向井康二
向井康二の発言180件(2024-04-02〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (317)
事業 (166)
価格 (126)
法律 (94)
公正 (93)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 18 | 162 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 3 | 4 |
| 予算委員会 | 3 | 3 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2024年4月〜2026年7月
年別の発言数の推移
向井康二 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
向井康二 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
15.0× (53)
1.9× (16)
1.0× (15)
0.9× (8)
0.4× (15)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2026-07-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
優越的地位の濫用につきましては、一般論といたしまして、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し一方的に著しく低い対価での取引を要請する場合であって、当該取引の相手方が今後の取引に与える影響等を懸念して当該要請を受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、独占禁止法上問題となります。また、フリーランス・事業者間取引適正化等法においても買いたたき等を禁止しているところでございます。
これらの行為のより具体的な考え方につきましては、独占禁止法等のガイドラインや、昨年九月に策定した実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針において示しているところでございます。
公正取引委員会におきましては、独占禁止法等に違反する行為に対しまして厳正に対処することとしております。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-05-20 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会では、知的財産権、ノウハウ、データを対象といたしまして、独禁法で禁止しております優越的地位の濫用行為等に該当し得る取引の実態を確認するべく実態調査を実施しておりまして、その結果を本年三月に公表したところでございます。
本実態調査では、大規模なアンケート調査を実施しておりますし、そのほか、ヒアリング、事業者や事業者団体からお話を聞いておりまして、実際に確認された事例につきまして、それを類型化した上で独禁法の考え方を取りまとめたものでございます。
そして、過去の知的財産権の取引に関する調査の状況でございますが、令和元年六月に報告書を公表しております、製造業者のノウハウ、知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査、そして、令和二年十一月でございますが、こちらはスタートアップの取引慣行に関する実態調査、そういうものも行っておりまして、
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-05-20 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
まず、先ほども御説明いたしましたように、指針を取りまとめまして、その考え方を周知徹底を図りたいと思います。
一方で、その指針についての遵守状況等、そういうものについてはモニタリングをしていきたいというふうに考えてございまして、その中で、独禁法上、優越的地位の濫用というものが認められた場合には、そういうものにつきまして厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-05-20 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のような問題というものがございまして、それが独禁法の優越的地位の濫用の要件に該当するということでございますと、そういうものにつきましては厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-05-20 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受けまして、価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、本年一月一日でございますが、いわゆる下請法を改正いたしまして、取適法というものが施行されてございます。その中に、新たな禁止行為といたしまして、協議に応じない一方的な代金決定、そして手形払いの禁止等が盛り込まれておるということでございます。
このような改正を受けまして、労務費の転嫁に関して発注者、受注者の双方が取るべき行動や求められる行動を示しました御指摘の労務費転嫁指針、そちらの改正についても行ったところでございまして、御指摘のとおり、本年一月一日に改正をしたところでございます。
このような取適法の施行や労務指針の改正、それによります効果といたしまして、公正取引委員会と中小企業庁が実施しておりますヒアリングでは、事業者から価格交渉がかなり進んだとい
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
価格転嫁及び取引の適正化を目的といたしまして、本年一月一日に施行されました改正下請法、いわゆる取適法では、新たに、協議に応じない一方的な代金決定というものが導入をされたということでございまして、これによりまして、協議をすることによりまして価格転嫁を進めていこうというものでございます。
一方で、公正取引委員会といたしましては、取適法の対象外の取引も含めまして、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁が進むことが重要だと考えておるところでございます。そして、公正取引委員会では、価格転嫁の状況を把握するための大規模な書面調査を毎年実施しておりまして、同調査に基づきまして、違反行為の未然防止の観点から、注意喚起文書の送付等を行っておるところでございまして、今年もこのような調査を実施するところでございます。
そして、取適法以外の分野の価格転嫁、それを推進するためにどういう
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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参議院 | 2026-04-27 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会では、資材価格、エネルギーコストを含むコストの上昇分を適切に価格転嫁できるような環境整備に取り組んでおるところでございます。今回の中東情勢の影響によりまして、資材価格、エネルギーコストの上昇局面におきましても、中小企業に不当なしわ寄せが行くことがないようにする必要があると考えてございます。
一般論として申し上げますと、資材価格の高騰を含むコスト上昇等によりまして、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁を認めず、取引の対価を一方的に定めるというようなものは、独禁法や取適法上の問題となるというおそれがあるものでございます。
このような問題に対しまして、公正取引委員会では、毎年、価格転嫁の状況を把握するために大規模な書面調査をやっておるところでございまして、この中で、調査に基づきまして、違反行為の未然防止の観点から注意喚起文書
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
取適法の対象となる取引におきまして、委託事業者が製造委託等をした場合に、中小受託事業者の給付に対して支払うべき代金であるもの、これが製造委託代金ということで取適法上定義されておりますが、この中には、消費税、地方消費税も含まれるところでございます。その意味で、消費税も地方消費税も、適切に価格転嫁されるべき取適法の製造委託等代金の一部でございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 経済産業委員会 |
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そのとおりでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
本年一月から施行されました取適法では、新たに特定運送委託というものが追加されまして、発荷主と運送事業者の取引が対象となっております。
一方で、着荷主が運送事業者に対しまして、ここは契約関係がないわけでございますが、荷待ちとか荷役等を要請するというものがありまして、これは取適法の対象外となっておるところでございます。
これに対してどのような対応をするのかということにつきまして、中小企業庁と公取で開催しております企業取引研究会、これは昨年の七月からやっておりますが、そこで検討したところでございます。
その結果といたしまして、独禁法の不公正な取引方法につきまして、公正取引委員会が指定をします物流特殊指定というものがございまして、そちらを改正をしようということで、着荷主規制につきまして所要の改正をするという方向が示されたことでございます。
それに対しまして、
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