法務大臣
法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
再審 (227)
請求 (151)
証拠 (138)
在留 (116)
外国 (110)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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将来の外国人の受入れ、総量ということでありますけれども、まさにそれは、経済成長の視点、あるいは産業政策の視点、さらには労働政策の視点、税、社会保障への影響の視点、あるいは地域のコミュニティー、さらには治安への視点、様々な視点を考慮する必要があるんだろうと思っております。
そういった中で、今様々な問題が出ているところで、やはり私、これは考えなくてはいけないと思っていますのは、一つには、今様々問題が指摘されていることが多いのは、ある意味、不法に滞在をしている、そういった者についてのものが多いと少なくとも今承知をしております。
ただ、もちろん、これがかなり増えてくれば、いろいろとそうではない事象も当然想定し得る、これは諸外国のこれまでの経験をしっかりと我々も考えていかなくてはいけないと思いますけれども、そういった中にあって、キャップをかけるべきなのか、そこは、まだそういったことについて、
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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現行法の下での証人尋問でありますけれども、これは、公判廷において対面により行うということが原則ということとなっております。
もっとも、法律上、一定の要件を満たす場合には、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うことができるということとされておりまして、この方式、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うということは、証人の負担軽減あるいは手続の円滑化、迅速化に資すると私どもとしては考えているところであります。
証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合においても、被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることは可能ということで、実は最高裁の判例でもそういったことが、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定が証人審問権を侵害するものではないということが判示をされているところであります。
ビデオリンク方式による証人尋問につきましては、今御
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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小竹先生に予算の確保のアドバイスもいただきまして、ありがとうございました。しっかり頑張っていきたいと思います。
その上で、今、オンライン接見についてということでありますけれども、弁護人との接見、これは、被疑者、被告人の防御権を保障する上で重要な意義を有するもの、そう認識をしております。
この委員会の質疑でも様々御指摘もいただきましたが、やはりオンラインによる外部交通の実施に対するニーズが高い地域、これがあることも重々承知をしているところであります。ただ、アクセスポイント方式によるオンライン接見、法制審の議論におきましても、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現できる見通しがない中で権利化をしてしまうと、大部分の施設においてまさに被疑者等が法律上認められた権利を行使できない、そういった状況が長く、長期にわたって続いてしまう、そういった指摘もありました。
そういった中で、この法律案
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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先ほど局長からも答弁をさせていただきましたけれども、そういった意味においての様々な議論、そういったことにおいては、少なくとも、今、私どもとして、この法案というところで考え得るのに必要な議論ということはされたと我々としては考えております。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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本法案における秘密保持命令でありますけれども、電磁的記録提供命令の被処分者として、捜査に非協力的、協力的でない者等も想定をされる中で、そのような者が、命令を受けたことや、あるいは、命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることによって、犯人等が証拠隠滅行為あるいは逃亡に及ぶおそれがあるということに鑑みまして、捜査に重大な支障が生じることを防止をするために創設をするものとしているものであります。
そして、電磁的記録提供命令を受ける者のうち、通信事業者以外の事業者あるいは個人につきましても、捜査に協力的でない者がいるということ、これは当然に想定をされるところであります。したがいまして、本法律案における秘密保持命令につきましては、通信事業者等だけではなくて、その他の事業者あるいは個人も対象にする必要があると我々としては考えているところであります。
先ほどアメリカという話もあり
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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まずは、それぞれ個別の事案については、それぞれのプライバシー等々もありますので、そこについてのお答えということは差し控えをさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、難民不認定処分の取消しを命ずる判決、これが確定をした場合には、当該処分時における難民該当性は公権的に確認をされたということとなりますので、処分時以降に難民該当性が否定される事情変更がないかを検討し、これがない場合には速やかに難民として認定をすることとしているところであります。
加えて申し上げると、先ほど偽装難民ということがございました。まさにそうしたことにおいて、そういったことは今後とも、これまでもでありますけれども、そういったことが日本において起こらないように、私どもとしても全力を、万全を尽くしているところであります。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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ただいま可決されました情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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今御指摘の点、第三者機関ということでございますけれども、刑事事件の手続、これは、裁判所の訴訟指揮の下で、裁判所を含む訴訟関係者によりまして遂行されるものでありますので、いわゆる第三者機関、これを設置をして検証を行うことについては、まずは、司法権の独立の観点から問題が生じるという点。さらには、検察当局自身が一連の刑事手続を訴訟関係者の一員として遂行してきたということでありますので、その経緯や事実関係、この把握をしておりますので、そういった意味では、検証の主体ということでいえば検察当局というものが適切であるという点。さらには、この検証は基本的、客観的な事実関係を前提としたものでありまして、検察当局において検証を行うことはその適正さに疑いを生じさせる事情にはならないと考えられるという点。さらには、第三者機関ということになりますと、関係者の名誉、プライバシー、この侵害のおそれがあるという点。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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今御指摘のモンゴル元大統領ということでございますけれども、死刑制度について様々なそうした御見解を展開をされていると承知をしております。
法務省といたしましても、死刑制度の存廃、これを含む法務、司法分野における施策の立案、実施においては、関連する国際的な動向、これも踏まえながら検討するということは大事だと承知をしております。
ただ、今回来日をされるということで、私どもとしては、これは先方の日程ということでもございますし、そこについて私どもとして特段の情報を持ち合わせていない状況でありますので、そこは、そうした情報収集は適切に対応していきたい、そのことを申し上げたいと思います。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
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委員の持たれていた、そういった懸念について、私も最初この法案について説明を受けたときにそういった感触を持ったのは事実であります。
ただ、その一方で、やはり例えば、先ほど局長からも答弁しましたけれども、再審の状況であったりとか、あるいは国賠であったりとか、そういったところで使う可能性があるという中で、これまでの刑訴法の体系の中でもそういった消去をするということになっていないという状況の中で、この電磁的記録命令についても同様の取扱いをするということ、そのことについて私も理解をしたという経緯があります。
そういった経緯から、今のいろいろな答弁、やり取りということを聞いている中では、私としては、これは理解ができないということではない、理解はできるのではないかと思っておりますが、もちろん、なかなか難しい話ですので、すぱっと理解できるかということでいうと、それはなかなかそうだとは言い切れません
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