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内閣府食品安全委員会事務局長

内閣府食品安全委員会事務局長に関連する発言118件(2023-03-10〜2025-11-26)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 評価 (132) 文献 (109) 我々 (83) 作業 (55) そこ (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中裕伸 衆議院 2025-11-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の非公開の会合というものでございますが、これは、非公式会合というわけではなくて、PFASワーキンググループ会合の準備のために資料を作成する打合せでございます。これはPFASワーキンググループ会合には該当しません。  という意味で、先ほど委員から御指摘いただきました食品安全委員会における内部ルール、これに該当するものではそもそもないというふうに考えております。(発言する者あり)
中裕伸 衆議院 2025-11-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  打合せの記録というものはございません。あと、音声データもございません。これは作成しておりませんということでございます。  この根拠というのは、我々は、内閣府の本府の行政文書管理規則の十二条二項、この規定がございます。具体的には、本府内部の打合せや本府外部との打合せの折衝等を含め、別表第一に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については文書を作成するということになっておりますが、実際の我々の業務の運用におきましては、先ほど大臣から御答弁いただいたとおり、済みません、御答弁の中になかったと思います、申し訳ございません。  PFASワーキンググループにおいて方針が示されて、具体的な、グループごとに、分野ごとに、ドラフトの案を作成してください、あるいは資料を作成してくださいというふうな方針が定められて、その方針の
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中裕伸 参議院 2025-11-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  まず、食の安全の確保につきましては、食品安全基本法において基本的な枠組みが定められております。具体的には、消費者庁などのリスク管理機関が食品の安全性確保のための施策を策定するに当たっては、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に行われた食品健康影響評価に基づかなければならないというものでございます。  こちらの食品安全委員会の役割というものは、この食品安全基本法において定められたこちらの基本的な枠組みの中で、リスク管理機関から独立した立場で食品健康影響評価を行うことでありまして、何よりもまず最新の科学的水準、客観性、中立公正を保つことが求められていると認識しております。特に、国民の食生活を取り巻く環境が今大きく変化している中で、食品安全委員会としては、継続的に最新の科学的知見に基づく評価を行えるよう、研究調査事業等を活用すること
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中裕伸 参議院 2025-06-12 環境委員会
一年未満の文書につきましては、我々の運用のルール上、そもそもその作成した文書ファイル、文書ファイルというもので保存するわけなんですが、そこの中に入っておりません。ということで、いつどこで廃棄したというふうなことはその記録には残っていないということでございます。
中裕伸 参議院 2025-06-12 環境委員会
こちらは十年の保存というふうに位置付けております。
中裕伸 参議院 2025-06-12 環境委員会
お答え申し上げます。  食品安全委員会における専門委員会やワーキンググループに係る行政文書については、公文書等の管理に関する法律及び関係する訓令等に基づき、作成、整理、保存等を行っているところでございます。具体的には、同法第四条や内閣府本府行政文書管理規則第十一条等に規定されている文書主義の原則に基づき、作成すべき文書として主なものは保存期間表にその類型を整理しております。  ここで想定しているものは、同文書管理規則の別表一の備考二に記載されているとおり、検討のための資料として提出された文書及び審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他の審議会等における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書に該当するものであり、御指摘の準備作業の議事録というものは当たらないというふうに考えております。
中裕伸 参議院 2025-06-12 環境委員会
議員御指摘のとおり、内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成することとされております。当該条項における、こちら、事務の実施の方針については、PFASの食品健康影響評価のプロセスの中では、PFASワーキンググループ本体において議論がなされているところでございます。  具体的には、例えばワーキンググループにおいて、国際機関等がそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて異なった健康影響に関する指標値を出していくことを踏まえて、それらについての知見を十分に吟味して評価をしていくといった方針が合意され、これを受けてその作業が進められていくという形が取られております。  準備作業においては、むしろ、これらのワーキンググループから示された方針に基づいて個別具体の作業が行われたものであって、準備作業自体は本条項の事務
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中裕伸 衆議院 2025-06-03 環境委員会
お答え申し上げます。  先ほど、前回の参議院の環境委員会において、私の方から、録音等につきまして存在したんだけれどもそれは廃棄したというふうな説明があったというふうな御説明でございましたが、私が申し上げたのは、その際に職員が作ったかもしれない個人メモであったりとか、あと先生とのメールのやり取りといったもの、それらについては、準備作業の中において、資料という形で体現されたりとか、あるいは、その次のワーキンググループに提出される資料の中にそういうコメント等についてこれらが反映されたことをもって、基本的には役割を果たしたということで廃棄したということでございます。  内閣府の規則に基づく我々の運用の整理でございますが、我々としては、資料の作成を目的として一時的に作成されたメモ等であって、目的の資料に内容が反映されたものについては、我々食品安全委員会事務局の中での運用として、公文書等の管理に関
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中裕伸 衆議院 2025-06-03 環境委員会
紛らわしい表現で申し訳ございません。  これは、作ったことは想定されます。想定されたものについて、ただ、我々は行政文書管理簿でこれを管理しているわけではございませんので、事実としてしっかりと把握はできていないということで、そういう紛らわしい表現を使ってしまいました。  恐らく、恐らくというか、ほぼ確実にメールのやり取り等というのは、実際にコメントをメールでもらって、それをコメント集というものであったりとか、あるいはドラフト案に対して先生方からコメントが来ますので、それを吹き出しの形で入れ込んだり、あるいは反映させたりというふうな作業は実際に行われておりますので、そういうメールのやり取りは実際にあったことは確実でございます。
中裕伸 衆議院 2025-06-03 環境委員会
お答え申し上げます。  今御質問いただいた中で、個人的なメモ、備忘録みたいなものですね、これはそもそも意思決定のために組織的に共有しているものではないので、これは行政文書に当たらないということでございますが、先ほど申し上げたようなメールのやり取り、そういったものについては、明らかに組織的なやり取りをしておりますので、これは行政文書に当たるというふうに考えております。  行政文書に当たるんですが、先ほども御説明させていただきましたとおり、一旦作成したものでも、その目的の資料に内容が反映されたことをもって、実際にそのメモ自体の目的は達成されていて、むしろそれが反映された文書というものが外向けの説明責任を果たすための文書としてきちんと保存されるということをもって、その大本のメモについては、保存期間一年未満の文書として位置づけているということでございます。決して、行政文書ではないというふうに申
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