林野庁次長
林野庁次長に関連する発言81件(2023-04-12〜2025-05-20)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
木材 (150)
事業 (128)
森林 (120)
確認 (101)
合法 (96)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
これは現行のクリーンウッド法でございますけれども、登録制度の、任意の登録制度の下で合法伐採木材等の流通及び利用を促進してきた、こういった仕組みでございます。この考え方なんですけれども、違法伐採木材かどうかというのは、最終的には裁判などで違法と結論が出てやっと分かると、こういうようなものでございまして、結論が出るまでに木材はもう流通して消費されてしまうというようなおそれが非常に大きいと。そういった意味で、違法伐採かどうかというところを捉えて対策をしてもなかなか実効性のある取組とならないおそれがあると、こういう考え方で、合法伐採木材の流通及び利用を促進して、そして違法伐採木材が流通しない世界をつくっていこうと、こういう制度がつくられたというふうに考えてございます。
これを踏まえまして、今回、更にそれを前に進めて、合法性確認について義務とし
全文表示
|
||||
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、我が国では違法伐採木材等について流通規制を課してはございませんけれども、今回設けます川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認を義務付けるということを行いますとともに、この合法、確認した結果、合法性確認木材等であったかどうかということについて売り先に情報伝達をしていただくと、こういう義務を設けてございます。これは、実は他国の仕組みにはない、今回我々が一歩進んだ取組でございまして、そういったことを通じて合法伐採木材が選ばれるような世界をつくっていくと、こういう考え方でございます。
また、今回の改正におきましては、新たに木材関連事業者が取り組むべき措置として、十三条に規定をいたしてございますけれども、合法性確認が行われた木材の取扱いを増加させていくための措置でございますとか、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措
全文表示
|
||||
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
この合法性確認によっての判断は、合法性が確認できたものとできなかったものの二種類でございます。
|
||||
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) 今回の改正法案は、合法性確認について義務を、義務としてやっていただくものでございますけれども、確認の結果、確認ができたものとできないものに分かれて、で、できなかったものを売ってはいけないという仕組みではございません。これは売ることは可能でございますが、先ほど申し上げましたとおり、これにつきましては、確認ができませんでしたという情報を併せて次の売り先に伝えていただくという形にしておりますので、選ばれていくというふうな仕組みとなってございます。
|
||||
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
現行の制度におきまして登録を受けた木材関連事業者の件数でございますけれども、これは約六百件となってございます。このうち、国産材を取り扱う川上の事業者は約百四十者、輸入材を扱う水際の事業者は約九十者となってございます。
また、これら川上、水際の登録事業者により合法性が確認された国産材の割合は、木材の割合は、トータルで四四%で、先ほど申し上げましたとおり、国産材は三二%、輸入材は五二%となってございます。
|
||||
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
委員が御指摘になりました報告でございますけれども、これは英国王立国際問題研究所による報告書でございまして、この報告書の方法としましては、生産国及び消費国における貿易額に占める違法伐採木材等の割合等を算出するということを行ってございます。
この算出に当たりましては、水際における実地調査、こういったことを行って算出したものではございませんで、生産国や消費国の違法伐採に係る法的、制度的枠組みでございますとか、また、そういったことに関する報道状況などを基に違法伐採のリスクに係る係数を算出いたしまして、これを、生産国からの輸出額に当該係数を掛けまして、それが違法伐採木材等の貿易額であるという言わば推定、推計を行ったと、こういう性格のものでございます。
我が国につきましては、その試算に基づきまして、先ほど御指摘のありましたとおり、輸入額の一二
全文表示
|
||||
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
改正法案六条二項におきまして、合法性の確認に当たっての原材料情報について規定をしてございますけれども、基本的には、国産材の場合につきましては森林法に規定する伐採造林届出の写しを求めてございまして、これは、森林法に基づき森林所有者等が作成して市町村に届出を行う、こういった性格のものでございます。
輸入材の場合につきましては、原産国の政府機関により発行された証明書の写しを収集するということを求めてございますので、これは政府機関が発行するものということになってございます。
|
||||
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
先ほど来議論ございますけれども、今般の改正法案におきましては、合法性が確認できなかった木材等について流通を禁止すると、こういう措置は講じてはございません。
ただ、そういった輸入木材について合法性が確認できなかった場合にそれを輸入するかしないかというのは、それはもう輸入を行う当該企業の判断ということになります。
|
||||
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
今般の改正法案におきましては、輸入業者は、原産国から直接木材を輸入する場合でありましても、また第三国を経由して輸入するような場合でありましても、原材料情報といたしましては、樹木が伐採された国、これを原産国というわけですが、その原産国の政府機関により発行された証明書、これを収集、整理いたしまして合法性を確認していただくということでございます。
|
||||
| 森重樹 |
役職 :林野庁次長
|
参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
|
○政府参考人(森重樹君) お答え申し上げます。
EUや豪州の仕組みでございますが、輸入事業者等の市場に木材等を最初に出荷する事業者に対し、当該木材等について違法伐採のリスクの確認を行う義務を課すということでございます。また、先ほど御指摘がありましたように、違法伐採木材等の流通を禁止する、そういった意味で規制法ということになっていると承知してございます。
なお、これらの国々におきましても、合法性の確認を行った結果、合法性が確認できなかった木材、いわゆるグレー材の扱いについては法令上規定はされていないものというふうに承知をしてございます。
一方で、我が国のクリーンウッド法は、今回、川上、水際の木材関連事業者に対し、合法性の確認、また情報の伝達等を行う義務を課すわけでございます。ただ、御指摘のとおり、合法性が確認できない木材等の流通を禁止するものではございませんので、いわゆる促進法と
全文表示
|
||||