特許庁審査業務部長
特許庁審査業務部長に関連する発言12件(2023-05-17〜2024-05-30)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
商標 (49)
出願 (27)
氏名 (20)
登録 (20)
他人 (15)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 野村栄悟 |
役職 :特許庁審査業務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘ございましたとおり、ほかにも事例もございまして、例えば、アルファベットで「TAKEO KIKUCHI」といった形でデザイナーの方が氏名のブランド名を商標として出願しても、同姓同名の他人の承諾がない限り、当該商標の出願が拒絶されるという事態が生じているところでございます。
こういった中で、デザイナーの方、服飾を含むデザイナーの方からの、氏名をブランド名として採用することの多いファッション業界を中心に、本規定の要件緩和の要望があるということでございますので、こういった方々の御要望を踏まえて今回改正をいたしまして、こういった方々の御出願もいただけるということを期待をしているところでございます。
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| 野村栄悟 |
役職 :特許庁審査業務部長
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法改正で導入するコンセント制度でございますけれども、他人の先行登録商標と類似する後行商標の出願につきまして、特許庁の審査官が、一、先行商標権者による同意、そして二、先行登録商標と出願商標との間に混同が生じないことを説明する書面に基づきまして、出所混同のおそれの有無を実質的に審査をしまして登録の可否の判断を行うこととなるところでございます。
具体的に、特許庁の審査で確認する内容といたしましては、第一に、先行商標権者によります出願人の商標が登録されることについての同意があること、そして、現在の両商標の使用状況、例えば、実際に商標を使用する商品の用途、販売地、提供地などに違いがあることなどにより現時点で混同を生じていないことを確認することといったこと、第三に、将来的に混同を生じさせないことの取決め、第四に、その他必要に応じまして混同が生じない
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