東京大学大学院法学政治学研究科教授
東京大学大学院法学政治学研究科教授に関連する発言143件(2023-05-16〜2026-06-25)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
証拠 (155)
通報 (149)
命令 (148)
記録 (146)
請求 (133)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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今先生が御指摘のとおり、再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのかと、その一つの理由としては、今先生がおっしゃったとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、ある種確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点から再審請求審が職権主義であるということはあるんだろうと思います。
ただ、繰り返しになりますけれども、最初に、確定判決を覆す手続に入る以上はやはり何らかの事情変更は必要なのであって、その新証拠を、大変だと思いますけれども、御準備いただいて、その後は裁判所が責任を持って審理を行っていくということなんだろうと思います。
その求められる新証拠というのも、その一つの証拠で無罪が明らかになるということは求められておりませんで、現在の判例によれば、その再審請求人が用意した新証拠とこれまでの旧証拠を総合評価する形で無罪を言い渡す
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先生がおっしゃるとおり、裁判官も検察官も弁護人も個性があり、それぞれに能力差もあり、誠実さにも差があるんだろうと思います。
ただ、これだけ再審制度の在り方が国民の注目を集める中で、法曹三者全員がこの問題に襟を正して取り組まないといけないという意識は確実に高まっているものと思います。そのように考えた場合、たとえ能力差があるとしても、このように明確な根拠規定も設けられた以上、裁判官は、その再審請求理由に関連するというふうに疑われるような段階でも、その標目の一覧表や証拠の提示命令を出して、きちんと確認をし、必要な範囲では全部提出させるというふうな運用に変わっていくものと思います。
職権主義に慣れていないのではないかという御懸念があるかと思いますけれども、現在も少年審判は職権主義で行われておりまして、裁判官、刑事裁判官の多くの方は少年審判も経験済みであります。少年
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今先生が御指摘のとおり、今回の標目一覧表の提示命令というのは、裁判所は、何人にもそれを閲覧、謄写させることはできないとなっておりまして、弁護人にも見せられないということであります。ただ、先ほど来強調しておりますように、証拠提出命令というのは再審請求審や弁護人の請求に基づいて行われることも可能でありまして、実務における柔軟なコミュニケーションの中で弁護人がどのような意図を持っているのかということは裁判所が十分確認できるだろうと思います。
さらに、この標目の一覧表というのは、いわゆる三百十六条の十四で出される弁護人に渡される一覧表と異なりまして、その証拠の表題とか作成年月日、氏名に加えて、その供述内容等の証拠の内容も書かれるがゆえに弁護人に見せることができないわけですが、もし弁護人の請求内容が十分裁判所側で理解できないのであれば、そういう証拠の内容を一部削るような
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先生の御懸念はよく分かるところでございます。
ただ、その点についても今回の法案というのは適切な対応がなされていると思っておりまして、かなり異例だと思うんですが、五年ごとに見直すという制度が入っております。五年後に一度見直すではなく、五年ごとに見直すというのは、その五年ごとにそれまでの運用を必ずチェックされるということになるわけです。そうなのであれば、やはり、裁判官も検察官も弁護人も、この再審請求事件をきちっと迅速かつ充実した審理を行って解決していくということが強く求められるわけですし、今回、附則の事項で入っている任意による証拠の提出の勧告あるいは提出、それから、抗告審における一年以内で終わらせるとか通常審を二年以内で終わらせるということについても、本当にそれが達成できているのかということがまさに五年ごとにチェックされるわけで、そうだとすれば、一度でしても、その
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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山本と申します。東京大学大学院法学政治学研究科の教授として行政法を研究しております。
私は、昨年、消費者庁に置かれた公益通報者保護制度検討会、以下検討会と申しますけれども、の座長を務めました。また、令和二年の公益通報者保護法改正時には、消費者委員会に置かれました公益通報者保護専門調査会、以下専門調査会と申しますけれども、そこで座長を務めました。本日の林参考人も参加をしておられました。
本日は、今回の法改正案につきまして、令和二年の法改正と比較しながら意見を述べさせていただきます。
まず、昨年の検討会についてです。
検討会は、令和二年の改正法の施行状況と次の段階の法改正について検討する目的で設置されました。委員として、消費者団体や連合、経団連、商工会、公益通報に関わる実務に携わる弁護士、各法分野の専門家が参加をしました。
昨年末に報告書が取りまとめられ、報告書で具体的な方
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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今の御発言について申し上げます。
公益通報者保護法はいろいろな面を持っております。通報者を保護するということはありますし、それから社会全体において通報を通じて法が実現されるようにすると、違法行為をなくしていくということがあると思います。そして、もう一つ重要なことは、言わば企業のガバナンスの在り方ですね、これを良いものにしていくということがあると思います。例えば体制整備義務に関する規定などは、まさにストレートに企業として備えるべき標準的なガバナンスの体制について定めているということかというふうに思います。
それで、ということがありまして、バランスということでございますが、これは本当にまさにいろいろあるのですけれども、先ほど来議論がございます不利益取扱いに対する刑事罰の問題ですね。これにつきましても、国際的な動向に鑑みましても、あるいは日本の現状に鑑みましても、そして今回の場合には事業
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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今御指摘がありましたように、配置転換に関しましては、これはいろいろな意見がございました。
一つには、今回、その解雇あるいは懲戒について、立証責任の転換あるいは刑事罰を入れたことによって何か配置転換の方に行ってしまうんじゃないかというような議論もございました。
ただ、この点に関しましては、一つは、立証責任の転換に関しましては、確かにこれは、要するに分からないときにどちらに判断をするのかという問題ですので、普通は白か黒かというふうになかなか割り切れないところのゾーンの話です。解雇あるいは懲戒について立証責任の転換が行われたということによって、立証責任は配置転換については確かに転換されないとしても、主張や立証はしっかりとやっていただいて、それで裁判所がそこのところを注意して見るというような効果は出てくるだろうというふうに考えました。
それから、刑事罰の方は、これは黒か白かはっきりして
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
先ほど議論がございましたように、公益通報者保護法というのはいろいろな面があると思います。つまり、労働者と事業者との間の関係の問題、それから社会全体の問題、それから事業者としての組織の問題と、いろいろあると思います。
保護というのも、したがって様々な段階があるというふうに考えております。つまり、一番その最後のところからいいますと、不利益取扱いを受けた場合の保護という問題があると思います。しかし、その手前には、通報がちゃんとできるような、そういった不利益取扱いを受けるといったような懸念がないような形で通報ができる体制をつくるという面が重要だということがあります。それから、そういったことを消費者庁あるいは社会全体で共有していくということがあります。
ですから、それはどこの局面が一番重要かということはなかなか言い難いかと思いますが、要するに、そういった段階
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御質問いただきましてありがとうございます。
恐らく、直接的なその理由としては、配置転換を行う場合に企業側に裁量権がかなり認められているということがあると思います。その背景としては、日本の場合にジョブ型ではないということがあって、したがって、その合意がベースラインになって仕事の内容等が決まるという仕組みではないということがあるという関係かというふうに思っております。
それで、実態がどうかということに関しましては、確かに、日本でも実態は本当にいろいろだろうというふうに思っております。したがいまして、日本型だからどうというふうに簡単に割り切れないということも確かです。
ただ、不利益取扱いに関しましては、結局全部の企業がやはり対象になってくるということになりますので、したがって、確かに事業者、企業によってはジョブ型が進んでいるとか、あるいはそれに意識が近づいているということはあるかと思
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
国と地方公共団体の関係に関しましては、これは前の衆議院の際にも申し上げましたけれども、基本的に地方自治法の規定に従って技術的助言、勧告等々を行うということになろうかと思います。
これはそのときにも申し上げたんですが、公益通報者保護法の話というのは、結局その組織の内部管理の問題になってまいりますので、一般的に申し上げれば、やはり国が地方公共団体に対していろいろなことを言うという場合には、慎重にしなくてはいけないということがあろうかと思います。それで、地方自治法の枠組みにのっとってそれをやっていくということになるのではないかというふうに思います。
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