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東京大学大学院法学政治学研究科教授

東京大学大学院法学政治学研究科教授に関連する発言119件(2023-05-16〜2025-05-23)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (149) 記録 (146) 議論 (112) 命令 (109) 電磁 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山本隆司
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
お答えをいたします。  現在の公益通報者保護法は、国民の生命、身体、安全等を保護する、そのためにということが目的となっております。もし政治あるいは行政そのものというところになりますと、かなり目的が変わってくるということになりますので、それは十分な検討が必要になるかというふうに考えております。  確かに、現在の列挙法律が、それ自体十分かどうかということは検討する必要があるかと思いますけれども、考え方をそこまで広げるということになりますと、やはりかなり検討すべき課題が増えるのではないかというふうに考えております。
山本隆司
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
お答えをいたします。  先ほど申しましたように、この点、一番難しい問題であるというふうに認識をして議論をいたしました。  本当に明らかであれば、これは立証責任の問題にならず、もうこれは不利益取扱いだということになります。そこがやはりはっきりしないときにどうするかというところで、先ほど申しましたように、立証責任の転換ということまでするのはなかなか難しいだろうと。  ただ、今回、解雇と懲戒について立証責任を転換したことによって、配置転換等についてもやはり裁判所の認定は厳しくなるのではないかということを考えておりますし、実際に判例上どういうふうになるかというのは、これは裁判所の判断ですので、私がここで申し上げることではございませんけれども、そのような方向になることを私としては期待しているということでございます。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
御紹介にあずかりました樋口亮介と申します。  本日は、このような場で意見陳述を行う機会を与えていただきましたことに感謝申し上げます。  私は大学で刑法を教えておりまして、先般の法制審議会にて幹事として参加し、実体法の観点から発言させていただきました。  本日は、法案に賛成の立場から、新設される罪のうち二つについて意見を述べさせていただきます。  まず、電磁的記録文書等偽造等罪につきまして、直接のきっかけは、令状の電子化に関連して、電子令状の偽造に対応する必要があるとの問題意識でした。  従来の令状は紙媒体であったところ、電磁的記録の令状を認めると、その行使の際には令状データをタブレット等で名宛て人に表示するという形態が生じます。この形態を念頭に、電磁的記録としての令状として表示されるデータの外観を備えるようなデータを権限のない者が作成し、行使した場合に、適切な罰則を新設する必要が
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樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
お答え申し上げます。  専門が刑法の見地でして、令状審査の実情を存じ上げるわけではないということはお断りさせていただきますけれども、事実上の効果として、罰則があることを意識するようになるという変化はあるでしょうけれども、理論面から見たときに、強制処分として許される範囲を審査するという、そのような運用自体には変化がないはずであるというふうに考えます。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
お答え申し上げます。  新設される電磁的記録文書等偽造等罪につきましては、個々の要件解釈に関しましては従前の文書偽造罪の要件解釈を直接に参照可能となっておりまして、その点によって明確性は担保されるというふうに考えます。  限界事例はもちろんありまして、一義的に常に明確とまでは申し上げることはできませんが、少なくとも、SNS上等においてデータの発信主体を偽る行為、要するにネット上での別人への成り済まし行為ですね。これに関して、あるいは、公電磁的記録についてはですけれども、公務所又は公務員について内容虚偽のデータを発信する行為、これらを処罰対象にすることが表現の自由の不当な制約と評価される、こういった事態は考えにくいように思われます。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
罰則新設に当たりましては、具体例を想起すること、こちらは非常に重要でございますので、非常に貴重な質問と承りました。  まず、SNSアカウントの乗っ取り行為に関しましては、従前から不正アクセス禁止法違反として処罰可能でございます。それから次に、当該アカウントを利用して、例えばですけれども、投資実績を紹介するデータを作成する、そういったデータをホームページに掲載したりメールを送信したりする行為ですね、これらが新設される電磁的記録文書等偽造罪あるいは行使罪に該当するというふうに考えられます。最後に、投資詐欺が成功に至れば刑法での詐欺罪であり、失敗に終わっても詐欺未遂罪になるかと思われます。  今般新設される罪について申し上げますと、データを作成した時点で偽造罪が成立する。この点で詐欺罪よりも成立時期は早まるということになります。  このように、従前から不正アクセス禁止法違反と詐欺罪が成立し
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樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、法定刑の定め方の一般論としてですけれども、処罰対象の違法、責任の程度に応じて定められるべきというふうにも言えますけれども、そうは申しましても、現実に具体的な数字を特定することは容易ではございませんから、類似性を持つ既存の条文との比較が有用というのが実際のところかと考えます。  法案のうちの拘禁刑の方に関しましては、刑事訴訟法上の証言拒絶罪と同一というふうに定められておりまして、証拠の顕出の妨害という点で共通性を持つ点で、参照することが許されるというふうに考えます。罰金額の方は、こちらは高く定められているんですけれども、電磁的記録の保管者の資産が大きいということが想定されますので、既存の条文よりも罰金については重くするということも許されるというふうに考えます。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
オンライン接見の重要性、そして、それを円滑に実施するためのアクセスポイントの設置、増加させることの重要性、それは何ら異論はございません。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
大学で研究している身としましては、実例に直接接する機会がございませんので、お答えが難しい問題かと存じます。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
そうしたことというのは、従前の記録命令付差押えにおいて関係のないものが差し押さえられていたという事実ということでございましょうか。  専門が私は実体刑法でございまして、正確に議論の推移を把握できているか自信はございませんが、具体的な議論がなされたという記憶はございません。