法務大臣
法務大臣に関連する発言4462件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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証拠 (246)
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裁判所 (104)
提出 (96)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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まずは私の方から、前半部分についてということでありますけれども、先ほど来、各委員にも御答弁申し上げておりますところとかなり重複いたしますので手短に申し上げますが、やはり、様々な担保取引の安定性を害するおそれ、あるいは、実務に対する重大な影響が生じ得る等々の課題がありますので、私どもとしては慎重な検討が必要と考えておりますが、法制審の担保法制部会においても、今御指摘の担保法制における労働債権、この優先順位につきましては、債権の倒産手続における優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべき、そうした御意見がありました。
そういったこともありますので、こうした御意見、あるいは、先ほど来、委員の皆様方からの御意見等もしっかり受け止めまして、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査を行う、この検討をしておりますので、その結果を踏まえて適切に対応していき
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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御指摘の報道についてということで、若干、これまでのそれぞれからの御答弁とも重なるところがありますけれども、一般論としては、凍結された銀行口座に係る預金債権についても、振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されていないために、債権者によって差し押さえられること、これはある。したがいまして、この報道のように、口座名義人が銀行に対して有する預金債権をその口座名義人の債権者と称する者が差し押さえて強制執行手続に移行するといった事態、これは現行の中で生じ得るということであります。
しかし、例えば振り込め詐欺の被害者など、凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者、これは民事執行法上、一定の要件の下で、差押債権者に対して、不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求め、訴えを提起し、その判決によって強制執行を停止等させるということはでき
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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企業の資金調達におきましては、これまで、不動産あるいは保証、こうしたことが担保として多く用いられてきましたけれども、最近、不動産を有しない中小企業、そういったものが増加をしている、あるいは、事業者の債務を保証した者が過大な責任を負いかねないという問題を背景に、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これを促進をする、そうした必要性が高まっている、こう認識をしているところであります。
そして、こうした資金調達の方法として、実務上これまで用いられてきました譲渡担保あるいは所有権留保について、これは明文の規定がないということがありました。そして、判例法理が示されていない、そうした論点もあるということがございます。そういったことから、法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性に欠ける等の問題、これがございます。
そこで、動産以外の財産を担保の目的とする取引について
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今の平林委員の最初の問いの中で、動産以外の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性と申し上げていたところが、正確には、動産等の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性と言うべきところでありました。
おわびの上、訂正を申し上げます。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今局長からも申し上げましたように、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているということのみだけではなくて、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定をされているということが必要となるということでございます。
譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定をされていない場合、すなわち、今お尋ねの個別動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとした場合には、質権や抵当権などのほかの担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題となることも考えられます。
このために、個別の動産を目的とする譲渡担保権を組入れ制度の対象とすることについては慎重な検討を要すると考えているところでございます。
譲渡担保権の範囲に将来において新たに動産が加入することが予定されているかどうかについては、譲渡担保契約における譲渡担保権の目的財産
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今回の譲渡担保法案が規定をする組入れ額、ここは一般債権者に対する弁済原資を確保をしつつ、担保価値の減少による融資実務への影響、これについても配慮をしたものでありまして、まさにその実効性ということを期待できると私どもとしては考えているところであります。
破産財団への組入れ対象範囲の拡大ということ、すなわちそれは組入れの対象である目的財産の価格の一〇%という割合を増加をさせるということかと思いますけれども、その場合には、担保価値の減少による融資実務への影響に鑑みると、この割合を増加させることについては慎重な検討がやはり必要であろうと我々としては考えております。
また、お尋ねの新たな供託制度による保全対策、これは倒産手続開始前の時点であらかじめ組入れ額を供託をさせる、そういった制度ということかと存じますが、そのような制度については、設定者について倒産手続が開始されるまでは組入れ義務は発生
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今回の法案におきましては、今御指摘のように、私的実行の効果が発生をするには、設定者に対する通知、ここから二週間が経過をすること等が必要であるとされているところであります。
この通知の効力が発生をするには、通知が設定者に到達をすること、これはすなわち通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれること、これが必要となると私どもとしては認識をしております。
その趣旨として申し上げると、この法案における猶予期間、これは設定者に対する通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたことを前提として、その前提の下で、譲渡担保権者等の利益との調整の観点も踏まえつつ、その時点から私的実行の効果が発生するまでに二週間の期間を設けたということであります。まさにそれは設定者の事業再生の利益を保護するための実効性の図られた制度と私どもとしては考えているところであります。
その上で、今、通知が了知して、どうい
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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担保付融資において、要は、担保を提供しない場合と比較して借り手が有利な条件で融資を受けられる場合、それも多いこともありますので、まさにそれはメリット、デメリット両方あると思います。
そういったことで、多様な資金調達の選択肢の存在、これは私どもとしても大事だと考えておりますので、企業の円滑な資金調達、これが促進されるように、関係省庁とも連携をして取り組んでまいりたいと考えております。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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先ほど来何回か申し上げておりますが、従来、動産や債権を担保として資金を調達する場合に用いられてきた譲渡担保あるいは所有権留保については明文の規定がないということ、専ら判例によって規律をされてきたために、法的な安定性、ここに欠ける面があって、まさに、そういった面があるのに加えて、判例においても、譲渡担保権を活用した金融実務の要請に応えることができていない、そういった点がありました。
そういったことから、まさに、法律関係の明確化、あるいは取引の法的安定性の確保を図るとともに、必要に応じて、より合理的なルールを導入することによって、不動産担保や個人保証に依存しない企業の資金調達手法の多様化を促進するものということで、私どもとしては提案をしてございます。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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まさに担保権設定者が事業を再生しようとする場合に、事業の継続にとって必要な財産、これが担保権の実行によって流出するということになれば、当然その設定者の事業再生の機会、これは失われることになってしまいます。もちろん、そういったことがあってはならないわけでありまして、今の倒産法におきましても、事業の継続に必要な財産の流出を防ぐ、そのために担保権の実行手続の中止命令などの制度が設けられておりまして、今回の法案においても同様な対応が取れるような、そういった措置をしているところでもあります。
また、この譲渡担保法案におきましては、様々、設定者の事業再生の機会をより厚く確保する、そういった制度を設けているところでありますので、まさにそうした今回の制度によって、日本企業等々の設定者、この事業再生の機会を不当に奪うということにはならないと私どもとしては考えておるところであります。
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