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平口洋

平口洋の発言706件(2025-11-07〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2025
303件
2026
403件

平口洋 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

21件
10件

平口洋 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

10.8× (264)
6.3× (82)
2.2× (21)
1.0× (10)
0.5× (35)
0.5× (22)
0.3× (37)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。再審制度は、そのための非常救済手続であり、重要な意義を有するものです。  しかし、近時、一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となっています。  そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化しているといった指摘がなされているほか、刑事訴訟法上、再審請求審の手続に関する規定が少なく、裁判所の裁量に委ねられている部分が多いことなどを理由に、再審請求者等の手続保障
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければならないのであって、再審制度はそのための非常救済手続でございます。  本法律案の提案理由における再審制度の趣旨とは、このような意味で用いたものでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
おおむねそういうことでいいかと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
検察としては、過去の検察の行動を踏まえて、日野町事件についてはしかるべく結論を出したということでございますから、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要していますので、再審請求者に大きな負担を生じさせないという、こういう配慮をしたものでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないと認識をしております。  個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々であり、罪を犯していない人が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかということを一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の検証においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたものと承知しております。  これらを踏まえて、検察当局においては、客観証拠を適切に収集、分配すること、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握し、評価を行うこと、供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなど、「検察の理念」を踏まえて、基本に忠実な捜査・公判活動の適正な遂行に努めているものと承知をしており
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
一般論として申し上げれば、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間でも問題意識を共有して、反省すべき点については反省するということが大事であろうと承知をしております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
午前中も議論ございましたけれども、再審請求審というのは職権主義を取っておりますので、それからすると、検察が裁判所の命令に応じてやるということが基本だろうと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
いろいろな事情があろうかと思いますけれども、検察の方が少し怠慢だったという面もあろうかと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求者側において、検察官に提出を命ぜられるべき個々の証拠を具体的に特定することは困難であるとしても、仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられるところでございます。  御指摘の答弁は、ただいま申し上げました趣旨で申し上げたものでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識によると思われます。  このような仕組みを設けることについては、これまで再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性が問題になると答弁してきたところ、その理由は次のとおりでございます。  すなわち、再審請求審は、通常審とは異なり、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性を問わず、裁判官保管証拠の全てが記載される一覧表を裁判所に提出させるのではなく再審請求者側に開示させる仕組みは、ただいま申し上げた再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性に問題があるというふうに考えられるところでございます。