虎ノ門南法律事務所弁護士
虎ノ門南法律事務所弁護士に関連する発言27件(2024-04-16〜2024-04-16)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
事業 (37)
削除 (36)
検討 (35)
対応 (30)
上沼 (28)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
|
○上沼参考人 御質問ありがとうございます。
まず、公的機関からの削除要請に関して言うと、公的機関が既に存在する情報の削除を直接要請して、それについて判断なく削除を認めるということになると、公的機関が直ちに削除できるということと同義になりますので、これは公的機関による検閲とか事前抑制とかにつながりかねない結果をもたらすというふうに考えましたので、そこについては日本の法律としては適切ではないのではないかなというようなことを考えた結果としての今の状態であります。
あと、ノーティス・アンド・テイクダウンに関しては、二〇〇一年の検討のときに携わられたということであれば、そのときにも似たような議論がされているのではないかと思いますが、プロバイダー責任制限法のモデルとしたDMCA、デジタルミレニアム著作権法ですね、あれはノーティス・アンド・テイクダウンなんですけれども著作権に限っているので、なの
全文表示
|
||||
| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
|
○上沼参考人 御質問ありがとうございます。
今回の罰則のたてつけに関しては、おっしゃっていただいたとおりでして、直接、例えば削除したり削除しなかったりしたことについての罰則というわけではなくて、あくまでも、御自分で作ったルールを明らかにしてくださいとか、そういうことについて、それに実効性を持たせるためのものとなっております。
表現行為についての削除や削除しないという判断そのものを罰則の対象にしてしまうということは、非常に表現の自由に対する侵害となる可能性が高い行為だというふうに認識しておりますので、そのようなことにはならないようにというふうな配慮はされていると思います。
以上です。
|
||||
| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
|
○上沼参考人 御質問ありがとうございます。
グローバルな事業者さんが多いというのはおっしゃるとおりなんですけれども、検討会の場では、日本で事業をしている以上、日本の法律に従っていただくのは当然でしょうという前提でおりましたので、そういう意味で、グローバルな事業者だから緩くなるということは全然なくて、むしろグローバルな事業者にどう日本の法律あるいは日本の社会に対応した対応をしていただくのか、そのための実効性をどうするのかというような形での検討をしておりました。それが今回の例えば調査員の選任の義務とか、そういうような形で立法化されているという認識でございます。
以上です。
|
||||
| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
|
○上沼参考人 いわゆる脱法行為の検討があるというのはどの法律でもあるかなと思っていまして、やはりそれは、そのような行為ができたときにそれに対応して最も適切な対応方法を考えるしかないのかなというふうには思っております。そういう意味で、今現在検討される今現在の対応に対する対策というふうに考えている次第です。
|
||||
| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
|
○上沼参考人 御質問ありがとうございます。
フィルターバブルとかアテンションエコノミーとかに関する問題は、インターネットの根本に関わる重要な問題であると認識はしておりまして、ただ、これをどう規制するのかは非常に難しい問題だと思うんですね。
なので、まずはユーザー個人が適切に情報を取捨選択できるようにするということを前提に、例えば、それを教育、システム、あるいは法制度が使えるのであれば法制度という形で多角的に検討していかないと、ここはまさに民主的基盤に関わる問題だと思っておりますので、喫緊の課題だなというふうには認識しているところです。
|
||||
| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
|
○上沼参考人 御質問ありがとうございます。
相談窓口の重要性は今回の検討会の前からかなり議論されていまして、この検討会の前に、「No Heart No SNS」という特設サイトが設けられていたり、どのような場合にどの相談機関を利用できるかというような一覧表が作られていたりというような対応がされているところです。それでもまだまだ不十分だということで、一応、例えば電話対応をするのはどうかとかという議論はされてはいるんですけれども、ただ、今回の議論の中で、例えば電話対応を義務づけるとかいうところまでは入らなかったというようなところです。
相談対応がどうなっているのかというのはユーザーからすれば重要なところですので、きちんと事業を行う事業者であればそれなりの対応をしてくださるようになるのではないか、そうでなければユーザーが減ってしまうんじゃないかなと個人的には思っているところです。そういう
全文表示
|
||||
| 上沼紫野 |
役職 :虎ノ門南法律事務所弁護士
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
|
○上沼参考人 御質問ありがとうございます。
第三者機関については議論いたしておりまして、ただ、結論としては第三者機関を創設することが必ずしも救済に直結するかどうかはよく分からないというようなことで、今回は見送りという話になっています。
一つの理由が、第三者機関を創設したとしても、裁判を受ける権利が憲法上の権利である以上は、第三者機関だけで終わることはできず、結局、裁判所にそれを持ち込む手段を残しておかなければいけないということになります。そうすると、第三者機関の判断で終わらず裁判所に行くことになるのであれば最初から裁判所の仮処分等の方が早いかもしれないというのが一点。
あと、もう一つ、第三者機関の判断がどの程度信用できるかということに関しても、事業者さんからすれば、第三者機関の判断に従ったとしても、それが必ずしもパーフェクトかどうか分からないという話になれば、やはり裁判所の判断
全文表示
|
||||