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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 今お尋ねの点、個別事件における検察当局の訴訟活動の内容に関わる事柄ということで、また、法務大臣として所見を述べるということについては差し控えさせていただきたいと思います。  その上で、あくまで一般論ということで申し上げますけれども、再審請求審、これは通常の公判手続とは異なっておって、検察官が犯罪事実の立証責任を負うものではない上に、当事者主義に基づく手続ではなく、裁判所が職権により事実の取調べをするものであるために、一般的な証拠開示のルール、これは適用されないものと承知をしております。また、再審請求審においては、請求人側から提出をされた証拠が、確定判決が明らかに誤りであることを認めるべき新たな証拠に当たるかなどの再審開始事由の存否が判断の対象となるということでございます。  それを前提に、検察当局は、証拠開示の判断に当たっては、裁判所が再審開始事由の存否を判断するために
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 検察当局が談話を発表したこと、その内容等の本判決への対応に関する事柄については、個別事件における検察当局の活動に関わるものでありますので、法務大臣としてということでは、所見を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。  その上でということになりますけれども、検察当局におきましては、今回の談話は、不控訴という判断を行った理由そして過程を説明するために発表したものでありまして、そのために必要な範囲で判決内容の一部に言及をしたものであると承知をしております。  そして、検察当局においては、この総長談話発表当初から、無罪判決を受け入れ、これを確定させる以上、今後、袴田さんが本件の犯人であるなどと申し上げるつもりはなく、犯人視することもない旨を対外的に述べていると私としては承知をしております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 繰り返しになりますけれども、検事当局が談話を発表したこと、そして、その内容等の本判決への対応に関する事柄については、個別事件における検察当局の活動に関わるものでありますので、法務大臣としてその所見を申し述べることについては差し控えさせていただきたいと思っております。  その上で、検察当局で、この総長談話発表当初から、先ほど申し上げましたように、無罪判決を受け入れ、これを確定させる以上、今後、袴田さんが本件の犯人であるなどと申し上げることはない旨、対外的に申し述べておりまして、そして、本年十一月二十七日には静岡地方検察庁検事正が袴田さんの御自宅に訪問をいたしまして、袴田さんに対して直接、相当の長期間にわたり法的地位が不安定な状況となり、その間、とても言葉にはできないようなつらいお心持ちで日々を過ごされたことにつき、刑事司法の一翼を担う検察として大変申し訳なく思う旨を謝罪をし
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 重ねてになりますが、検察当局が談話を発表したということ、そして内容、これは本判決への対応に関する事柄ということであります。個別事件における検察活動、検察当局の活動に関わるものということで、法務大臣としてそのことについてということで申し上げることはなかなか困難だということは御理解をいただきたいと思います。  今当局からも申し上げましたけれども、今回、この談話については、不控訴という判断を行った理由や過程を説明するために発表したもので、そのために判決内容の一部に言及をした、必要な範囲でということでございますので、その点、御理解をいただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 先ほど別の質疑の間でも申し上げましたけれども、御指摘の今の事案、五十八年がかかっているということ、今、最高検察庁におきまして、再審手続がこれほど長期間に及んだことなどについて所要の検証を進めております。  第三者機関でやるべきではないのかという、そういった御指摘でありますけれども、刑事事件の手続、これは、裁判所の訴訟指揮の下で、裁判所を含む訴訟関係者により遂行されるものでありますので、いわゆる第三者機関を設置をして検証を行うということになりますと、まさにこれは司法権の独立ということで、三権分立の話も含めて、問題が生じ得るというところであります。  また、検察は、一連の本件の刑事手続を訴訟関係者の一員として遂行してきたということもありますので、その経緯や事実関係を把握している検察というのがやはり検証の主体としては適切だというふうに考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、やはりこの司法権の独立というところに関わってくる話になります。そういった中で、やはり、第三者ということはなかなかそういった意味からも問題が生じることにもなろうかと思いますし、同時に、先ほど申し上げましたけれども、検察が今回、この一連の刑事手続を訴訟関係者の一員として遂行しておりますので、その経緯、事実関係を把握をしております。そういった意味で、この検証の主体、そういった意味合いもあろうと思います。  同時に、この検証は、基本的に客観的な事実関係を前提としたものとなります。そういったことにおいて、検察当局において検証を行うことがその適正さに疑いを生じさせるということにはならないと考えられております。そしてまた、関係者の名誉、プライバシーということを考えても、なかなか第三者機関でということは難しいと考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 今、吉川委員がおっしゃいましたように、いろいろな調査が実際あります。内閣府の調査も、過去何回も行われていて、今回、コロナもあって郵送にしたものですから、分かりやすくするということで若干その内容も変わったりとか、いろいろなことがありました。  そういった中で、やはり、どれか一つを取って、これが国民の意見だというのは、なかなかそれはそういうものではないんだろうと思っています。それぞれ、マスコミの調査であったり、あるいはこの内閣府の調査であったり、それぞれにおいて、そのときの数字が出ていると思いますけれども、それにしてもやはり、先ほどほかの質疑でもありましたが、例えば通称法の法制化とか、そういったことも、それが具体的に何を意味しているのか、あるいは選択的夫婦別氏というものが何を意味しているのか、そういったことの理解もまちまちというところも恐らくあるんだろうと思います。  そう
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 今おっしゃいました話で、それぞれの世論調査の正確な中身を伝えるというよりは、やはり、どういった制度というものがあり得て、そして、どういった問題、課題があって、どういった影響がいろいろ出る可能性があるのか。あるいは、恐らく、それぞれの選択肢においても、例えば子の氏をどうするかとか、これは別氏ということの中でもいろいろな議論が分かれております。恐らく、通称使用ということでも様々な考え方の相違もあろうと思います。  まさにそこで、先ほど私申し上げましたけれども、意見はそれはいろいろ相違があるんだと思いますけれども、やはり同じ理解というのは必要だと思いますし、何がこの論点で何が選択肢なのか、どうするのがいいのか、そういったところを深めていくことが一番大事ではないかと思っております。  そういった意味で、この調査の内容ということではなくて、やはり、今何が論点となり得るのかというこ
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 御指摘のとおり、この令和三年の内閣府の世論調査では、夫婦の名字、姓が違うことによる夫婦の間の子供への影響の有無については、子供にとって好ましくない影響があると思うと回答した方の割合が六九・〇%であったと承知をしております。  その一方で、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無については、きずなには影響がないと思うと回答した方の割合が六一・六%であったと承知をしております。  まさに、子供の氏、それをどう、例えば婚姻時に定めるとするのか、あるいは、生まれた、出生時にそれぞれが決めるのか等々、いろいろそれは、別氏ということをおっしゃる方の中でもいろいろな意見があると承知をしております。まさにそういった、具体的な制度がどうなるかでかなりこれは変わってくることでもあろうと思いますし、恐らくそれは戸籍等への影響ということも同様であろ
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2024-12-18 法務委員会
○鈴木国務大臣 令和五年の入管法の改正、改正入管法によりまして、保護すべき者は適切に保護をする、その一方で、送還すべき者はより迅速に送還をするということが可能になりました。そのことを受けまして、今後、在留資格がないまま在留が長期化する子供の増加、それは抑制、抑止をすることが可能になったと我々は考えています。  その意味で、お尋ねの齋藤元法務大臣が示した方針については、本邦で出生し、既に在留が長期化している子供に対し旧法下で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮して、一回限り、今回に限りということで、家族一体として在留許可を、特別許可をする方針で検討するというものでありましたので、今後、繰り返し行うことはございません。