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総務省サイバーセキュリティ統括官

総務省サイバーセキュリティ統括官に関連する発言75件(2023-02-14〜2026-05-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 機器 (135) NICT (109) IoT (93) 情報 (84) サイバー (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  研究に付随をする業務として、NICTは研究開発法人でございますので、御指摘のとおり、研究開発を主とする業務でございます。ただ、今回のID、パスワードの調査に関しましては、技術的な知見を必要といたしますので、今までの研究開発に付随する行為としてNICTは行っております。
山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  現状、特定アクセス行為に係る調査に関わっているNICTの方は全部で十一名でございます。(宮本(岳)委員「十一名」と呼ぶ)はい。  この上で、これからの業務の拡大につきましては、今いろいろと見積りを行っているところでございます。恐らく何らかの形で増強は要るかと思いますが、まだ具体的な人数の算定に至っておりませんが、恐らく何らかの形で体制の強化は必要になるというふうに考えております。
山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  現行法におきまして、特定アクセス行為に係る業務に関しましては、通信事業者への通知業務以外に外部委託に関する規定が特段ありませんでした。したがいまして、実行上、NICTにおいても外部委託を行ってまいりませんでした。  今般、NOTICEの調査対象の拡大が行われまして、体制の強化も必要になるということがございます。特定アクセス行為による調査が引き続き厳格な条件に基づいて適切に実施されるということを確保しながら、NICTにおいて体制の確保をするために、外部委託が可能な範囲や要件について新たに定めるということにしております。  具体的には、今委員御指摘のとおり、特定アクセス行為自体については委託は不可といたします。その上で、得られた情報の処理、分析に係る業務については、総務大臣の認可事項に係る実施計画の中で、委託先の選定基準が定められていることですと
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山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど御説明をいたしましたが、当時、まず、特定アクセス行為、実際にID、パスワードを入力して調査を行った結果を得ること、それから、その結果に基づいて電気通信事業者に対して通知を行うこと、大きく、御指摘のとおり、二つの行為がございます。  これに関して明確な切り分けが、まだ当時、始める前の状態で、そこまで認識ができていないこともあって、当時の関係者の方からの御答弁があったと認識をしてございますが、この度、先ほど御質問もいただいたとおり、体制の強化をする必要がある、業務を拡充するといった観点で、それぞれ、法律との整合性を考えながら、委託ができる範囲、委託がやはり不可能ではないかと考える場合を分けて対応するということを考えているところでございます。
山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどお答えを申し上げておりますが、まず、特定アクセス行為そのものというのは、実際にID、パスワードを入力して結果を得ることというのが特定アクセス行為でございます。実際にそれを通知することというのがNICTの法律の中でも決まっていて、ここの部分については明確な定めが見えていなかったことがございますので、これに関して私どもの中でも議論をした上で、そこの部分を委託が可能ではないかということで、規定を切り分けて今作っているという形になってございます。
山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  仮に委託をした者が悪意を持って漏えいするようなことがあった場合には、御指摘のとおり、非常に大きな問題が生じるというふうに認識をしてございます。  したがいまして、NICTが仮に委託を行う場合には、NICTが行っている情報の安全管理措置と同様の措置が講じられるということを実施計画において定めた上で、総務大臣は委託先における当該情報の適切な取扱いの確保の措置の内容の妥当性を判断した上で実施計画の認可を行うということを考えてございます。  さらに、特定アクセス行為で得られた情報の処理、分析に係る業務の委託に従事する者については、NICT職員と同等の秘密保持義務が課されるとともに、違反した場合の罰則規定も設けられるということになります。  本法案の制度的な枠組みの中で外部委託が行われる場合でも、情報が厳格に管理をされ、適切に業務が行われるというふう
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山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  今委員御指摘のとおり、情報をしっかり管理するということが非常に大切でございます。したがいまして、当該情報の管理はNICT内で行うということを想定しております。
山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  今の関係が生じるのは、特定アクセス行為を行っているNICTから実際にその情報を活用して通信事業者に対する提供を行う委託事業者に対する関係というふうに認識しておりますが、この関係に関しましては、実施計画の中で何を指図するかということを決めることになりますので、それ以外は、逆に言うと、法律に定められた行為に基づいて様々なことを行うということと認識してございます。  逆に、それ以外のことを、もし何らかの形で計画に外れたことをやるのであれば、計画と合わない、整合しないということになりますので、これは実施計画に違反をすることになります。
山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  現状でここまで正確な区分ができておりませんが、外部委託を行う場合に当たっては、外部委託業者についてはNICTの職員とはまず異なります。特定アクセス行為自体ができないということを考えますと、NICTで具体的な安全管理措置を今後検討いたしますが、恐らくは異なる、同じ場所には置くことが困難でございますので、安全管理措置を異なるところで行うということになるかというふうに想定してございます。
山内智生 衆議院 2023-11-09 総務委員会
○山内政府参考人 お答え申し上げます。  今の御希望は、この後の議論によるかというふうに思っておりますが、まず、私どもの定めに基づいてお話をいたしますと、実施計画に記載された極めて限られた職員を除いて、調査を実施する区画への入退室は禁じられているという形になってございます。これがNICTにおける極めて厳格な安全管理措置の内容でございますので、私ども総務省の職員も含めて、ここの中の所在、それから、そこがどうなっているかということは承知をしていない状況でございます。こういう安全管理措置を実際には行っているところでございます。