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防衛省大臣官房施設監

防衛省大臣官房施設監に関連する発言119件(2023-03-02〜2025-06-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 施設 (111) 防衛 (87) 整備 (82) 駐屯 (68) 排水 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) お答えいたします。  浄化槽は、便所と連結して、し尿及びこれと併せて雑排水を処理する施設であります。また、油水分離装置は、車両整備場などから排水に混入する油分等を除去するものでございます。  自衛隊施設におきましては、水質汚濁防止法等の関連法令に従い排水を行っているところでありまして、施設の用途を踏まえて必要な排水処理施設を整備しているところでございます。
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) 石垣駐屯地内の雨水及び汚水などの処理水につきましては、調節池で排水量を調整した上で大里農道の既設排水路へ排出されることとなっております。
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) 石垣駐屯地内から生じる汚水は、浄化槽を設置し、水質汚濁防止法、県条例、市条例の排出基準を、規制値等を満たす水質まで処理した上で排水しております。また、車両整備場などの油脂類を取り扱う施設からの排水につきましては、一般のガソリンスタンド等と同様に、油脂類が流出しないよう油分離槽を設置し、油脂類を取り除き、雨水と同様に調節池を通じて排水しております。  このように、調節池にはそれぞれ浄化された水が流入することから、問題があるとは考えておりません。
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) 蒸発散方式は、浄化槽の処理水を処理する方式の一つでありまして、周辺に放流先となる水路、河川等がない場合に、浄化槽の処理水を敷地内において広範囲に分散し、地表面から蒸発させて処理するものであります。  沖縄県浄化槽取扱要綱におきましては、浄化槽の処理水について、適当な放流先がない場合には蒸発散方式により処理することとされておりまして、宮古島駐屯地においては、周辺に放流先となる水路、河川等がないことから、宮古島市と調整し、蒸発散方式で処理することとしました。  なお、宮古島駐屯地における雨水排水につきましても、周辺に放流先となる水路及び河川等がないことから、雨水浸透施設を敷地内に設置し、地下へ浸透させているところでございます。
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) 浄化槽の処理水につきましては、石垣駐屯地の周辺には、宮古島駐屯地とは異なり、放流先となり得る既設の排水路が存在していることから、石垣市と調整し、駐屯地内の雨水排水等の流量調整を行う調節池に流下させた上で、既設の排水路に放流することとしたものであります。
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) 石垣駐屯地の浄化槽の設置に当たりましては、沖縄県浄化槽取扱要綱に基づき、浄化槽の処理水の排出先を明記した浄化槽設置計画書を、計画通知書に添付の上、沖縄県に提出しており、沖縄県からは、生活環境の保全及び公衆衛生の観点からの意見はなく、確認済証を受領しておりますので、沖縄県、防衛省としましては、沖縄県浄化槽取扱要綱を遵守しているところでございます。
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) 石垣駐屯地の浄化槽の処理水につきましては、浄化槽設置計画書に添付している図面に、沢へ放流し、沢を通り宮良川へ放流すると記載しているところでございます。
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) 石垣駐屯地の浄化槽の処理水につきましては、浄化槽設置計画書に添付した図面に、沢へ放流し、沢を通り宮良川へ放流と記載しているところでございますが、既設の排水路から宮良川までの流路の長さは約一キロ程度であると承知しております。
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) 既設の排水路から宮良川に至る約一キロの間の土地については、個人、団体、石垣市及び沖縄県が所有しているものと承知しておりますが、防衛省が整備した水路はございません。
杉山真人 参議院 2023-04-13 外交防衛委員会
○政府参考人(杉山真人君) お答えいたします。  当初の排水計画では、調節池からの排水を既存の排水路ボックスカルバートを改修して排水することにしておりましたけれども、本年三月に既設の排水路付近の未取得であった土地を取得することができましたことから、既設の排水路を改修せずに排水することが可能な排水計画に変更したところでございます。また、調節池からの排水を流すため、当該土地には仮設の排水管を設置しておりますが、当該土地を取得することができたことから、本年五月末までに本設の排水管を設置する予定にしております。こうした変更につきましては、本年三月に沖縄防衛局から石垣市に対して説明を行っているところでございます。  排水に係る申請を要しないことにつきましては、既設の排水路の管理者であります石垣市と調整した結果決まったものでありまして、沖縄防衛局が単独で判断したものではございません。