法務大臣
法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 法制審の家族法制部会では、御指摘の研究結果についての御指摘の点が同部会の委員から紹介されたほか、児童精神科医のヒアリングにおいても、親子交流の実施が子に悪影響を与える場合もあることが指摘されたと承知しております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 離婚後の親権者、これをどのように定めるかという問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかという問題は、別のものとして基本的には捉える必要があると思います。
その上で、親子交流の頻度や方法は子の利益を最も優先して定めなければならないとされており、この点は本改正案による改正後も変わらない、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 御紹介いただきました今の例を拝聴しますと、お子さんと引き裂かれて、別居が続き、会えなくなる、縁が切れてしまう、そういう親御さんの苦しみ、つらいお気持ち、本当に伝わってまいります。こういう事例があるんだということもよく念頭に置いて、またこの委員会においても皆さんとともに共有をして法改正に取り組みたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 御指摘の監護の分掌の定めの具体的な内容としましては、例えば、子の監護を担当する期間を父と母で分担をする、あるいは、教育に関する事項など監護に関する内容、事項の一部を父母の一方に委ねる、こういったことがあり得ると考えられます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 監護の分掌の在り方については、先ほども述べました、養育計画に関する調査研究を進めていますけれども、こういった取組を通じて具体的な事例を示してまいりたいと思います。
その上で、家庭裁判所が、監護の分掌について定める必要があるか、どのような定めをするかは、個別具体的な事情に応じて判断されるべきものであります。
もっとも、一般論として申し上げれば、家庭裁判所は、当事者が監護の分掌としてどのような内容の申立てをしたかを踏まえ、そのような定めをする具体的な必要性あるいは相当性等について、子の利益を最も優先して考慮しつつ、そのような定めをするかどうかも含め、判断することになると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 一般論としては、まず、子の養育に関する重要な決定について父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することが子の利益に資することとなると考えております。
他方で、その協議には一定の時間を要すると考えられることから、本改正案では、適時に親権行使をすることが困難とならないよう、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であることとしております。また、本改正案では、監護又は教育に関する日常の行為をするときについても親権の単独行使が可能であるとしております。
これらの場合に加えて親権の単独行使が可能な場合を拡大することは、子の養育に関し父母双方が熟慮の上で慎重に協議する機会を狭めることとなり、子の利益の観点から相当ではないと考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると思います。また一方で、親子交流の実施に当たっては、安全、安心を確保することも同様に重要であると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わない理由、それには様々なものが考えられます。そのため、当事者の一方の主張のみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さない、これはかえって子供の利益に反する結果となりかねないと考えます。
したがって、本改正案では、裁判所は、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 いろいろな要素を総合的に勘案して決定されることになると思います。一つの要素があればもうそれで決まりというような仕組みではなくて、重要な要素かもしれませんが、その他の要素も、全体を見て決めていくということをこれは述べているわけです。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 子の意見聴取、これは現行の家事事件手続法において規定が設けられております。また、本改正案においては、父母が子の人格を尊重するべきこと、これを明確化していますが、子の人格の尊重には、子供の意見あるいは意向等が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものでございます。
一方で、これに加えて、子供の意見表明権を民法上明文化することについては、法制審家族法制部会において、離婚の場面で子に親を選択するよう迫ることになりかねず、かえって子供の利益に反するとして、慎重な意見が多く出されたわけでございます。
そこで、本改正案では、子の人格の尊重に加えて、子の意見表明権を明文化することはしておりませんが、子の人格の尊重には、子供の意見、意向等が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含んでいるものと考えております。
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