デジタル庁審議官
デジタル庁審議官に関連する発言196件(2023-02-09〜2026-06-09)。登壇議員16人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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データ分析
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対象期間: 2023年2月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ12
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
マイナンバーが住民票コードを基にしている理由といたしまして、マイナンバー法が施行された二〇一三年、平成二十五年でございますけれども、当時におきまして、唯一無二で悉皆性のある視認可能な番号として住民基本台帳法に基づく住民票コードが存在をしており、マイナンバー及びそれを活用した情報の授受の仕組みと住民基本台帳法上の住民票コード及び本人確認情報等の提供の仕組みは共通性を有していたこと、さらに、様々な情報を芋づる式に引き出せない情報連携の仕組みを構築し、また、マイナンバーが悪用された場合などにマイナンバーの変更を容易に行うため、住民票コードを基にマイナンバーを生成することが望ましいものと考えられたことによるものでございます。
これらの理由を踏まえまして、二重投資を避け、費用を掛けずに早期に導入する観点から、既存の住基ネットのインフラを活用することとし、現在の現行のような
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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突然のお尋ねでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、マイナンバー制度の導入時点では、二重投資を避け、費用を掛けずに早期に導入する観点から、既存の住基ネットのインフラを活用することとして現行のような仕組みとなっているところでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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私どもの先ほどの答弁と重なりますけれども、マイナンバー制度導入時点では、当時の状況からして、二重投資を避けて早期に導入するという観点から、既存の住基ネットのインフラを活用することとしたところでございます。
今後につきましては、デジタル化が進んでいる現昨今の状況や海外在住の方の具体的な利用シーンも踏まえながら、マイナンバーの付番の在り方について、関係省庁とも連携して必要な検討をする必要があると考えております。
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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私どもといたしましては、委員の御指摘のとおり、マイナンバー法施行日以降、住民基本台帳に記載されている者に対しては住民票コードを基に市町村がマイナンバーを付番していると。他方、日本国籍を有する者でありましても、マイナンバー制度の開始前に海外に転出した方、あるいは海外で出生し一度も住民基本台帳に記載されたことのない方は、現在、マイナンバーの付番はされていないというところでございます。
これらの方々に対しましてマイナンバーを付番しようとした場合には、これらの方は国内と同等の本人確認が一度も又は長期にわたりなされていない可能性があるため、誰がどのような公証基盤に基づき本人確認を行うのか、あるいは、現在住民票コードを基にマイナンバーを付番されている方と新たな付番対象者の情報を一体的に管理する仕組み、これは制度やシステムでございますけれども、その実務をどうするかといったような課題が考えられるという
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
政治資金の寄附における国籍確認という点につきましては、政府の所管においてまずは検討いただくものであると思いますので、デジタル庁としては答弁を控えさせていただきますが、マイナンバーカードにつきましての御答弁でございますけれども、マイナンバーカードは、マイナンバーの真正性と本人の身元確認を一枚で行えるようにするためのものでございます。
そのため、マイナンバーカードの券面には、住民基本台帳を公証基盤として、氏名、住所、性別、生年月日等の本人の身元確認に必要な情報を記載しておりまして、国籍につきましては、外国人につきましては、先ほど御答弁ありましたように、在留カードで確認可能であること、日本人につきましては、戸籍によって確認可能である上に、住民基本台帳に日本国籍の記載はないことから券面記載事項とはなっていないというところでございます。
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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失礼いたしました。
私ども、先ほど答弁で申し上げましたとおり、日本人につきましては、戸籍によって確認可能である上に、住民基本台帳に日本国籍の記載はないことから券面記載事項とはなっておりませんが、なおその上で、デジタル庁におきましては、マイナポータルで確認できる本人の情報を、本人の同意を前提として、システム上で連携できる仕組みを提供をしております。
これによりまして、マイナンバーカードを有する方の日本国籍の有無を確認することも可能でありますことから、必要な場合には、デジタル庁としても、制度所管に対しまして所要の技術的協力をしてまいりたいと考えております。
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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繰り返しになりますけど、マイナンバーカードの券面には……(発言する者あり)
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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券面には、今申し上げましたように、日本人……(発言する者あり)
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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日本人につきましては、戸籍で可能である上に、住民基本台帳に日本国籍の記載はないことから券面記載事項とはなっておりませんが、その上で、デジタル庁におきましては、マイナポータル、これはマイナンバーカードを使ったシステムでございますけれども、マイナポータルで確認できる本人の情報を、本人の同意を前提として、システム上で連携できる仕組みを提供をしております。
これによりまして、マイナンバーカードを有する方の日本国籍を確認することはシステム上は可能ではございますので、必要な場合には、デジタル庁として、制度はどのような場合にどのような形で使うのかということにつきまして所要の技術的な協力をしてまいりたいというふうに考えております。
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| 三橋一彦 |
役職 :デジタル庁審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公金受取口座登録制度につきましては、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づきまして、国民の皆様に給付金の受取のための口座を任意でデジタル庁に登録していただく制度であります。
一方、預貯金口座付番制度につきましては、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に基づき、希望者が金融機関へマイナンバーを届出し、預貯金口座に付番することで、相続時や災害時における口座の所在確認を可能とする制度でございます。
したがいまして、それぞれ異なる法律に基づく制度でありますことから、デジタル庁に公金受取口座を登録することで、その方の保有する金融機関の他の口座にマイナンバーが付番されるわけではございません。
また、お尋ねの預貯金口座付番の義務化や残高情報の自動連携などにつきまして、現時
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