神戸大学大学院法学研究科教授
神戸大学大学院法学研究科教授に関連する発言13件(2023-06-13〜2026-03-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
労働 (76)
処罰 (55)
時間 (32)
正社員 (28)
性的 (28)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大内伸哉 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-03-11 | 国民生活・経済に関する調査会 |
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今日は、このような場を与えていただきまして、大変ありがとうございます。非常に光栄に感じております。(資料映写)
私は、法律を専攻しておりまして、労働法という分野を専門にやっております。日頃は、大学では法の解釈とか判例とかそういうものを扱っておりますが、研究テーマとしては割と、かなりこの十年、十五年辺りは労働社会の変化というものについて関心を持って、未来志向、今日のテーマが「情勢の変化に対応した未来志向の社会の構築」と、こういうふうになっておりまして、まさに私が未来志向の社会というものを労働の観点からこれまで考えてきたことがございますので、その点について、限られた時間ではございますけれども、少しお話をさせていただければと思います。
まず、今日与えられたテーマ自身は新しい働き方ということですので、それについて少し、まず、新しい働き方というのは一体どういうものなんだろうということで、スラ
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| 大内伸哉 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-03-11 | 国民生活・経済に関する調査会 |
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どうも御質問ありがとうございました。
今日はジョブ型の話はしなかったんですが、多分資料の中に書いていたことだったかと思うんですけれども、日本でどうなるかということですが、まずジョブ型というのは、これはいろいろな方がもうおっしゃっているんですけれども、いわゆるジョブ型というのはちょっと議論が多過ぎて、ジョブ型というのはやっぱり、もし欧米型を考えるならば、単にジョブディスクリプション、どういう仕事を私がやるかというのが特定されている、明確化されているだけじゃなくて、そのジョブが何らかの理由でなくなったり、技術革新でなくなったりとか、そのジョブを担う能力が低下してしまって担えなくなったとか、そういうときには解雇という話にもつながるし、また、賃金についても、そのジョブに対する職務給のようなものになるという、その賃金制度とか雇用、解雇等も含めたですね、そういうものとセットなんですよね。
こう
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| 大内伸哉 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-03-11 | 国民生活・経済に関する調査会 |
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御質問どうもありがとうございました。
非常に難しい問題なんで、私は、これは、将来的にはどういう教育が必要かということを書かせてもらい、現在の問題の解決のためにどういうふうな手段があるかというのと、これちょっと切り分けて考えなきゃいけないと思うんですけれども、ただ、そのリスキリング、今、政府、力入れているのはよく知っているんですが、リスキリングを例えば企業を通してやるというのがどれだけうまくいくのかということなんですよね。
例えば、今のリスキリングの中心はデジタル技術になっていくと思うんですが、これってやっぱり汎用性があるので、それを身に付けると市場価値が上がってどこかに転職しやすくなっていくので、企業としてみれば、どこまで投資するかという人的資本への投資という点でインセンティブ働きにくいというところがあるというふうにも言われているわけですよね。そうすると、それだったらやっぱりこれは
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| 大内伸哉 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-03-11 | 国民生活・経済に関する調査会 |
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最後のところ、海外に参考になるものというのは、どうなんでしょうか、EUではそのプラットフォーム関係の労働に関して新しいルールができたりもしておりますけど、なかなかどこも非常に模索していて、課題が、日本はやっぱり課題先進国のようになってしまって、自分たちである程度考えていかなきゃならないのかなというところがあるんですけれども、その前の方でおっしゃったことですよね。
今後の仕事がどうなっていくかというのは、職業の名前とかそのジョブの何とか業とかというので見ていても本当は駄目で、それを構成しているタスクですね、どういう作業で構成されているかというところで、そのレベルで見るとかなりデジタル化できるものが結構あったりするわけですよね。例えば、お医者さんが画像診断は今AIやった方がいいよという話もあるわけですよ。だから、医師のような専門職でもそういう話もあるしとかですね。だから、そのタスクごとに見
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| 大内伸哉 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-03-11 | 国民生活・経済に関する調査会 |
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はい。
働き方の強化って具体的にはどういうことですかと。強化というのは。
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| 大内伸哉 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-03-11 | 国民生活・経済に関する調査会 |
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時間がないところなので、ちょっと焦点を絞って、じゃ、さっきの話との関わりでいくと、例えば非正社員の働き方というのがいろいろ問題はあるという多分御認識かと思うんですね。確かにそうなんだけれども、なぜ非正社員がいるかということを考えると、正社員と非正社員という分業制を日本型雇用システムはある意味取っていたわけです、今日の話、分業の話もしましたけれども。それはある種効率的であったからこれは続いてきたわけですね。
もう少し言うと、正社員の安定雇用は、例えば、いいかどうかはともかく、パートの奥さん、そして学生やバイトの、学生の子供を支える意味もあったと、正社員の安定雇用が。その代わり、パートやアルバイトの賃金とかは低いとかという、家族みんなで見たら、トータルでバランスが取れていたと。だから、正社員に一生懸命保障するというのはそういう意味で合理的で、その分、しかし、正社員の雇用を安定させるためには
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| 大内伸哉 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-03-11 | 国民生活・経済に関する調査会 |
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ありがとうございます。大変重要な御質問だと思います。
私の考えを言いますと、今、プラットフォームのことをおっしゃいましたけれども、社会の中にまた新たな支配従属構造というのが出てきているような気もします。それは、圧倒的なやっぱり経済的、社会的力をやっぱりプラットフォームは持っていて、しかしこれをどういうふうに見ていくのか、どう捉えていくのかというのは大変難しくてですね。まあ労働法の立場からは、従来の労働法のアナロジーでこれ新たな企業という、新たな社会的権力で、これが第一次産業革命以降に出てきた企業の新しいバージョンと、そのアナロジーでやっていこう、だからこれは使用者、労働者で捉えようというのは一つの考え方としてはあるのかもしれませんが、やはりそこはちょっと違うのではないかというふうに個人的には思っています。
というのは、もう全然構造も違いますし、働く側も、例えば工場労働とやっぱり違う
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) おはようございます。神戸大学の嶋矢と申します。
刑法の研究をしておりまして、今回の改正に関しては、法制審議会刑事法部会において幹事を拝命しておりました。
本日は、このような意見を申し述べさせていただく貴重な機会を設けていただき、誠にありがとうございます。簡単な項目表でございますが、そちらを参照しながらお聞きいただければと思います。
本日は、専門に関わります実体法について、時間の関係もありますので、特に百七十六条、百七十七条の性犯罪の基本成立要件の改正と、若年者保護の強化に関わる部分について意見を申し述べさせていただきます。
初めに、今回の改正は、本日お話しいたします実体法のテーマにつきましては大きく分けまして二つのことが目的とされています。
一つは、処罰範囲の明確化のため、性犯罪の基本部分である強制わいせつ罪、強制性交等罪の成立要件を改めることで
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。
現行刑法の心神喪失についてということですね。
行為者が心神喪失である場合には、責任能力を欠き、処罰されないということになります。心神喪失につきましては、精神の障害により、是非弁別の能力あるいは行動制御能力いずれかについて著しい障害があるという場合に責任能力がないというふうに考えられて処罰をされないということになり、先ほど申し述べました二つの能力が減弱している場合には、心神耗弱ということで処罰が減軽されるという取扱いになっております。
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) 御質問ありがとうございました。お答えさせていただきます。
心理について着目するという点については、今、島岡参考人がおっしゃられたとおり、百七十六条の六号とか、さらには二号その他の、七号など、虐待に起因する場合など、被害者の心理がそういったことを抵抗、抵抗じゃなくて同意をできないような事態をもたらし得るということ、そういったことに着目した規定となっており、また、未成年者の保護に関しましても、未成年の者の能力的な問題、性的意味の能力、性的意味の理解能力だけではなくて、影響力の理解とか対処の能力などの児童の心理、能力等に着目した考え方を取っております。
その上で、基本となる構成要件につきましては、それらの心理が作用したということを確証するために、同意しない意思を形成、表明、全うするということを困難にした、困難な状態にし、あるいはそういう状態に乗じてという定め方をし
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