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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
先ほど、そうした武器対等の原則等々の話もおっしゃいました。これは、様々な議論、見解というのも当然これはあると承知をしておりますけれども、私どもとしては、そうした中での対等性、こうしたところに今大きな問題がある状況ではないと考えているところであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
今の様々な御議論を拝聴いたしましての所感ということでありますけれども、もちろん、そうした違法性があるような状況、これを完全に全く想定しないで立法するということもまたどうなのかと思います。  まさにそうした中で、そうした違法性がある場合がある、そういった場合のこうした排除ということ、それを考慮に入れての立法ということに、私としてはそんなに違和感を持つところではありません。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
もちろんあってはならないことだと思います。当然そういったことはないと思いますが、しかしながら、そういったことも含めた状況というものは当然考慮した上での法体系ということになると思いますし、その点での違和感ということは、私としてはそれは感じないところであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
その点につきましてですけれども、捜査機関が電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録、これは、現行の差押えであったりあるいは記録命令付差押えによる場合と同様に、裁判所の裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限られる、これは答弁をしているとおりであります。  そうしたことに鑑みれば、電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管が現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるということでは必ずしもないと考えております。そうした記録の保管、保存に関する現行制度の基本的な考え方、ここに変更を求められることにはならないと考えております。  この基本的な考え方、すなわち捜査、公判といった刑事手続に必要なものとして作成、取得された書類、これは、刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法等によって、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のた
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
今、様々なケースについていろいろとやり取りされていたことを拝聴いたしましたが、その上でも、やはりこの電磁的記録提供命令、これは既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまるものであって、パスワード等についてその供述を強要するものではないということであります。  ということで考えれば、この電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させることについて、今御指摘の憲法第三十八条一項の自己負罪拒否特権、これも保障しているこの条項との抵触が起きることは考えていませんので、そういった意味で、御指摘のような規定を設けることの必要性ということで、私どもとしてはその必要性はないのではないかと考えております。  いずれにしても、先ほど来答弁で申し上げておりますけれども、現場の捜査活動は適正に行われなければいけない、これは当然のことでありまして、この法律案、改正法、これが成立した暁には、この電磁的記録提
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
今委員がおっしゃいました現行の刑事訴訟法において、捜査機関が差押え等によって被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知をすることとはされていないということがございます。  今回のこの件で申し上げると、そうした電磁的記録提供命令、これについてもやはり、ただ、これは令状に当然よるというところもありますし、そこはかなり限定的になる。そういったところの中で、その一方で、もしも捜査対象者等にそういった情報が伝わった場合の、そういった意味での捜査の密行性の確保への障害であったり、あるいは、罪証隠滅行為等やあるいは被疑者の逃亡等を招いて捜査の目的を達することができないといったこと、まさにそういったところの比較考量で考えたときに、そういった意味においては、こうした規定を設けるべきかということでいえば、それは相当ではないというのが私どもの考えでございます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
これまでのやり取りというところからも、そこは、私どものスタンス、恐らく想定をされていると思いますけれども。  まず、電磁的記録提供命令、先ほど来申し上げておりますけれども、これは、裁判官が被疑事件との関連性を認めて令状に記載、記録されたものにまず限定をされる、そういった前提の中で、それなりの限定がされているという状況があると思われます。  そうした中で、今回、この電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管、これが現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるものかというと、そうではない。まず、そういった認識としての前提が私どもとしてはございます。  それと同時に、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされていない上に、これは直ちに裁判において証拠として利用することはできなくな
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
まさにそこは、比較考量によるものと解していただいて結構だと思います。  というのは、やはり、元々令状等によってかなり限定的にする、あるいは、秘密保持命令についても、かける必要がある場合ということ、当然そういうことになりますので、その上で、やはり、そうした場合というのがどういう場合かというと、当然、それは証拠隠滅であったりとか、様々な罪証隠滅行為、捜査の密行性、あるいは被疑者の逃亡等々の、そういったところのリスクがあるというところのまさに比較考量の結果として、私どもとしてはこう判断しております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
先ほど来申し上げておりますけれども、まず一つは令状でということで、一つは限定をかけるということは当然あろうと思いますし、その中で裁判官において関連性があると認めたもののみを記載、記録をするということになるということがあります。  そういった中で、御指摘のような規定を重ねて設ける必要があるのかという点と、もう一つは、現行法上の規律に加えて具体的にどのようなことに努めるべきなのかというところがなかなか判然としないところがありますので、運用上の混乱というリスクがあるということ、あるいは個人情報以外の情報については被疑事実等と関連性のないものであっても収集することが許されるかというような反対解釈を招きかねないといったことから、そうした規定を重ねて設ける必要が果たして本当にあるのかというところでは、私どもとしては必要がないのではないかと考えているということでございます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
まさにそのことでいいますと、これまでも答弁申し上げておりますけれども、パスワード等の供述、これも強制されるものではないという状況を私もこの場で答弁もしております。  まさにそうした供述を求めるものではないということの中で、電磁的記録提供命令を受ける者に供述を求めることとなる場合、そもそもこれを想定していないということから、御指摘のような規定を設けるということについては、法制度の在り方として果たして合理的なのかという疑義は私どもとしては残ると思っております。