戻る

法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであると考えておりますが、あくまで一般論として申し上げれば、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 これは、個々の状況判断を裁判所等がいたしますので、そこが最終的に裁判所の決定に委ねられているということを意味する表現でございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 ですから、今御答弁申し上げましたように、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者として定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げています。  したがって、御指摘のような、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には、父母の一方が親権者と定められることになると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、身体的な暴力に限らず、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合等で親権の共同行使が困難なときも裁判所が必ず単独親権としなければならないとしております。  また、親権の単独行使が認められる、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいますが、その結果、お尋ねのような場合にもこれに当たる場合がある、モラルハラスメント等ですね。  そしてまた、個別の事案によりますけれども、御指摘のモラルハラスメントについても、いわゆる精神的DVに当たる場合などには、裁判所が単独親権としなければならない場合や親権の単独行使が可能な場合に当たるケースがあると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 これも先ほど申し述べましたように、最終的には、裁判所で個別の事例ごとに判断をされるものでありますので、私が今ここで使った表現は、そのことを表現して申し上げているわけであります。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、単独親権としなければならないと定めております。  この要件を満たすか否かについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。そして、その判断においては、医師の診断書のような、過去に精神的な暴力があったことを裏づける客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況が考慮されることになると考えております。  したがって、個別の事案にもよりますが、お尋ねのような場合において医師の診断書が必須であるとは考えておりません。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 個別の裁判手続における裁判官の発言等について法務大臣の立場でコメントすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、子の利益を確保するためには、DV等、経済的、精神的、身体的、性的、様々なDV等を防止して安全、安心を確保することが重要であり、この点は裁判手続においても十分に配慮されるべきであると考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 それは裁判所において判断されるべきことであると思いますが、そうした過去の事象についても、当然、検討ないし視野に入れて判断が行われるものであると思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、父母双方が共同で親権を行うべき事項について、必要がある場合には、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができるとされております。  他方で、これに加えて、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることも定められておりまして、父母の意見対立がある場合であっても常に家庭裁判所の判断を求める必要があるわけではありません。  このように、本改正案では、親権行使に関するルールを明確にし、また、家庭裁判所の判断を要する場面を限定しているため、不必要な紛争が多発することになるとは考えておりません。しかし、施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。