総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言412件(2023-02-14〜2026-05-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。
憲法改正に係る国民投票の執行経費につきましては、改正案の数や国民投票広報協議会による新聞や放送等の各種広報の実施方法といった執行経費に影響を与える要素が不確定であるため、正確な見積りをお示しすることは困難であります。
なお、平成十八年に国会に議員立法として提出された法案におきましては、本案施行に要する経費として、国民投票の実施に要する費用として、一回当たり、与党案においては約八百五十億円、民主党案におきましては約八百五十二億円がそれぞれ見込まれていたと承知しております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) お答えいたします。
政治資金規正法でございます。こちら第一条に目的書いてございますけれども、政治団体の政治資金の収支の公開と政治資金の授受の規正等の措置を講ずることによりまして、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発展に寄与することを目的としています。
このため、政治団体の収入、支出などを記載をした収支報告書の提出を義務付け、これを公開することにより、政治団体の収支の状況を国民の前に明らかにすることとしているものでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におけます政治資金パーティーの関係でございますが、政治資金パーティーに係る規定につきましては平成四年の議員立法により個別に追加をされたものでございます。
平成四年改正前、それ以前におきましては、政治資金パーティーに係る固有の規定は存在しておりませんで、他の事業と同様に、機関紙誌その他の事業による収入として記載することとされておりました。ただ、一回の開催で集める収益が多額に上っているものがあるとか、パーティー券の購入者等が不明であるといったような批判があったということから、平成四年の各党の議論の中で、一の政治資金パーティーにつきまして同一の者からの対価の支払でその金額の合計額が一定額を超えるものについて所定の事項を記載しなければならない旨の規定ですとか、対価に係る収入が一千万円以上のものについて特定パーティーといたしまして所定の事項を記載しなけれ
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
収支報告書の不記載等の罰則というお尋ねかと思いますけれども、故意又は重大な過失によりまして収支報告書に記載すべき事項の記載をしなかった者や虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処することとされております。個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断をされるべきものと考えております。(発言する者あり)
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 公民権停止のお話でございますが、この罪を犯し、罰金刑に処せられた場合は原則五年間、禁錮刑に処せられた場合は実刑期間及びその後原則五年間と、選挙権、被選挙権を有しないということになってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-11-22 | 予算委員会 |
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○笠置政府参考人 お答えいたします。
この欄につきましては、政治資金規正法におきましては、特定パーティー、収入額が一千万円以上のものでございますが、特定パーティーにつきましては、そのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額、対価の支払いをした者の数を記載する……(渡辺(創)委員「違います、違います。僕が聞いたところだけ答えてください」と呼ぶ)はい。
これは、「対価の支払をした者の数」というのは、いわゆるパーティー券の購入枚数等ではございませんで、実際に対価の支払いをした者の数ということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○笠置政府参考人 お答えをいたします。
最高裁判所裁判官の国民審査、これは憲法の第七十九条に規定をされておりまして、「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」と規定をされておりますが、この趣旨といたしましては、書かれているのは、審査のための特別な投票を行う機会を別個に設けることを避け、総選挙の機会を利用するといった趣旨であります。
このことによりまして、国民の皆さんの投票の負担といったものが軽減され、また、投票あるいは開票といったことを総選挙の事務と一緒に行えるということで、事務の効率化、経費の節減といった趣旨があろうかというふうに思っております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○笠置政府参考人 お答えをいたします。
国民審査の情報提供というか周知ということでございますが、まず、総務省におきましては、従来より、国民審査の投票方法のほか、その意義、目的等についてホームページなどの広報媒体を活用し、制度の周知啓発に努めております。
また、最高裁判所におきましても、ホームページには、各裁判官ごとに略歴でありますとか裁判官としての心構えなど、また、最高裁において関与した主要な裁判などの情報が掲載をされておりまして、その判例の内容についても検索することができるようになっていると承知をいたしております。
また、実際の、総選挙と一緒に行われます審査の際には、審査に付される裁判官の氏名、生年月日、経歴、最高裁において関与した主要な裁判などを掲載をいたしました審査公報、これは裁判官から提出のあった掲載文を原文のまま印刷をしているものでございますが、これを発行するとともに
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○笠置政府参考人 公職選挙法の規定ということでございますが、公職選挙法第百四十二条の六第一項におきまして、候補者の氏名や政党等の名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動のための有料インターネット広告の掲載につきましては、選挙運動期間中であるかあるいは期間前であるかを問わず禁止をされております。
具体的にある行為が同項で禁止されるものに該当するかどうかは、一般論で申し上げれば、行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をし、事実に即して判断されるものと考えております。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○笠置政府参考人 先ほど申し上げましたけれども、公選法の百四十二条の六第一項におきましては、候補者の氏名、政党等の名称を表示した選挙運動のための有料インターネット広告の掲載が禁止をされておりまして、これにつきましては選挙期間中あるいは期間前であるとを問わないということでございます。
いずれにしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えております。
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