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内閣府宇宙開発戦略推進事務局長

内閣府宇宙開発戦略推進事務局長に関連する発言83件(2023-03-09〜2026-06-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 宇宙 (204) ロケット (159) 開発 (108) 事業 (90) 衛星 (88)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年3月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ2

79件

月別の発言数の推移(直近7か月)

2023-03
3件
2023-04
1件
2023-11
2件
2025-02
1件
2025-12
4件
2026-04
37件
2026-06
35件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
今御指摘の、ミサイル等の話をおっしゃっているんだと思います。  いわゆるミサイルというのは様々なものがあると承知しておりまして、一概には申し上げられないということで、一般的に軍事目的で用いられるものと認識しております。  したがって、今現在、御指摘のような二条六号の定義によりますと、地球を回る軌道又はその外へ自ら又は人工衛星等を投入することなく落下するロケットの打ち上げということでございますので、そうしたものは、ミサイル等については、現在想定しているものではないということでございます。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
今御指摘の宇宙ロケットの打ち上げにつきましては、まず、この定義ですね、地球を回る軌道又はその外へ自ら又は人工衛星を投入することと規定しておりますので、その投入を前提としております。  我が国の場合にはまだ、そういう形式で、御指摘のようなケースで、通常のロケットは当然軌道に投入することを前提としておりますけれども、いわゆるサブオービタルと言われる、一定の高度に達してまた帰還するようなケース、こうしたケースについては今回の宇宙活動法の対象としていないということでございまして、今おっしゃったようなケースについては、我が国については、基本的には、今、サブオービタル飛行としての対応については活動法の対象外でございます。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
ちょっと条文の解釈に係るところかと思いますけれども、推力を有するというところはもちろん規定上書いておりますが、今回は、地球から発射され、地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有する機体は宇宙ロケットに当たるという形で、軌道若しくはその外の、地球以外の天体に達するというところを重視しておりますので、そこで、今回の宇宙ロケットの打ち上げということは、宇宙ロケットに該当する機体を地球を回る軌道又はその外へ投入される場合ということで、その打ち上げに当たるという形にしております。(後藤(祐)委員「当たるの。スターシップは当たると。さっき、当たらないと言ったじゃない」と呼ぶ)  推力というよりは、宇宙ロケットに該当する機体が地球を回る軌道又はその外へ投入される場合かどうかというところをメルクマールとしておりますので、推力はもちろん一つの要素ではあるんですが、実際の、宇宙ロケット
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風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
失礼いたしました。  そのとおりです。宇宙ロケットには当たるんですけれども、その投入には当たらないので、打ち上げには当たらないという趣旨でございます。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
宇宙ロケットに当たる、それで、打ち上げには当たらない。他方で、この法律の、宇宙活動法の世界では、打ち上げ者に対して無過失責任は課しておりますので、その点については責任がございます。ただ、宇宙活動法の世界で、打ち上げの許可の対象にはならないということでありまして、そこがポイントであります。すなわち、宇宙ロケットに当たるとしても、軌道投入あるいはその外に投入ということがあるかどうかについて、打ち上げに当たるかという、定義に含めるかどうかとしております。(後藤(祐)委員「いやいや、だから、無過失責任を負うの、負わないの」と呼ぶ)負います。  これは……
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
はい。  無過失責任を負う形になります。打ち上げ者として……(後藤(祐)委員「だって、打ち上げに当たらないんでしょう」と呼ぶ)はい。許可の対象にはなっていないんですが、三十五条の規定により無過失責任を負うということでありまして、宇宙ロケットの打ち上げを行う者です。したがって、打ち上げを行う者でなければ、したがって、無過失責任は当然、打ち上げを行う者であれば負うということでございます。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
大変失礼しました。  今、宇宙ロケットの打ち上げは、三十五条は打ち上げのケースだけなので、基本的には負わないということです。当初の答弁を修正させていただきます。打ち上げの定義には当たりませんので、これには対象にならないということになります。  失礼いたしました。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
先ほどは混乱いたしまして、失礼いたしました。現在、国内で想定されていないので、先ほどサブオービタル飛行は例外にしている、対象外にしているということでございましたので、混乱させて、失礼いたしました。三十五条の無過失責任の解釈については、打ち上げをする者ということになっておりますので、今回は対象外でございます。  そして、今、ミサイルについて御指摘がありました。ミサイルは様々なものがあるので、この定義が、軍事目的で用いられるものだということで認識はしておりますが、一概には定義し難いという中で、まず、地球から発射され、地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有する機体は宇宙ロケットに当たるということです。先ほどは大変失礼しました。そして、宇宙ロケットに該当する機体が地球を回る軌道又はその外に投入される場合は宇宙ロケットの打ち上げに当たるという整理です。したがって、宇宙ロケッ
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風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
気球で一定の高度まで上昇させた後に空中で点火を行う方式での国内事業者が存在するというのは承知しております。  その場合の、御指摘の打ち上げ施設ですけれども、まず定義ですが、宇宙ロケットを発射する機能を有する施設と規定しておりまして、ロケットを起立させ保持するための射点設備や、ロケットにエンジン点火の指令信号を送信する発射管制設備など、一体的に機能してロケットを発射させる設備を総称したものです。  御指摘の、気球からロケットを打ち上げる場合なんですが、気球にロケットを固定及び保持するための設備、それから、地上からロケットに指令信号を送信するための発射管制設備等が打ち上げ施設に該当すると考えられます。ついては、これらの設備を用いてロケットを発射して加速し、これを地球を回る軌道に投入等する場合には、気球からの打ち上げも第二条第六号で定義する宇宙ロケットの打ち上げに該当すると考えております。
風木淳 衆議院 2026-06-10 内閣委員会
設備を総称したものを施設というふうに呼んでいる関係上、こうした定義にさせていただいております。