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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-23 法務委員会
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。  第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならないものとしております。  第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
今御議論いただいた修正案でありますけれども、この委員会での様々な真摯な議論、これを通じての修正、私も承知をしているところであります。まさにそれを真摯に受け止めた上で、今おっしゃいましたように、運用の面でということで御指摘いただきました。  まさにこの修正案が可決をされた上で、本法律案が改正法として成立をした場合には、その趣旨、これが一番大事だと思いますので、その趣旨を踏まえて、我々としても適切に対応していきたいと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
この修正後の本法律案によります改正後の刑事訴訟法第二百十八条第三項、今御指摘もありましたけれども、必要があるときはということで、一年を超えない期間を定めて秘密保持命令を発することができるということとなります。そういうことで、秘密保持命令、これを発するに当たっては、一年を超えない範囲において裁判官が必要な限度で期間を定めるということとなります。  同時に、この七項におきまして、捜査機関は、必要がなくなったときは秘密保持命令を取り消さなければならないということとしておりまして、したがいまして、捜査機関も、これは、秘密保持命令の必要がなくなった場合には、当該命令を発する際に定めた一年上限のこの期間、この経過前であっても、これは当然速やかに取り消さなくてはならないということになります。  そういったことの中で、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用、この確保は極めて大事でありますので、法務省と
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
前回、約三百万円、一か所ということで御答弁を、本村先生との答弁だと思いますが、申し上げました。  実は、それは令和七年度の予算ということで、先ほど局長からも答弁させていただきましたように、約三千八百八十九万円、それは十三か所ということで、単純に割るとということでありました。  ただ、実際、その内訳ということで申し上げれば、例えば端末の整備経費であったり、あるいは防音ブースの整備経費、あるいはインターネット回線の工事経費、インターネット通信料ということでありまして、例えば、場所によっては余剰スペースがない施設も当然あって、その場合には大規模な工事が必要となる、要はその単価が上がっていくケースもこれはかなりあるのが実態であります。  ということで、一か所三百万円だから、その掛け算でどうにかなるんじゃないか、そういった思いもあると思いますが、私どもとしてもなるべく早く整備をしたいと考えてお
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
目の前に小泉先生がいらっしゃいますので、なかなか、答弁をするのも照れるところでありますけれども。  まさに今お話のありました答弁、これは小泉元法務大臣が、北海道においてオンライン接見のニーズが高いために、先行してこれを実施をしていただけないか、そういった御質問に対して、そのような地域において迅速にオンラインによる外部交通を実現する必要がある、そういった趣旨で、目指すところは同じという御答弁をされたと考えております。  まさに必要性の高い地域において迅速にオンラインによる外部交通を実施する、そのための環境整備、これは極めて大事だということ、我々としてもそこは認識が一緒でありますので、まず、目指すところは同じ、これはそのとおりだと思いますし、あるいは、今様々予算計上もしながら、この方向性、これは考えております。  そういった中で、財政について責任を持っている、あるいは知恵を絞っていきたい
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
この修正案の附則第四十一条、その中にも、「地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに」と、そういったことも書かれております。  そういった中で、私どもとしても、従来から、そうしたオンラインによる外部交通の実施、これまでも行ってきておりますし、今、その拡大に向けて関係機関や日本弁護士連合会との間での協議を実施しておりますけれども、やはり、秘密性ということを今御指摘いただきました。  このオンラインによる外部交通の拡充に当たりましては、被告人等と弁護人等とのやり取りについての秘密性の配慮、これは極めて大事、重要であると我々も認識をしております。これはこれまでも配慮してきたところでありますけれども、まさにそうした附則の趣旨を踏まえまして、この附則の規定を含む修正後の法律案、この本法律案が改正法として成立をした場合には、その附則の趣旨をしっかりと踏まえながら、引
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
この改正によりまして、証拠書類あるいは証拠物、これが電磁的記録である場合に、検察官の選択によって、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示も、これは可能となるということであります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと我々としては考えております。  他方で、こうした方法による証拠の開示につきましては、やはり紙媒体によるものとは異なって、情報流出のリスクがある上に、あるいは一旦流出した場合には拡散をされてしまう、そういったおそれもあるわけであります。  そして、開示対象となる証拠の内容、これは様々でありまして、例えば、以前当局の答弁でもありましたと思いますが、性犯罪の被害状況が撮影された動画データのように、一たび流出をすると、被害者の、関係者のプライバシー等に甚大な影響を及ぼすものもあるわけであります。  したがいまして、オンラインの
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
更なるデジタル化ということであります。  今回の法律案でございますけれども、情報通信技術の進展、普及に伴い、刑事手続等においてもそうした技術を活用して、手続の円滑化、迅速化、さらには、これに関与する国民の皆様方の負担の軽減を図るということが喫緊の課題ということで、現時点において考えられる法整備、これを行うというものであります。  当然、情報通信技術はこれからもどんどんと進展、普及をしていくこと、これは想定をされるところであります。この成立の後も、やはりそういったことは当然変わっていきますので、引き続き、デジタル化による刑事事件の一層の効率化、あるいは刑事手続に関与する者の利便性の向上、これを図っていくことが重要であると考えております。  被疑者、被告人の利便性の向上というお話もありました。オンラインの外部交通等々、そういったことは今も運用としてやっておりますけれども、法務省といたしま
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
今局長から答弁させていただきましたけれども、電磁的記録提供命令におきましては、被処分者、ここに電磁的記録の提供を命ずるという処分の性質上、やはり、令状において、提供させるべき電磁的記録が現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べてより具体的に特定をされるということとなると考えられます。  そうしたことで、この法律案、成立をした場合には、捜査機関において適切な運用の在り方、これは検討すると承知をしておりますけれども、私どもといたしましても、通達等によりまして、今申し上げた点も含めて、これは、現場の捜査機関の対応が大事でありますから、捜査機関に対して制度内容あるいは運用上の留意事項の周知、これをしっかりと図ってまいりたいと考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-18 法務委員会
これまでも御答弁申し上げておりますけれども、この条文上、もう既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまるものであって、供述を求めるものではないということで、憲法第三十八条第一項の自己負罪拒否特権と抵触するものではなくて、そして、一般に、供述を強制されているとの誤解を被処分者に生じさせるものでもないと私どもとしては考えております。  もっとも、この提供命令をするに当たっては、捜査当局において、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものではないということも含む制度内容の正しい理解を前提とする必要があると考えております。  必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立てをできるといったことを相手方にしっかりと教示をするということなど、その権利を不当に侵害することがないような適正な運用、これがなされる必要があるということを我々も認
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