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東京大学大学院法学政治学研究科教授

東京大学大学院法学政治学研究科教授に関連する発言143件(2023-05-16〜2026-06-25)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 証拠 (155) 通報 (149) 命令 (148) 記録 (146) 請求 (133)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、改正案ができ上がった場合には、最終的な証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解するということが大事だと思います。  再審請求理由に関連するというのは、再審請求理由の判断に資するという意味なのであって、それは、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをまずきちんと理解していただく。その上で、再審請求理由に関連するものは基本的に必要、提出させる必要もあるので、特段の弊害がない限りは基本的に提出させるものであるということを裁判官がまず理解することが重要だと思います。  そのような権限をちゃんと持った上で、検察官に、私には最終的には提出を命ずる権限もありますよということを備えた上で、検察官、わざわざ命令まで出さなくても任意に出したらどうですかというふうに積極的に勧告をしていくと。それは、今回、衆議院の修正において附則の四条二項に明示してい
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、誤判が生じる原因として、取調べに無理があり、虚偽の自白を強要されているのではないかという御指摘がございました。  日本にこれまで起きた誤判事件というのはたくさんあるわけですけれども、その誤判原因の主要な原因の一つが、虚偽自白を無理やり取調べで強要したということがあるのは間違いない事実であろうと思います。とりわけ、先生御指摘のように、供述弱者の方に脅迫めいた取調べをするなんということはおよそ許されないことだと私自身思っております。  そのような事態が今後生じないようにするためには、まずは、その再審に行く前にその捜査段階で適正な取調べが行われるということが極めて重要です。私の意見陳述の中で冒頭申し上げたんですが、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会という場では、まさにその点、取調べの適正化をどう図るかということが最大の課題でございました。捜査当局は、取調
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
NHKの「時論公論」は私も拝見しました。先生がおっしゃるように、法制審というのは、基本法令に関する審議を行う会議体であり、総会はもちろんのこと、各部会も非常に議論は注目されるものであります。その人選等が公平かつ中立に行われるということは、私、一研究者としても大事なことだというふうに認識をしております。  それから、冤罪事件を見たときに自分も取調べで物が言えないんじゃないかというふうに先生おっしゃいましたけれども、私自身も全く同感でありまして、一部の、近時、不適正な取調べの映像が流れておりますけれども、あんな取調べを受けたら私はもう萎縮して多分何も言えなくなるだろうというふうに思う次第です。  ああいうことがなくなる必要が何ともありますし、先ほど日米地位協定の話も出していただきましたけれども、やはり世界に日本の刑事司法をちゃんと正確に理解してもらう上でも、その取調べの部分が非常に世界から
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  刑罰の意義については、刑法学において深遠なる議論が様々あるところですけれども、一般的には、刑罰というのは被告人が犯した犯罪に対する社会からの非難であると、応報として罰を科さなければならない。それを通じて、一般予防と特別予防と言いますけれども、刑罰を科すことによって他の一般国民が同じような行為をしないように、さらに、刑罰を科すことを通じて、今は刑務所内での処遇というのもかなり再犯防止を重視しておりますので、処遇を通じて、本人自身が二度と再犯をしないようにという特別予防の意味もあるというふうに考えております。  二問目の刑事訴訟法の目的については、刑事訴訟法の一条に書いてあるわけですけれども、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正に実現すると。要するに、刑罰を実現するためにはこの刑事手続を必ず経なければならな
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  被害者の方の御意見というのは、法制審部会の段階で被害者側の弁護士委員の先生がおっしゃってくださいましたし、それ以外にも、ヒアリングの中でも御遺族の方が出てこられてお話をしてくださいました。  被害者の方の御懸念というのは多数あるわけですけれども、主な御懸念としては、まず、法改正によって安易に再審無罪が出て、本来真犯人であった人が、何でしょう、本来だったら真犯人である人が社会に出てきてしまうのではないかという点と、あと、この再審の審理の過程で自らがかつて捜査に協力した段階でお示ししていた証拠が無用に社会に広がってしまうのではないかと、目的外使用があるのではないかという点でございます。  その両点について本改正法はどのように対応しているかという点なんですけれども、まず、今回の再審法改正案というのは、決してその再審請求事由自体を何か変えるというものではございません。
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  今、安達先生が御指摘くださった通常審における証拠開示については、三段階の証拠開示ができるということになっておりまして、まずは検察官が自分の有罪立証に必要な請求証拠を開示すると、第二段階として、その請求証拠の証明力を判断するのに必要と思われる類型証拠を開示すると、さらに三段階目で、それに加えて、被告人側から防御の主張が出てきた場合には、その主張に関連する証拠も開示するという法制度になってございます。  ただ、現在の実務においては、この制度どおりに厳密にやっているわけではなくて、その類型証拠とか主張関連証拠はいずれ出さないといけないものなので、もう検察官が最初に請求証拠を出す段階で、類型証拠に当たりそうなものは全部任意で出しますというふうな運用が行われています。  この制度というのは公判前整理手続を適用した事件にのみ一応法律上は適用されるものなんですけれども、今、
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  この三百十六条の十五に挙がっている類型証拠というのは、検察官請求証拠の証明力を判断する上で、一般的、類型的にきっとこういう証拠は必要だろうというふうに立法者が考えたものを列挙しているものだというふうに理解をしております。  今御指摘いただきましたとおり、一号から四号辺りまではいわゆる客観証拠というふうに呼ばれるものであり、五号や六号になると被告人以外の者の供述調書、そして七号で被告人の供述調書が出てきて、八号で取調べ状況に関する証拠も出てくると。こういう形で、通常の刑事事件であれば、検察官の請求証拠の証明力を考える上できっとこういうものは必要ですよねというものを立法者が明示してくれているので、なおのこと類型証拠開示がやりやすくなるシステムかと思います。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  今、安達先生おっしゃるように、平成十六年の改正以降は、通常審においてかなり幅広く証拠開示が行われています。ただ、その改正がなされる以前はどうだったかといいますと、やはり明示的な規定がないということもあって、検察官は自分の有罪立証に必要な証拠しか開示しないというふうな運用があったことは事実でございます。  近時、再審事件で問題になっている事件というものの多くはこの平成十六年が改正される前の事件でありまして、そういう事件についてはやはり通常審段階で開示されていない公判不提出証拠というのが多数あるだろうと。その中に再審請求理由に関連するものが埋もれているので、それを今回の証拠提出命令制度で出させようとしているものだと理解しております。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求の実情について申し上げますと、法令上の方式に反するような形で新証拠を付けずに請求してくるですとか、あるいは全く再審請求理由が具体的に書かれていないような形で請求してくるものも多くございます。  そのような事件については、今回新たに設けられる調査手続において、法令上の方式に違反したもの、あるいは再審請求理由に、その主張を全部真実だと捉えたとしても明らかに再審請求理由に当たらないというふうに思われる主張自体失当のものについては、その段階で手続を打ち切ることができるスクリーニング規定を設けております。  今回導入される証拠提出命令というのは、あくまでもそのスクリーニングを超えて審理が必要だと思われた事件についてなされるものですので、過去の事件全てがこの証拠提出命令の対象になるとは考えておりません。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、再審請求者に新証拠を準備してもらわないといけないと、それが非常に大きな負担であるということは私自身も認識しております。ただ、再審制度というのは、通常審で三審制の下、国選弁護を受ける権利等、様々な手続保障をされて、一度は有罪で確定した事件について再度審理をやり直すかということを考える手続ですので、何の事情変更もないのに再審請求ができるということになりますと、それは裁判が一度確定したという意味が完全になくなってしまいます。裁判制度というのは、どれだけ当事者が争いたいと思っても争えなくなる、確定することによって、それを前提に社会を回していくシステムですので、確定した事件についてはやはり何らかの事情変更を伴う形で再審請求をしていただく必要があると。それが刑訴法が要求している新証拠なんだろうと思います。  その観点から、刑訴法は既に再審請求人には弁護人を選任する権利
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