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東京大学大学院法学政治学研究科教授

東京大学大学院法学政治学研究科教授に関連する発言119件(2023-05-16〜2025-05-23)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (149) 記録 (146) 議論 (112) 命令 (109) 電磁 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
沖野眞已
役割  :参考人
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
ありがとうございます。  別段の意思表示という規律が入ったその経緯についてでございますけれども、管理者への一元行使を委ねるということに対しては、本人に対して代理人という形になりますので、誰に自分の権利を行使させるかということについての決定ということになります。  そして、本人がその後コントロールできないという状態で強制的に管理者に委ねるという規律にしてしまうことが果たして正当化できるのかという点について、もしそれが望ましくないということであれば、しかも、明確に意思表示をしてくださいということによってそれが支えられるのではないかという考え方でございます。  この背景には、もちろん管理者が非常に適切にやっておられるということもあれば、しかし、管理者がきちんと機能していないということもありまして、自分でやりたいということだって場合としてはあるということを考えてのことですので、やはり、多様な
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沖野眞已
役割  :参考人
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
ありがとうございます。  二十六条に規定します別段の意思表示は、自分が持っている損害賠償債権を、管理者が行使するのか、それとも自分で行使するのかという点についての意思表示でございますので、基本的には管理者が行使するんですけれども、私としては自分でやりたいというときには別段の意思表示という、そういう性格のものでございます。
沖野眞已
役割  :参考人
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
ありがとうございます。  これは元々どういう性格のものなのかということでございまして、例えば、共用部分を壊されて、それに対して不法行為の損害賠償債権を持つということであれば、区分所有者全員について、その不法行為という行為について、それによって損害賠償債権を持つということなんですけれども、現在議論しておりますのは、各人が契約をして、売買契約によって目的物が適合したものをもらえるという、その地位が約束したとおりに履行されていないということに伴う損害賠償債権ということでございますので、契約上の地位によって発生するというものでございます。  そのことと、所有権、物権レベルでの区分所有、あるいは共用部分についての共有関係というのは、そもそも権利関係としては性格が違うものということになります。これをどう連動させていけるかというのが今問題になっているわけなんですけれども、出発点はそもそも別であるとい
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沖野眞已
役割  :参考人
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
ありがとうございます。  私も、先ほど申し上げたとおり、標準規約の改正で全てを対応できるということでは必ずしもないというふうには思っておりますが、しかし、それによる対応というのはかなりのところ図れると思っておりますし、それから、まさに標準管理規約という形で、これからの区分所有の在り方を、より法律の下で、まさに最良のものにしていくということですから、低いということよりは、これをいかに高めていくかということに御尽力いただくというのがよろしいのではないかと思っているところでございます。  以上です。
沖野眞已
役割  :参考人
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
ありがとうございます。  お考えは、一つ、分属の話と当然承継の話を一応区別をさせていただきます。  分属自体は、損害賠償債権自体が各人に帰属しているという話で、ここはもうずっとそれで、これまでの改正もありましたので、それは前提になっているということだと思います。  問題は、区分所有権を譲渡したときに、その債権がついていくのかという、そこのところで、それを当然承継を入れることによって、例えば、これまでから問題とされていますような、もう既に瑕疵が判明した段階で譲渡をせざるを得なくなっているとか、あるいは、もう修補もしたのに、その後、きちんとしたものだということで譲渡はした、しかし、損害賠償はどうしますかというような場合については、規約ですとか譲渡契約で対応することでどうかというお考えだと思います。  ただ、ちょっと私の方でよく分かりませんのは、どういった規約の内容を考えればいいのかとい
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沖野眞已
役割  :参考人
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
ありがとうございます。  おっしゃるとおり、旧区分所有者、旧区分所有権者が持っている権利というのが、元々持っているものを強制的に移転させられるということに対してどういう評価を下すのかということだと思います。  その評価の中には、もちろん、利害関係を考えた上で望ましい最終的な在り方というのがありますけれども、それ自体はかなり場面によっていろいろではないかと考えられるわけです。それを全て網羅できるのかという問題を出しているわけなのですけれども、その一つが、議員がおっしゃった、既に欠陥が明らかになったようなとき、買取りビジネスも起こるんじゃないかというのは、逆の方向でむしろ法制審では指摘されたわけなんですけれども、その場合もありますし、既に補修がされたような場合ということもありますし。  それから、管理者が本当に十全に機能しているのかと。機能していなければ、現在の区分所有者であればもちろん
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沖野眞已
役割  :参考人
衆議院 2025-05-09 国土交通委員会
最終的にはどういう制度をつくるかというのは、もちろん立法府でお決めになることです。  それから、政策判断というのは、もちろん政策判断でいろいろな制度をつくっていくわけですが、その政策判断のときに、権利保障ということも非常に重要で、そういった点を考慮した上で制度設計をされているということだと理解しております。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
東京大学の成瀬剛と申します。  本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただき、ありがとうございます。  私は、刑事訴訟法の研究、教育に従事しており、今回の法律案に関しては、法制審議会刑事法部会において幹事として審議に加わりました。本日は、同部会における議論を踏まえ、本法案に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。  以下では、お配りした資料に沿ってお話をさせていただきます。  初めに、本法案に対する総論的意見を申し上げます。  一般に、刑事手続において情報通信技術を活用することは、刑事手続の円滑化、迅速化に資するとともに、刑事手続に関する国民の負担の軽減をもたらし得ると考えられます。もっとも、その活用方法によっては、刑事訴訟法に定められた各制度の趣旨や目的の実現が損なわれるおそれもあります。  そのため、法制審議会刑事法部会においては、刑事訴訟法で定められた各制度の
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
お答えいたします。  刑法の百三十四条の秘密漏示罪は、医師や弁護士等に対して、私人がプライバシーに関わる情報を提供せざるを得ないような関係にあることを前提に、そのような職務にある者がクライアントから得た秘密を漏示してはならないという趣旨で定められているものです。  これに対しまして、本法案に含まれている秘密保持命令というのは、当該電磁的記録提供命令に応じてデータを提供したという事実を情報主体に伝えることがその後の罪証隠滅等に及ばれるリスクがあると。すなわち、その命令を守らなかった場合に捜査妨害とかが発生するということを想定したものでありまして、そもそも守ろうとしている法益が異なるものだと理解しております。  ですので、どちらが重くあるべきかというのは一概にはお答えできないというのが回答になります。  以上です。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2025-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  私は刑事訴訟法を専攻しておりまして、刑法の分野については専門家ではないんですけれども、まず、法制審議会の刑事法部会におきましては、刑法を専攻する研究者の委員、幹事の方もいらっしゃって、この秘密保持命令に違反した場合の法定刑がどうあるべきかということについて慎重に議論が行われたということをまず報告させていただきます。  その上で、この秘密保持命令に違反した場合がなぜ刑法の百三十四条の秘密漏示罪よりも法定刑が重くなっているのかという点について、私の考えを申し上げたいと思います。  先ほどの意見表明の中でも申し上げたとおり、秘密保持命令というのは、情報主体に電磁的記録提供命令が発令されたことが伝わると、逃亡、罪証隠滅が生じるおそれが高いというふうにうかがわれる場合に、そのことを裁判官の事前の許可を得た上で発令するものでございます。  そのような状況、かなり限られた
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