設ける、あるいは特別保存の認定プロセスを改めて見直す、さらに最高裁に常設の第三者委員会を設置するなどについて申し上げたところでございます。  現在、私どもの方で、これらの課題を確実に実践していくべく、全国の裁判所といろいろ意見交換をしながら、どのように運用を進めていくのかということを準備をしているところでございます。その上で、運用の根拠となるような関係の諸規定の改正等に向けた作業を進めているというところで
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小野寺真也 参議院 2023-11-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 御指摘いただいたことでございますけれども、記録には、その期日調書や訴状等の主張書面、書証など様々な書類がつづられておりまして、記録を廃棄した場合に、当該記録にどのような書類がつづられていたのかを把握するということは極めて困難なものであります。  そのために、仮に事件に関係する方などから当該事件に関するものとして書類の提供があったとしても、裁判所において、その提供いただいた書類が実際に記録の一部を構成していたものであったかを確認して法的に確定することができないということでございます。そういたしますと、廃棄した記録について、既に終局した事件であるため、記録の復元を行うことは困難であるというふうに現時点においても考えているところでございます。  もっとも、そのような前提を踏まえつつ、ほかの方策として何かないかと。特別保存に付すべき又は付した記録が廃棄さ
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小野寺真也 参議院 2023-11-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  第三者委員会について御指摘をいただいたところでございます。  設置の根拠となる関係諸規定の改正に向けた作業を現在進めているところでございますけれども、この第三者委員会に担っていただく役割というのは、個別事件の保存の適否に関する客観的、第三者的なレビューをしていただくということが大きいものでございます。また、国民の共有財産としての事件記録の保存の在り方を大きな目線で助言いただくなどを想定していることから、その委員としては、報告書に記載しておりますような法曹関係者や法学者、報道関係者、アーカイブス学の専門家等にお入りいただくことを考えているところでございます。  委員から御指摘をいただいた、特別保存に付するかどうかの判断時などにその関係者の方の御意見を反映させると、そういう御指摘につきましては、そのタイミングとして、むしろ、そ
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小野寺真也 参議院 2023-11-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたように、事件の関係者等の方々から御要望がいただけるように広報活動等を積み重ねていきたいというふうには思っております。  他方で、例えば、その全ての関係の方々に裁判所側から個人情報となるようなその関係連絡先を確認して個別に御連絡を差し上げるということは現実として困難であるということもございますし、中には、事件に関して裁判所からの連絡を望まない方もいらっしゃるのではないかというふうに考えられるところで、なかなかそこは難しいかなというふうに思っております。  繰り返しになりますけれども、むしろ、今こういうことをやっていますよという裁判所から広報をさせていただいて、それが皆様に伝わるように努力をしていきたいと思っております。
小野寺真也 参議院 2023-06-08 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  委員から御指摘いただきましたように、私ども最高裁の方で五月二十五日に調査報告書を公表させていただいたところでございます。  今回の一連の問題の背景といたしまして、裁判所組織の中で、歴史的、社会的意義を有する記録の国民の財産としての価値に目が向けられることなく、特別保存に付するのは極めて例外的な場面であるという消極的な姿勢が醸成、定着していたと考えられます。  このため、そのような組織に定着した考え方、姿勢を改善するため、記録の中には歴史的、社会的意義を有し、国民共有の財産として後世に引き継ぐべきものが含まれていることを組織的に共有するための方策として、規程に記録を保存する意義を明記した理念規定を追加したいというふうに考えております。  また、職員に対する職責に応じた研修等を継続的に行い、記録保存の意義等に関する職員の理解
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小野寺真也 参議院 2023-06-08 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  記録のまず分量について、委員からも御指摘をいただいたところでございますが、これは事件数の動向の影響を受けるものでありますところ、令和三年の刑事事件を除く全裁判所の新受全件数を見ますと、合計約二百五十七万件に及んでいるところでございます。  この事件の記録全てを紙媒体で保存するというふうに考えますと、なかなか計算難しいんですけれども、ざっくりした計算をしてみますと、紙の量を厚さで考えてみますと、一年当たり約二十一キロメートルから二十五キロメートルの厚さになるのではないかというふうに推計しております。そして、裁判所にあります記録の保存期間の多くは五年というふうにされておりますので、これを踏まえますと、合計で百五キロメートルから百二十五キロメートルくらいの厚さになるものというふうに推計しているところでございます。  今後、保存に
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小野寺真也 参議院 2023-06-08 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  記録には、期日調書でありますとか、訴状等の主張書面、書証など様々な書類がつづられておりますところ、記録を廃棄してしまった場合には、当該記録にどのような書類がつづられていたのかを把握することは極めて困難であります。  そのため、仮に事件に関係する方々から当該事件に関するものとして書類の提供をいただいたといたしましても、裁判所において、提供いただいた書類が実際に記録の一部を構成していたものであったかどうかを確認し、これを法的に確定させるということはできないものでございます。そういたしますと、廃棄した記録については、既に終局した事件であるということから、記録の復元を行うことは困難であるというふうに考えております。  もっとも、今申し上げたような前提を踏まえつつ、他の方策として、特別保存に付すべき又は付した記録が廃棄された事件につ
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小野寺真也 参議院 2023-06-08 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  まず、第三者委員会の関係でございますけれども、第三者委員会の具体的な構成等はまだ決まっておりませんが、第三者委員会に担っていただく役割といたしましては、個別事件の保存の適否に関する客観的、第三者的なレビューをしていただくことが大きいということになります。また、国民共有財産としての事件記録の保存の在り方を大きな目線で御助言いただくなどを想定していることから、その委員としては、報告書に記載しましたような法曹関係者や法学者、報道関係者、アーカイブズ学の専門家等にお入りいただくことを考えているところでございます。  事件に関係する方々につきましては、特別保存に付することを求める要望をしていただくことを通じて御意見を提出いただけるようにしたいというふうに考えております。このような要望を容易にしていただくように、裁判所のホームページから
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小野寺真也 参議院 2023-06-08 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  委員から御指摘をいただきましたとおり、最高裁は、記録の保存、廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止めまして、有識者委員会を立ち上げて調査検討を行ってまいりました。本年五月二十三日まで合計十五回の会合を重ね、二十五日に、有識者委員会において了承いただきました調査報告書を最高裁判所事務総局として公表いたしました。その内容について、かいつまんで御説明をさせていただきます。  まず、調査結果からは、令和二年の運用要領策定前の問題として、裁判所組織の中で、歴史的、社会的意義を有する記録の国民の財産としての価値に目が向けられることなく、保存期間が経過した記録は原則として廃棄するとの考え方、特別保存に付するのは極めて例外的な場面であるという消極的な姿勢が醸成、定着していたことが明らかとなりました。  また、二項特別保存について、安定的、確実
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