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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 養育費の履行確保、これは子供の健やかな成長のために非常に重要な課題であると認識しております。  そこで、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無や、更に言えば親子交流の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を親の責務として定めております。  法務省としては、施行までの間に、こうした点を含め、本改正案の趣旨が正しく社会一般に理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 今回の法改正は、子供の利益を確保するためのいわば骨格でございまして、これに肉づけをしていく必要がある、御指摘のとおりだと思います。その肉づけというのが、例えば一人親家庭支援、あるいは共同養育支援、あるいは裁判手続の利便性向上といった個々の措置はありますけれども、委員のおっしゃっているのは、これを連携させることですよね、私もそのとおりだと思います。  個々に各省庁が頑張りますが、それを司令塔というか総合調整するというか、引っ張る、全体像をいつも見ていく、そういうリーダーシップが法務省には求められていくというふうに思います。  法務省の努力、プラス関係省庁等との連携協力体制の構築に向けて、具体的に検討して、また実行していきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 どのような制度もそうだと思いますが、制度というのは、法律の取決めであると同時に、また一方で、国民の理解がなければ稼働しない、その制度と制度に対する国民の理解が一体となってでき上がっているのが制度だと思います。  特に、今回の民法改正は子供の利益を確保するということを最上位の目的に掲げました。ただ、この子供の利益というのは非常に抽象的です。また、それぞれの御家庭の事情がそれぞれありますから、やはり不安があったり、またいろいろな心配もここから起こってくる。そういう意味では、この法案の審議を通じ、あるいは、この法案、法律が成立した後も、国民に対してしっかりと具体的に理解を求めていくということを継続していく必要があると思います。  そのときに、QアンドA等分かりやすい資料、こういった具体的な御提案もいただいておりますので、十分参考にさせていただきながら、関係省庁とも連携して対応
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 まさに委員御指摘のとおりだと思います。  父母が子の養育に関して適切な知識を得ること、これは、国籍の別にかかわらず、子の利益の観点から重要であります。特に、共生社会をつくると我々は高らかに宣言をしておりますので、こういったところへの目配りをしっかり進める必要はあると思います。  具体的に法務省として何ができるか、これはまた具体的に検討していきたいと思いますが、御指摘はしっかり受け止めたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 民事局長が御説明しましたように、一定程度の増加は見られるわけでありますが、それにしても、母子世帯の養育費の取決め率が四六・七%、五割に満たない。受領率が二八・一%、決して高い水準とは言い難いものでございます。  そこで、更に手当てを前に進めるために、本改正案では、養育費の履行確保のため、養育費等の債権に先取特権を付与する、あるいは法定養育費を定める、こういった改正の内容になっております。  また、本改正案では、民事執行申立ての負担を軽減する規定や家庭裁判所の手続における収入情報の開示命令に関する規定を新設する、こういった手続面でもバックアップをしていこうということでございます。  これが実施されますれば、受領率の上昇には間違いなく寄与するものと考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 事務レベルではいろいろな議論がございます。法務省の中で整理をしている段階での話でありますけれども、やはり課題もあるんですよね。先生のおっしゃっている必要性、ニーズ、それはよく分かります。ただ一方で、課題もたくさんあります。  まず財源の問題、また回収手続に要するコスト、これも財源に関わってくる問題。それから、一人親家庭を対象とする給付型社会保障制度との関係、整合性をどう取るかという問題。そして、基本的な問題としてモラルハザード、こういったベーシックな問題も、テクニカルな問題も、制度にまたがる問題もあります。かなり問題の範囲が広くて奥が深いので、我々はまだそこを見切ることができない、そういう状況です。  先生の御指摘は、しかと承りたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 三つの手続を、それぞれ申立てをすることなく、一回の申立てで三つの手続が進められるということになります。  どれぐらいその期間が短くなるのか、これはいろいろなケースがあると思いますし、実務上の問題でありますので、ちょっとここで確たるお答えはしにくいわけでありますが、間違いなく大きな効果はあると我々は思っております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 あくまで一般論でございますが、父母間で葛藤が高い、非常に感情的になっている、父母間の問題については話し合う余地もない、そういう状態であるにもかかわらず、あり得るとすれば、子供の利益のためにということについて幾ばくかの理解が双方に成り立つならば、共同して親権を行使するための最低限のやり取り、最低限のコミュニケーション、感情はもう激しく葛藤しているんですけれども、でも、子供のためにという切替えができる親がいらっしゃるならば、その何がしかの部分でコミュニケーションが成り立つ可能性を最初から切って捨てるということは適当ではないのかと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 それは、子供の親権の行使に関わるコミュニケーションが取れる状態ということを言っているわけでございます。  ですから、子供の進学について……(寺田(学)委員「今僕が言った話」と呼ぶ)済みません、もう一度ちょっと。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 それは、夫婦間の問題に関しては非難し合う状態が続いていたとしても、その親権の共同行使に関わる情報に関してはやり取りができる、意見が交換できる、これは、自分たちの問題ではなくて子供の利益のために子供のことを話し合う、そういう余地がそれぞれの御夫婦に生まれるならば、そのコミュニケーションは、子供の利益のために共同で親権を行使することに関わる最低限のコミュニケーションは取れるということを申し上げているわけです。