安井省侍郎
安井省侍郎の発言5件(2025-11-20〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (12)
休憩 (11)
設備 (11)
設置 (9)
事業 (7)
役職: 厚生労働省労働基準局安全衛生部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 2 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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休憩設備などについて御質問いただきました。
労働安全衛生規則第六百十三条においては、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう事業者に努力義務を課してございます。さらに、同規則の六百十四条において、事業者に対して、著しく暑熱又は多湿などの有害な作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けることを義務付けているところでございます。便所につきましては、同規則六百二十八条において、労働者の性別や人数に応じて適切な設備を有する便所を設けることを事業者に義務付けているところでございます。
こういった休憩の設備や便所は、同一の場所で複数の事業者が混在して作業する場合は、元方事業者などが共用で使用可能なものを設置することが効率であると考えているところでございます。
御質問の港湾につきましては、港湾管理者が事業者からの休憩設備の設置申請を受け、港湾施設の安全な管理や水道
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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休憩設備の設置場所について御質問をいただきました。
休憩の設備につきましては、先ほど申し上げましたように、各港において個別に設置の可否について判断をされるということでございますので、著しく暑熱又は多湿な作業場における休憩施設の設置に当たって、作業場所からの距離について一律の基準を示すことは困難と考えているところでございます。
なお、著しく暑熱又は多湿な環境から離脱して休憩が確保できるような設備を作業を実際に行う場所以外に設置する場合には、労働安全衛生規則六百十四条の違反にはならないと考えているところでございます。
熱中症予防の観点からは、当該休憩の設備はできる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましいと考えているところでございまして、今後、関係省庁とも連携しつつ、関係者にそういったことをお示しすることを検討してまいりたいと考えてございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法に基づく健康診断につきまして御質問をいただいたところでございます。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、事業者に対して、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則付きで義務付けているものでございまして、その結果を踏まえまして、必要がある場合は労働時間の短縮などの就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。
この一般健康診断に歯科に関する項目を追加することにつきましては、令和六年九月の有識者検討会におきまして、歯科関係者からのヒアリングを行った上で、産業医学の専門家及び労使の代表が最新の医学的知見などを基に検討を行っていただきました。その中で、歯科疾患は業務上の措置を必要とする疾患と関係するエビデンスが乏しいと判断されたと承知しております。
以上から、今年一月の労働政策審議会の建議におきましては、歯科に関する項目を法定健康診断に追加することに
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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サンドブラスト工法について御質問いただきました。
御指摘の昭和四十二年の通達におけるサンドブラスト工法は、従来、砂を吹き付けて行う工法とされておりまして、現在、先ほどの御答弁にございましたように、ケイ砂が使用されていないことから、公共工事の仕様書などにおいては単にブラスト工法とされていると承知しております。
現状におきましても、公共工事の仕様書等においてブラスト法、工法が指定されている場合もあることから、湿式によることが著しく困難な場合の例としてブラスト工法を示す必要があると考えておりますけれども、御指摘のように、サンドブラスト工法につきましては日本産業規格では使用されていないということを踏まえまして、どのような用語とすることが適切か検討してまいりたいと考えてございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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高濃度暴露につきまして御質問いただきました。
御指摘の通達における剥離剤を吹き付けることなどにより労働者が高濃度に剥離剤に暴露するおそれがある場合でいう暴露とは、労働者が高濃度の剥離剤を吸い込むことを意味しておりまして、御指摘のとおり、送気マスクを適切に用いれば剥離剤への暴露を避けることはできると考えてございます。
御指摘を踏まえまして、その趣旨をより適切に示すことができる通達の表現について検討してまいりたいと考えてございます。
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