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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-23 法務委員会
先ほど申し上げましたように、この日本版ESTA、これは、厳格化、円滑化、この両面で極めて大事なものであります。  そういった中で、この制度の早期導入が不可欠だということで、私も再三あちこちで申し上げてまいりましたし、また、出入国管理庁に対してその検討の加速を指示をしてきたところであります。  出入国管理庁におきましては、諸外国の実態調査、あるいは電子渡航認証制度の対象者等の検討を進めているほか、あるいは制度の導入までのスケジュールについても、どの程度早期の導入が可能かということを改めて検討を行ってきたところであります。  従来は二〇三〇年ということで申し上げてまいりましたけれども、その結果として、今後、電子渡航認証制度の手続あるいはシステム開発に向けた検討、これを更に加速をさせることによって、これまで想定してきた二〇三〇年よりも導入時期を前倒しをすることができる、そうしためどが立った
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-23 法務委員会
誤用、濫用的な難民認定申請を行う者も含め、送還を忌避する者の速やかな送還、これは極めて重要な課題と認識をしております。  特に、難民等認定申請の早期処理、ここについては、その運用を改善をしてしっかりとスピードアップできるように、私の方からも、適切な指示ということで、各所に行っているところであります。  また、御指摘の送還停止効の例外を適切に運用していくことということはもちろんでありますけれども、それに加えて、難民認定申請の審査の迅速化、あるいは速やかな送還、これを促進をするための方策等、これをどうやって実現をするのか、これはまさに今、恐らく、川口の話も最初御指摘されましたけれども、非常に大事なところだと思っております。  その具体的な方策、今、神田大臣政務官の下で具体的な検討を行うよう私の方からも指示をしているところでありまして、検討結果についてはしかるべき時期に公表してまいりたいと
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-23 法務委員会
二〇一八年以降でありますが、私ども法務省が司令塔機能というか総合調整機能、こういった役割を果たして、関係省庁あるいは地方公共団体との連携を強化をするということとなっておりまして、私、法務大臣を共同議長とする外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議ということで、様々、開催もして、議論もしているところであります。  こうした中にあって、まさに外国人にルールを守ってもらう、そういったことの中で、必要なこととして考える中で、政府としては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ等に基づいて、外国人に日本のルールを正確に、正しく理解をしてもらう、これが大事でありますので、そういった観点から、例えば、ガイドブックあるいは動画の作成、公表を行っていたり、あるいは外国人支援コーディネーターの育成、認証を通じた予防的支援、あるいは外国人在留支援センターにおける相談対応などの取組を行っております。
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-23 法務委員会
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。  第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならないものとしております。  第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
今御議論いただいた修正案でありますけれども、この委員会での様々な真摯な議論、これを通じての修正、私も承知をしているところであります。まさにそれを真摯に受け止めた上で、今おっしゃいましたように、運用の面でということで御指摘いただきました。  まさにこの修正案が可決をされた上で、本法律案が改正法として成立をした場合には、その趣旨、これが一番大事だと思いますので、その趣旨を踏まえて、我々としても適切に対応していきたいと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
この修正後の本法律案によります改正後の刑事訴訟法第二百十八条第三項、今御指摘もありましたけれども、必要があるときはということで、一年を超えない期間を定めて秘密保持命令を発することができるということとなります。そういうことで、秘密保持命令、これを発するに当たっては、一年を超えない範囲において裁判官が必要な限度で期間を定めるということとなります。  同時に、この七項におきまして、捜査機関は、必要がなくなったときは秘密保持命令を取り消さなければならないということとしておりまして、したがいまして、捜査機関も、これは、秘密保持命令の必要がなくなった場合には、当該命令を発する際に定めた一年上限のこの期間、この経過前であっても、これは当然速やかに取り消さなくてはならないということになります。  そういったことの中で、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用、この確保は極めて大事でありますので、法務省と
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
前回、約三百万円、一か所ということで御答弁を、本村先生との答弁だと思いますが、申し上げました。  実は、それは令和七年度の予算ということで、先ほど局長からも答弁させていただきましたように、約三千八百八十九万円、それは十三か所ということで、単純に割るとということでありました。  ただ、実際、その内訳ということで申し上げれば、例えば端末の整備経費であったり、あるいは防音ブースの整備経費、あるいはインターネット回線の工事経費、インターネット通信料ということでありまして、例えば、場所によっては余剰スペースがない施設も当然あって、その場合には大規模な工事が必要となる、要はその単価が上がっていくケースもこれはかなりあるのが実態であります。  ということで、一か所三百万円だから、その掛け算でどうにかなるんじゃないか、そういった思いもあると思いますが、私どもとしてもなるべく早く整備をしたいと考えてお
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
目の前に小泉先生がいらっしゃいますので、なかなか、答弁をするのも照れるところでありますけれども。  まさに今お話のありました答弁、これは小泉元法務大臣が、北海道においてオンライン接見のニーズが高いために、先行してこれを実施をしていただけないか、そういった御質問に対して、そのような地域において迅速にオンラインによる外部交通を実現する必要がある、そういった趣旨で、目指すところは同じという御答弁をされたと考えております。  まさに必要性の高い地域において迅速にオンラインによる外部交通を実施する、そのための環境整備、これは極めて大事だということ、我々としてもそこは認識が一緒でありますので、まず、目指すところは同じ、これはそのとおりだと思いますし、あるいは、今様々予算計上もしながら、この方向性、これは考えております。  そういった中で、財政について責任を持っている、あるいは知恵を絞っていきたい
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
この修正案の附則第四十一条、その中にも、「地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに」と、そういったことも書かれております。  そういった中で、私どもとしても、従来から、そうしたオンラインによる外部交通の実施、これまでも行ってきておりますし、今、その拡大に向けて関係機関や日本弁護士連合会との間での協議を実施しておりますけれども、やはり、秘密性ということを今御指摘いただきました。  このオンラインによる外部交通の拡充に当たりましては、被告人等と弁護人等とのやり取りについての秘密性の配慮、これは極めて大事、重要であると我々も認識をしております。これはこれまでも配慮してきたところでありますけれども、まさにそうした附則の趣旨を踏まえまして、この附則の規定を含む修正後の法律案、この本法律案が改正法として成立をした場合には、その附則の趣旨をしっかりと踏まえながら、引
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
この改正によりまして、証拠書類あるいは証拠物、これが電磁的記録である場合に、検察官の選択によって、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示も、これは可能となるということであります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと我々としては考えております。  他方で、こうした方法による証拠の開示につきましては、やはり紙媒体によるものとは異なって、情報流出のリスクがある上に、あるいは一旦流出した場合には拡散をされてしまう、そういったおそれもあるわけであります。  そして、開示対象となる証拠の内容、これは様々でありまして、例えば、以前当局の答弁でもありましたと思いますが、性犯罪の被害状況が撮影された動画データのように、一たび流出をすると、被害者の、関係者のプライバシー等に甚大な影響を及ぼすものもあるわけであります。  したがいまして、オンラインの
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