神戸大学大学院法学研究科教授
神戸大学大学院法学研究科教授に関連する発言13件(2023-06-13〜2026-03-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
労働 (76)
処罰 (55)
時間 (32)
正社員 (28)
性的 (28)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。
グルーミングの規定につきまして、百八十二条、解説の中では一部の解説にとどめさせていただいたところでありますが、それも絡めて少し補足してお話しさせていただきたいと思います。
グルーミングの百八十二条の一項と二項、こちらが面会の要求と面会について処罰をしており、こちらにつきましては、どうしてもやっぱりわいせつの目的という目的がないと処罰をするのが難しい、そもそも保護法益を性的な保護の状態と、性的な保護の状態というふうに定めるということからいたしますと、それを加味しつつ、しかし、それ以外の客観的な部分でかなり絞り込めるというふうになっております。
そのような客観的な様々な事実関係とか状況などから、わいせつの目的とか、あるいは十六歳未満での故意など推認できるような場合であればそれを認めることができますし、それが認められないというような場合
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。
今回の法制審におきましては、被害者の保護に特に力点を置き、その点を大きく変えるという点に力を注いでおりましたところもあり、加害者の再犯防止というようなところについて明示的に議題となって取り扱ったという記憶はないところであります。
私自身、再犯防止についてどのように考えるかというところでございますが、確かに非常に難しい問題で、先ほどちょっとお話を聞きながら、現行法の枠内で何かできることはないのかなというようなこともちょっと斉藤参考人の話を聞きながら思ったところであるんですが、病気が重篤化して責任能力にも影響を及ぼすというようなレベルであれば、先ほどちょっと話にも出ましたが、心神喪失者等医療観察法というようなことで強制的に医療措置をするというようなことであるとか、あるいは執行猶予に保護観察を付けて、その保護観察の中で一定の遵守条件を付けて
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) 御質問ありがとうございます。お答えいたします。
故意につきましては、もちろん、新しい条文によりまして特別なルールが定められたという、故意に関して定められたというわけではありませんで、原則どおり、構成要件に該当する事実を認識する必要があり、各困難事由のいずれか、あるいはそれに類するものを認識するということと、困難な状態にさせ、あるいはその状態にあるということを認識するということと、わいせつ、あるいは性交等を行うということが必要になってくるかと思います。
その上でなんですけれども、あくまで、何でしょうね、理論的に必然的なものではないかとは思うんですが、このように困難事由を具体的に定めたことによりまして、これらによって困難が生じるということ自体は広く理解され、認識されるというふうにはなっているということがある種前提にはなってまいりますので、こういった事情を認識して
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