公正取引委員会事務総局官房審議官
公正取引委員会事務総局官房審議官に関連する発言208件(2023-02-20〜2026-05-13)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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公正 (83)
データ分析
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対象期間: 2023年2月〜2026年5月
発言の多い議員 トップ2
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、本年一月一日に施行されました改正下請法、いわゆる取適法では、新たに、協議に応じない一方的な代金決定というものが導入をされたということでございまして、これによりまして、協議をすることによりまして価格転嫁を進めていこうというものでございます。
一方で、公正取引委員会といたしましては、取適法の対象外の取引も含めまして、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁が進むことが重要だと考えておるところでございます。そして、公正取引委員会では、価格転嫁の状況を把握するための大規模な書面調査を毎年実施しておりまして、同調査に基づきまして、違反行為の未然防止の観点から、注意喚起文書の送付等を行っておるところでございまして、今年もこのような調査を実施するところでございます。
そして、取適法以外の分野の価格転嫁、それを推進するためにどういう
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
取適法の対象となる取引におきまして、委託事業者が製造委託等をした場合に、中小受託事業者の給付に対して支払うべき代金であるもの、これが製造委託代金ということで取適法上定義されておりますが、この中には、消費税、地方消費税も含まれるところでございます。その意味で、消費税も地方消費税も、適切に価格転嫁されるべき取適法の製造委託等代金の一部でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 経済産業委員会 |
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そのとおりでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
本年一月から施行されました取適法では、新たに特定運送委託というものが追加されまして、発荷主と運送事業者の取引が対象となっております。
一方で、着荷主が運送事業者に対しまして、ここは契約関係がないわけでございますが、荷待ちとか荷役等を要請するというものがありまして、これは取適法の対象外となっておるところでございます。
これに対してどのような対応をするのかということにつきまして、中小企業庁と公取で開催しております企業取引研究会、これは昨年の七月からやっておりますが、そこで検討したところでございます。
その結果といたしまして、独禁法の不公正な取引方法につきまして、公正取引委員会が指定をします物流特殊指定というものがございまして、そちらを改正をしようということで、着荷主規制につきまして所要の改正をするという方向が示されたことでございます。
それに対しまして、
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
最終的には個別の事案ごとの判断となりますが、一般論として申し上げたいと思います。
御指摘のような商社でありましても、製造委託等の内容決定に関与している場合には、発注者が商社に対して製造委託等をしているものと評価されることとなりますので、発注者と商社の間につきまして取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、商社が取適法上の中小受託事業者に該当し得ます。
他方で、商社が発注者と外注取引先の間に入って取引を行っておりますが、商社自身は製造委託等の内容決定に全く関与せず、事務手続の代行を行っているにすぎないような場合、発注者が外注取引先に対しまして直接的に製造委託をしているという形で評価されることになりますので、間にいます商社につきましては取適法上の中小受託事業者とはなることはございません。
発注者と外注取引先の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
取適法に該当する取引となるかどうかは、最終的には個別の事案ごとの判断となるということでございますが、一般論として申し上げます。
商社が製造委託等の内容決定に関与しておらず、発注者が委託事業者、外注事業者が中小事業者となる場合、発注者は外注取引先との関係で取適法が定める発注内容の明示義務、これ直ちに明示をする必要があります。そして、支払期日を定める義務、これは給付の受領から六十日以内に支払期日を定めるというものが委託事業者の四つの義務といたしましてありますので、これを履行する必要があると。
そして、第五条で定める支払遅延等の禁止行為を行うことがないよう商社と外注取引先との間の取引内容を確認いたしまして、商社に対しまして必要に応じまして指導する必要があるということでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 経済産業委員会 |
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御指摘のような商社が製造委託等の内容決定に関与している場合、この場合は発注者が商社に対しまして制度委託等をしていると評価されることとなりますので、発注者と商社との間が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たすということになりますと商社が中小受託事業者となるということでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
こちらも一般論として申し上げますが、御指摘のような、商社が製造委託等の内容決定に関与している場合であっても、元の発注者であります事業者と商社の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合には、商社は中小受託事業者には該当しません。
他方で、商社と外注取引先との間での製造委託等の取引が観念されるところ、商社と外注取引先の二社が取適法の規模基準を満たせば、商社は外注取引先との関係で委託事業者に該当する可能性があるということでございます。
また、取適法に該当しない取引でありましても、取引の内容次第では、独禁法上の優越的な地位の濫用として問題となる可能性があるということでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 経済産業委員会 |
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御指摘の製造委託等の取引が、発注者と外注取引先の親会社との間で成立しているのか、それとも発注者と外注取引先の子会社との間で直接成立しているのかということによりまして、取適法の適用に関する考え方は変わってくるということでございます。
まず、その発注者と外注取引先の親会社との間で取引があります製造委託等の取引が成立しているという場合でありますと、発注者と親会社が規模基準を満たすという場合には、当該取引につきましては、取適法の適用を受けるということでございます。
その際に、その親会社と子会社である外注取引先の取引、ここにつきまして取適法の考え方について申し上げますと、親子会社間の取引でありましても取適法の適用が除外されるものではありませんが、親会社と当該親会社が総株主の議決権の五〇%超を所有する子会社との取引など実質的に同一会社内での取引と見られるという場合には、公正取引委員会は従前から
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2026-04-02 | 経済産業委員会 |
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形式上は、取適法上は製造委託等に該当するかどうか、そして規模要件に該当するかどうか、これによりまして対象範囲が決まるわけでございますが、一方で、親会社、子会社との間の取引が同一組織内、同じ会社の中の取引だというふうに評価されますと、そういうものについては、執行上、取適法を適用しないという考え方で運用しておるというところでございます。
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