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法務大臣

法務大臣に関連する発言4348件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (154) 外国 (132) 在留 (125) 請求 (104) 証拠 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
検察当局においては、「検察の理念」を踏まえて、公益の代表者として常に事案の真相に見合った処分等の実現に努めているというふうに承知をいたしております。  また、法務省は、基本法制の維持及び整備を任務とし、その任務を達成するため、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどるというふうにされております。  その上で、再審制度の改正は基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであることから、法務省において必要な検討を行い、法案の作成等を行う、担うということについて何ら問題はないとも考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
法制審議会の答申について様々な御意見があるということは承知をしております。  もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について様々な立場の構成員により幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしており、法務省としては答申を重く受け止めております。答申を踏まえて、今国会への法案提出に向け、速やかに準備を進めてまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
私としては特にそういう経験はないんですけれども、法務大臣として、個別の刑事事件の当事者やその御家族と面会することについては極めて慎重であるべきであると考えております。法務大臣に就任して以来、そのようなことはしていないということでございます。  なお、法制審議会においては、部会で再審無罪判決を受けた関係者の方からのヒアリングを含めた調査審議を行い、答申がなされたものと承知をいたしております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
この後の法律手続もあるものですから、そういう意味では、法務大臣による具体的なそのヒアリングとか面談ということは考えていないということであります。  そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については慎重にならざるを得ないというふうに考えておりまして、そのような対応を考えているところでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
検察庁法第十四条は、検察権の行使に関する法務大臣の一般的指揮監督権を規定しつつ、個別の事件の取調べ又は処分については、法務大臣は検事総長のみを指示することできると定めておりまして、いわゆる具体的指揮権に制約を加えているものと理解しております。  このように、個別事件の捜査に関して法務大臣による具体的指揮権が制限されている趣旨を踏まえますと、その行使には慎重であるべきものと考えており、既に確定した事件に関するもの、あるいは個別事件の捜査、公判そのものではないものであったとしても、そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については慎重にならざるを得ないと考えております。  そのため、御指摘の対応についても、こうした法務大臣としてのあるべき姿も踏まえた慎重な対応が必要と考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
確定判決として確定しているということもありますが、その後でまだ国家賠償法なんかを受けているところでもありますし、その場合は訴訟当事者としてなるわけでございますので、その訴訟当事者同士で会うということは抑制されるべきものだと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
旧氏使用の法制化は、これまで政府が二十年以上にわたって進めてまいりました旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるものであります。これによりまして、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を更に減らすことができると考えております。  これに対して、選択的夫婦別氏制度の導入は、こうした取組とは全く異なる課題であると認識しております。御指摘のように、選択的夫婦別氏制度の導入を求める声があることは承知をしておりますが、この点については現在でも国民の間に様々な意見があるため、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があると考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
御指摘のように、価値観の多様化に合わせまして、選択肢を増やす観点から、選択的夫婦別氏の制度を求める声があることは承知をいたしております。  夫婦別氏制度を定める民法第七百五十条については、夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条については、平成二十七年の最高裁大法廷において、その文言上性別に基づく性的な差別的取扱いを定めるものではない、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが規定の在り方自体から生じた結果であるということはできないといたしまして、憲法十四条一項に違反しない旨判断されているものと承知をいたしております。  そのため、現行の夫婦同氏制度により男女不平等が生じていることを前提とする御指摘は当たらないものと考えております。そして、このことは、現行の夫婦同氏制度を維持した上でお尋ねのように旧氏使用の法制化
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
そのような声があることも承知をしておりますが、他方で、戸籍上の氏まで夫婦、親子で別にすることにつきまして、子供への影響などの観点から懸念を示す声があるものと承知をいたしております。  最近の多くの世論調査を見ると、現行制度の維持、旧姓の通称使用の拡大、法制化、夫婦別氏制度の導入の三者択一で選択、調査した場合には、旧姓の通称使用の拡大、法制化を選択する割合がやや高くなる傾向にあると承知をいたしております。そのため、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があると考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-03-24 法務委員会
まず、選択的夫婦別氏制度の導入については、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があると考えております。  法務省としましては、第六次男女共同参画基本計画等に基づき、旧氏使用の拡大について関係省庁と連携して必要な検討を行っていきたいと考えております。  以上でございます。