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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-02 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 基準があるわけではなくて、最終的にこの検察の考え方、発表によるものでありますけれども、機械的に金額を基準と考えているものではないと。そして、もろもろの要素を挙げて、総合的な判断を、総合的にこれらの事情を考慮して判断をしているという説明でございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-02 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 検察庁に対して私は指揮権を持っておりますが、これは一般的指揮権でありまして、個別的指揮権、個別の事案に対する指揮権というのは……(発言する者あり)いや、これ個別の話です。今回は個別の話をされているわけです。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-02 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これはそのままの意味だと思います。機械的に金額を基準と考えていない。これは、先生がおっしゃったように、幾らかで線を引いて、上回るもの、下回るもので扱いを変えるということを表現しているんだと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-02 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) いや、私も余り詳しく、新聞にそう書いてあるやには思いますが、詳しく情報は持っておりません。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-02 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 直接情報に触れておりません。また、自民党がそういう……(発言する者あり)いや、詳しく記事を読み込むような、そういう読み方はしていません。流れている情報を断片的には見ていますけれどもね。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-02 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。  これは、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の子供の共育て推進等を図るため、裁判所事務官を四十四人増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を七十五人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減少しようとするものであります。  以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 何が子にとって利益であるか、これを一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論としては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。  また、父母の別居後や離婚後については、養育費の支払いや適切な形での親子交流の実施も含めまして、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは、子の利益にとって重要である、このように認識しております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、父母の責務として、子の人格を尊重する、このことを規定しております。これは、ただいま事務局から御説明しましたように、父母が子の意見等を適切な形で考慮することを含むものであります。  本改正案が成立した際には、今申し上げた趣旨が正しく理解され、かつ実行されるように、関係府省庁等と連携して適切かつ十分に周知してまいりたいと思います。  また、子の利益を確保するためには、父母の離婚に直面する子への社会的なサポートが重要であるとも認識しております。公明党からいただいた御提言も踏まえつつ、引き続き、関係府省庁等とも連携して子の支援の在り方について適切に検討してまいりたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 離婚後単独親権制度を採用した昭和二十二年の民法改正当時は、共同生活を営まない父母が親権を共同して行うことは事実上不可能であると考えられておりました。しかし、離婚後の子の養育の在り方が多様化し、離婚後も父母双方が子の養育についての協力関係を維持することも可能であり、実際にそのような事例があるとの指摘もございます。  こうした社会情勢の変化等を背景として、本改正案の民法八百十九条においては、離婚後の父母双方を親権者とすることができることといたしております。  このような改正は、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とするという点で、子の利益の確保につながるものであると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 親権者変更の申立ては、子の利益のために必要がある場合に認められます。当然、事案によっては父母双方を親権者に変更することが子の利益になる場合もあり、既に離婚して単独親権となっている事案について、そのような変更の申立てそのものを認めないとすることは相当ではないと考えられます。  その上で、本改正案は、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。そのため、DVや虐待の場合のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合には、親権者を父母双方に変更することはできないことになります。  以上述べたことを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをすると、親権者変更の判断においては、親権者変更を求める当該父母が養育費の支払いのような子の養育に関する責任をこれまで十分果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであ
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